「公的年金 福祉年金」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
9件
1972年2月22日〜2011年2月3日
答弁書あり
9件
提出者 9人(多い順: 浜田 昌良、長妻 昭、大脇 雅子)
答えていない型が出た答弁
6件
お答えすることは困難 5、検討してまいりたい 3、承知していない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
また、個別の事例を見れば、「老齢福祉年金受給者よりも所得も受給年金額も少ない老齢年金受給者」がいることもあり得るが、児童扶養手当法第四条第三項第二号の規定に基づく併給調整は、児童扶養手当と公的年金がいずれも所得保障の性格を有するものであることに着目して行うものであり、また、老齢福祉年金については、低所得者のみに支給されること等を勘案して、例外的に併給調整を行わないこととしているものである。
現在の公的年金制度においては、無拠出年金としては、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十条の四の規定による障害基礎年金(以下「二十歳前傷病による障害基礎年金」という。)、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の国民年金法第八十条の規定による老齢福祉年金がある。
(3) 福祉年金は、本来、他の公的年金の支給を受ける者には支給しないことを建前としている。
(2) 御質問のような事例については、障害福祉年金の支給を受ける途も開かれているが、二以上の公的年金制度を移り変わつた者の障害年金の受給資格については、障害年金の資格期間の通算等の問題につき、今後の課題として検討してまいりたい。
福祉年金制度は、国民皆年金体制の発足にあたり、どの制度からも給付を受けられない者に対して全額国庫負担で支給される年金であるので、本来他の公的年金を受けている者に併給されるべき性格のものではない。しかしながら、公的年金受給者の場合であつてもその額が福祉年金の額に満たないような低額の場合には、例外的に、福祉年金相当額を限度として当該満たない額を併給しているところである。
戦争公務による扶助料を受けている遺族等については、戦争公務により肉親を失つたこと等の特別な性格があるところから、かねてから福祉年金の併給について特例措置がとられているが、昭和四十七年度においては、一般の公的年金受給者に対しても、戦争公務による扶助料等の受給者との均衡をも考慮して併給の限度額を引き上げ、改善措置を講ずることとしている。
福祉年金と他の公的年金との併給の問題は、わが国の年金制度の水準に関連する問題として考えるべきことがらである。
2. 答えていない型が返った質問(6件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …の過程において、父母の死亡等により祖父母が保護者として孫を養育する場合の公的年金給付と児童扶養手当の併給調整の制限の見直しについて議論が行われた。 当時の長妻厚生労働大臣は「引き続きその問題については検討を進めてまいりた…
答弁: …年の児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の改正前においても、公的年金とは異なり、母子家庭の生活の安定と自立の促進を通して児童の福祉の増進を図ることを目的としていたものであり、当該改正は、母子家庭の生活の安定と…
質問: 一 保険料を一切支払わなくても、受給できる年金について、すべての制度をお示し願いたい。それぞれ、その内容と、年間受給額、受給人数、年間予算額、これまで支払った延べ総額の国庫負担額もお教え願いたい。 二 併給も含め、一人当…
答弁: 一について 現在の公的年金制度においては、無拠出年金としては、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十条の四の規定による障害基礎年金(以下「二十歳前傷病による障害基礎年金」という。)、国民年金法等の一部を改正する…
質問: …善すべきではありませんか。 �B 七九年の衆議院社会労働委員会で、「母子福祉年金、児童扶養手当の支給要件となる子の年齢の『満十八歳未満』を『高等学校卒業までの間』とするよう検討すること」という附帯決議が全会一致で採択され…
答弁: …給要件となる子の年齢を「高等学校卒業までの間」とすることについては、他の公的年金制度等における子の範囲との均衡をどう考えるか等の問題があり、更に慎重な検討を行う必要があると考えているところである。 一の�Cについて 遺族…
質問: …を図るとともに、それまでの間の施策として、当面、五十三年度において、老齢福祉年金を少なくとも月額二万円まで引き上げる等の措置をとるべきと考えるものであるが、論議の重複をさけ、障害者にかかわる年金制度について以下の諸点を質…
答弁: …得制限の方法を改めることは考えていない。 (3) 福祉年金は、本来、他の公的年金の支給を受ける者には支給しないことを建前としている。 しかしながら、現実には他の制度から低額の年金しか受けていない者がいることを考慮し、一定…
質問: …いつつ有効な活用を図る。 6 勤労者、低所得者の救済策を図る。 (1) 公的年金、生活保護受給者など社会保障生活者に対する給付は、消費者物価の上昇に応じてスライドする。 (2) 零細な預貯金のインフレに伴う目減りについて…
答弁: …給与改善が行われる場合には、その所要額が例年になく大幅なものとなるほか、福祉年金等改善実施時期の繰上げ、生活扶助基準等の改定などの措置に伴う所要の経費もあり、更に義務的経費の精算等を加えれば、追加財政需要全体の規模もかな…
質問: 国民年金における老齢年金及び障害年金の改善措置に関する質問主意書 国民年金制度が発足した昭和三十六年四月一日からは、国民は一人残らず、年金の支給が受けられる制度的保証が与えられたことになつているはずである。ところが、地域…
答弁: …ついて極めて例外的に生じ得るものであるが、このような事例を含めて、現在の公的年金制度において現実に年金制度に結びつかない者の取扱いについては、脱退手当金制度のあり方、公的年金制度全体にわたる通算措置等の問題として、今後と…
