「内閣官房参与 任命」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
8件
2010年2月12日〜2021年12月10日
答弁書あり
8件
提出者 7人(多い順: 浜田 聡、中谷 一馬、初鹿 明博)
答えていない型が出た答弁
7件
趣旨が明らかではない 5、お答えすることは困難 3、仮定の質問 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、内閣官房参与は、内閣総理大臣の諮問に答え、意見を述べることとされており、その選定については、その時々の内閣の重要政策等について優れた識見を有する者の中から、内閣総理大臣が、適任であるという観点から人選を行い、任命しているものである。
お尋ねの石原元内閣官房参与については、国土交通大臣及び観光立国担当大臣を務めるなど、観光分野を始めとした幅広い知識と経験を有していること等を踏まえ、観光立国等について内閣総理大臣に対して助言等を行う内閣官房参与として、令和三年十二月三日に任命したものである。
内閣官房参与は、内閣総理大臣の諮問に答え、意見を述べることとされており、その選定については、その時々の内閣の重要政策等について優れた識見を有する者の中から、内閣総理大臣が、適任であるという観点から人選を行い、任命しているものである。
石原元内閣官房参与については、国土交通大臣及び観光立国担当大臣を務めるなど、観光分野を始めとした幅広い知識と経験を有していること等を踏まえ、観光立国等について内閣総理大臣に対して助言等を行う内閣官房参与として、令和三年十二月三日に任命したものであり、「失業者の救済」との指摘は当たらない。また、お尋ねの「職務実績」の意味するところが必ずしも明らかではないが、石原元内閣官房参与が同月十日に退職したことについて、同日の記者会見において、岸田内閣総理大臣から、「就任して辞任までの間、短い期間でこういったことになったということを考えると、混乱ということは否めませんし、その点については申し訳なく思います。」と説明しているところである。
御指摘の「感染症の専門家」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、令和二年三月二日時点において、感染症に関する事項を担当する内閣官房参与は任命しておらず、また、現時点では新たに任命する予定はない。
内閣官房参与は、必要に応じて内閣官房に置かれる非常勤の一般職の国家公務員であり、内閣総理大臣の諮問に答え、意見を述べることとされている。その選定については、その時々の内閣の重要政策等について優れた識見を有する者の中から、内閣総理大臣が、適任であるという観点から人選を行い、任命しているものである。
飯島勲氏については、平成二十四年十二月二十六日付けで内閣官房参与に任命して以降、政府として新たな官職の任命は行っていない。
お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたいが、一般論として申し上げれば、内閣官房参与は、内閣官房に参与を置く規則(昭和六十二年十一月七日内閣総理大臣決定)に基づき任命される一般職の非常勤の国家公務員であり、内閣総理大臣の諮問に答え、意見を述べることとされている。
平成二十一年九月の政権交代以降、内閣官房参与は十九名、内閣府本府参与は二十六名がそれぞれ任命され、平成二十四年七月六日時点で、内閣官房参与は六名、内閣府本府参与は六名がそれぞれ在職している。
内閣官房参与については、内閣官房に参与を置く規則(昭和六十二年十一月七日内閣総理大臣決定)に基づき、内閣府本府参与については、内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号)に基づき、それぞれ必要に応じて任命されているところである。また、それぞれの規則等において、人数を制限する規定は設けられていない。
2. 答えていない型が返った質問(7件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …の衆議院議員選挙に惜敗し、議席を失ったが、今般、観光立国その他特命担当の内閣官房参与に就任した。しかし、内閣官房参与は、本来専門家の視点から内閣に助言をするブレーンともいうべき存在であり、議席を失った者に対する再就職先と…
答弁: …ついて お尋ねについては、令和三年四月一日から同年十二月十五日までの間に内閣官房参与として勤務した日数を、内閣官房参与(既に退職した者を含む。)それぞれについてお示しすると、以下のとおりである。 飯島内閣官房参与 二百五…
質問: 一 岸田文雄首相は、二〇二一年十二月三日付けで、石原伸晃氏を内閣官房参与(以下「参与」という。)に任命した。同日の内閣官房長官記者会見によると、同氏は、観光立国等の分野で総理に対して有益な情報提供やアドバイスを行う参与と…
答弁: 一から三までについて 内閣官房参与は、内閣総理大臣の諮問に答え、意見を述べることとされており、その選定については、その時々の内閣の重要政策等について優れた識見を有する者の中から、内閣総理大臣が、適任であるという観点から人…
質問: …あれば、諮らずに決定に至った理由を伺いたい。 二 令和二年三月二日現在、内閣官房参与に感染症の専門家がいれば列挙されたい。また、感染症の専門家に対し、今後、内閣官房参与として追加で就任依頼を行う意思が政府にあるのか伺いた…
答弁: …政府としては、令和二年三月二日時点において、感染症に関する事項を担当する内閣官房参与は任命しておらず、また、現時点では新たに任命する予定はない。…
