Kurage 質問主意書アシスト

「公職追放者に適用する字句 解釈」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1950年7月13日〜1950年7月18日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 横田甚太郎)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

二 集会、言論、出版等に対する取締の根拠については、さきに「公職追放者に適用する字句の解釈等に関する質問」に対してお答えした通りであるが、その外に、地方公共団体のいわゆる公安條例がある。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1950年7月18日 横田甚太郎 答弁 1950年7月28日
衆議院 第8回 第23号
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 日本国民の保護法規と彈圧的法規並びにその運用に関する質問主意書 日本の国民が集会、言論、結社、出版、スト、デモ等を行う場合、これらに対する日本国現行諸法規の保護規定を明示されたい。…
答弁: …かである。 二 集会、言論、出版等に対する取締の根拠については、さきに「公職追放者に適用する字句の解釈等に関する質問」に対してお答えした通りであるが、その外に、地方公共団体のいわゆる公安條例がある。 三 取締法規の運用に…
提出 1950年7月13日 横田甚太郎 答弁 1950年7月25日
衆議院 第8回 第10号
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 公職追放者に適用する字句の解釈等に関する質問主意書 一 政府は、わが党旧幹部を追放する際、軍国主義、超国家主義云々の字句を使つたが、あれはわが党幹部を追放するについて適当なる法規が…
答弁: …いる以上、その管理権の作用として発せられる指示、命令には、その発令官憲の解釈に従つて、誠実かつ迅速に従わなければならないことは当然である。(一九四五年九月二日附指令第一号附属一般命令第一号第十二項及び一九四五年九月三日附…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「公職追放者に適用する字句 解釈」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「日本国民の保護法規と弾圧的法規並びにその運用に関する質問主…」ほか1件に近い
提出 1950年7月25日 梨木作次郎 答弁 1950年7月31日
衆議院 第8回 第48号
「公職追放者に適用する字句の解釈等に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1950年12月10日 浦口鉄男 答弁 1950年12月23日
衆議院 第10回 第14号
「公職追放者に適用する字句の解釈等に関する質問主意書」に近い
提出 1950年7月14日 横田甚太郎 答弁 1950年7月25日
衆議院 第8回 第12号
「公職追放者に適用する字句の解釈等に関する質問主意書」に近い
提出 1950年7月17日 横田甚太郎 答弁 1950年7月28日
衆議院 第8回 第19号検討してまいりたい ×1
「日本国民の保護法規と弾圧的法規並びにその運用に関する質問主…」に近い
提出 1950年7月13日 横田甚太郎 答弁 1950年7月25日
衆議院 第8回 第11号
「公職追放者に適用する字句の解釈等に関する質問主意書」に近い
提出 1950年12月2日 横田甚太郎 答弁 1950年12月9日
衆議院 第9回 第168号
「日本国民の保護法規と弾圧的法規並びにその運用に関する質問主…」に近い
提出 1950年7月27日 横田甚太郎 答弁 1950年7月31日
衆議院 第8回 第52号
「日本国民の保護法規と弾圧的法規並びにその運用に関する質問主…」に近い
提出 1950年12月2日 横田甚太郎 答弁 1950年12月9日
衆議院 第9回 第163号承知していない ×1
「日本国民の保護法規と弾圧的法規並びにその運用に関する質問主…」に近い
提出 1950年11月22日 横田甚太郎 答弁 1950年12月2日
衆議院 第9回 第23号
「公職追放者に適用する字句の解釈等に関する質問主意書」に近い
提出 1950年12月14日 横田甚太郎 答弁 1951年1月11日
衆議院 第10回 第30号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。