3. 過去の質問主意書(9件・新しい順)
質問: …の過程において、父母の死亡等により祖父母が保護者として孫を養育する場合の公的年金給付と児童扶養手当の併給調整の制限の見直しについて議論が行われた。 当時の長妻厚生労働大臣は「引き続きその問題については検討を進めてまいりた…
答弁: …年の児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の改正前においても、公的年金とは異なり、母子家庭の生活の安定と自立の促進を通して児童の福祉の増進を図ることを目的としていたものであり、当該改正は、母子家庭の生活の安定と…
質問: 一 保険料を一切支払わなくても、受給できる年金について、すべての制度をお示し願いたい。それぞれ、その内容と、年間受給額、受給人数、年間予算額、これまで支払った延べ総額の国庫負担額もお教え願いたい。 二 併給も含め、一人当…
答弁: 一について 現在の公的年金制度においては、無拠出年金としては、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十条の四の規定による障害基礎年金(以下「二十歳前傷病による障害基礎年金」という。)、国民年金法等の一部を改正する…
質問: …定されてきている。他方、一般の戦災傷病者にはこれらの援護は一切なく、障害福祉年金を支給してきただけである。例えば、最重度の障害を負った場合、軍人軍属、準軍属の最高年額九七二万円であるのに比べ、一般の戦災傷病者は年額一三二…
答弁: …実態調査によると、一般戦災により障害の状態になった者について、就労状況、公的年金の受給状況及び課税状況等の生活実態につき、他の身体障害者と比較して大差のなかったところである。御指摘の厚生労働大臣答弁を受け、これらの経緯等…
質問: …役割を果たしている。しかし、児童扶養手当をはじめ労災保険の遺族補償給付や公的年金給付等の各種給付は十八歳未満をもって打ち切られるものとなっている。私はこれまで委員会審議でこの問題を取り上げ、十八歳に達した者も次の三月三十…
答弁: …養手当、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の遺族補償年金、公的年金給付等の支給要件となる児童や子の範囲について、「満十八歳未満」を「満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日まで」に改めることについては、社…
質問: …善すべきではありませんか。 �B 七九年の衆議院社会労働委員会で、「母子福祉年金、児童扶養手当の支給要件となる子の年齢の『満十八歳未満』を『高等学校卒業までの間』とするよう検討すること」という附帯決議が全会一致で採択され…
答弁: …給要件となる子の年齢を「高等学校卒業までの間」とすることについては、他の公的年金制度等における子の範囲との均衡をどう考えるか等の問題があり、更に慎重な検討を行う必要があると考えているところである。 一の�Cについて 遺族…
質問: …を図るとともに、それまでの間の施策として、当面、五十三年度において、老齢福祉年金を少なくとも月額二万円まで引き上げる等の措置をとるべきと考えるものであるが、論議の重複をさけ、障害者にかかわる年金制度について以下の諸点を質…
答弁: …得制限の方法を改めることは考えていない。 (3) 福祉年金は、本来、他の公的年金の支給を受ける者には支給しないことを建前としている。 しかしながら、現実には他の制度から低額の年金しか受けていない者がいることを考慮し、一定…
質問: …いつつ有効な活用を図る。 6 勤労者、低所得者の救済策を図る。 (1) 公的年金、生活保護受給者など社会保障生活者に対する給付は、消費者物価の上昇に応じてスライドする。 (2) 零細な預貯金のインフレに伴う目減りについて…
答弁: …給与改善が行われる場合には、その所要額が例年になく大幅なものとなるほか、福祉年金等改善実施時期の繰上げ、生活扶助基準等の改定などの措置に伴う所要の経費もあり、更に義務的経費の精算等を加えれば、追加財政需要全体の規模もかな…
質問: 国民年金における老齢年金及び障害年金の改善措置に関する質問主意書 国民年金制度が発足した昭和三十六年四月一日からは、国民は一人残らず、年金の支給が受けられる制度的保証が与えられたことになつているはずである。ところが、地域…
答弁: …ついて極めて例外的に生じ得るものであるが、このような事例を含めて、現在の公的年金制度において現実に年金制度に結びつかない者の取扱いについては、脱退手当金制度のあり方、公的年金制度全体にわたる通算措置等の問題として、今後と…
質問: 衆議院議長 ※(注)田 中 殿 公的年金と福祉年金の併給に関する質問主意書 近年における老人問題は人口の老齢化、核家族化、扶養意識の変化等に伴つて深刻な社会問題となつている。 今日の日本を築くために貢献した老齢者が、目ざ…
答弁: …を受けられない者に対して全額国庫負担で支給される年金であるので、本来他の公的年金を受けている者に併給されるべき性格のものではない。しかしながら、公的年金受給者の場合であつてもその額が福祉年金の額に満たないような低額の場合…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「公的年金 福祉年金」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「身体障害者にかかわる年金制度に関する質問」ほか1件に近い
「児童扶養手当等の支給年齢に関する質問主意書」ほか1件に近い
「児童扶養手当等の支給年齢に関する質問主意書」ほか1件に近い
「公的年金給付と児童扶養手当の併給調整についての検討の後退に…」ほか1件に近い
「国民年金における老齢年金及び障害年金の改善措置に関する質問」ほか1件に近い
「公的年金給付と児童扶養手当の併給調整についての検討の後退に…」に近い
「交通・災害・病気遺児らの生活と教育等に関する質問主意書」に近い
「身体障害者にかかわる年金制度に関する質問」に近い
「児童扶養手当等の支給年齢に関する質問主意書」に近い
「身体障害者にかかわる年金制度に関する質問」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。