質問: 一 本年五月に飯島勲内閣官房参与は北朝鮮を訪問しています。このとき政府は特別な肩書を付与しましたか、お示し下さい。 二 飯島参与の事務分掌はどうなっていますか、お示し下さい。 三 平成二十五年一月二十五日以降の拉致問題対…
答弁: 一について 飯島勲氏については、平成二十四年十二月二十六日付けで内閣官房参与に任命して以降、政府として新たな官職の任命は行っていない。 二について 飯島内閣官房参与は、内閣総理大臣から特に命ぜられた事項を担当している。 …
質問: …れても仕方ないのではないか。改めて、大飯原発再稼動の必要性を問う。 二 内閣官房参与等について 1 民主党政権になってから、内閣官房参与、内閣府参与は何人になったか。 2 自公前政権に比べて、あまりにも多すぎるのではない…
答弁: …判断したところである。 二の1について 平成二十一年九月の政権交代以降、内閣官房参与は十九名、内閣府本府参与は二十六名がそれぞれ任命され、平成二十四年七月六日時点で、内閣官房参与は六名、内閣府本府参与は六名がそれぞれ在職…
質問: 一 内閣官房専門調査員及び顧問、参与、その他国家公務員法第百二条(政治的行為の制限)の規定が適用されない一般職の非常勤の国家公務員として内閣官房に在籍している全ての職員について、氏名、職名、着任年月日、前職を明らかにされ…
答弁: …日 �C京セラ株式会社名誉会長、株式会社日本航空会長 �@西村六善 �A内閣官房参与 �B平成十九年十二月四日 �C財団法人日本国際問題研究所客員研究員 �@豊田正和 �A内閣官房参与 �B平成二十年十一月十七日 �C内…
質問: …十月三十日に総務省顧問(地域主権関係)の発令を出し、合計二十三名の顧問を任命した理由を伺いたい。 2 政権交代以前に、総務省顧問の人数が最も多かったときの顧問の人数とその待遇(日当、給与、旅費等それぞれの支払額、公用車(…
答弁: …月十二日時点における在職状況を示すと、次のとおりである。 内閣官房 �@内閣官房参与 �A西村六善 �B財団法人日本国際問題研究所客員研究員 �D在職 �@内閣官房参与 �A立花宏 �B国家公務員制度改革推進本部事務局長…
3. 過去の質問主意書(8件・新しい順)
質問: …の衆議院議員選挙に惜敗し、議席を失ったが、今般、観光立国その他特命担当の内閣官房参与に就任した。しかし、内閣官房参与は、本来専門家の視点から内閣に助言をするブレーンともいうべき存在であり、議席を失った者に対する再就職先と…
答弁: …ついて お尋ねについては、令和三年四月一日から同年十二月十五日までの間に内閣官房参与として勤務した日数を、内閣官房参与(既に退職した者を含む。)それぞれについてお示しすると、以下のとおりである。 飯島内閣官房参与 二百五…
質問: 一 岸田文雄首相は、二〇二一年十二月三日付けで、石原伸晃氏を内閣官房参与(以下「参与」という。)に任命した。同日の内閣官房長官記者会見によると、同氏は、観光立国等の分野で総理に対して有益な情報提供やアドバイスを行う参与と…
答弁: 一から三までについて 内閣官房参与は、内閣総理大臣の諮問に答え、意見を述べることとされており、その選定については、その時々の内閣の重要政策等について優れた識見を有する者の中から、内閣総理大臣が、適任であるという観点から人…
質問: …あれば、諮らずに決定に至った理由を伺いたい。 二 令和二年三月二日現在、内閣官房参与に感染症の専門家がいれば列挙されたい。また、感染症の専門家に対し、今後、内閣官房参与として追加で就任依頼を行う意思が政府にあるのか伺いた…
答弁: …政府としては、令和二年三月二日時点において、感染症に関する事項を担当する内閣官房参与は任命しておらず、また、現時点では新たに任命する予定はない。…
質問: 平成二十九年十一月八日、安倍晋三内閣総理大臣は、新たな内閣官房参与に元農林水産大臣の西川公也氏と元新党改革代表の荒井広幸氏を任命しました。 内閣官房参与は「内閣官房に参与を置く規則」により、各種分野において専門的な立場か…
答弁: 一から三までについて 内閣官房参与は、必要に応じて内閣官房に置かれる非常勤の一般職の国家公務員であり、内閣総理大臣の諮問に答え、意見を述べることとされている。その選定については、その時々の内閣の重要政策等について優れた識…
質問: 一 本年五月に飯島勲内閣官房参与は北朝鮮を訪問しています。このとき政府は特別な肩書を付与しましたか、お示し下さい。 二 飯島参与の事務分掌はどうなっていますか、お示し下さい。 三 平成二十五年一月二十五日以降の拉致問題対…
答弁: 一について 飯島勲氏については、平成二十四年十二月二十六日付けで内閣官房参与に任命して以降、政府として新たな官職の任命は行っていない。 二について 飯島内閣官房参与は、内閣総理大臣から特に命ぜられた事項を担当している。 …
質問: …れても仕方ないのではないか。改めて、大飯原発再稼動の必要性を問う。 二 内閣官房参与等について 1 民主党政権になってから、内閣官房参与、内閣府参与は何人になったか。 2 自公前政権に比べて、あまりにも多すぎるのではない…
答弁: …判断したところである。 二の1について 平成二十一年九月の政権交代以降、内閣官房参与は十九名、内閣府本府参与は二十六名がそれぞれ任命され、平成二十四年七月六日時点で、内閣官房参与は六名、内閣府本府参与は六名がそれぞれ在職…
質問: 一 内閣官房専門調査員及び顧問、参与、その他国家公務員法第百二条(政治的行為の制限)の規定が適用されない一般職の非常勤の国家公務員として内閣官房に在籍している全ての職員について、氏名、職名、着任年月日、前職を明らかにされ…
答弁: …日 �C京セラ株式会社名誉会長、株式会社日本航空会長 �@西村六善 �A内閣官房参与 �B平成十九年十二月四日 �C財団法人日本国際問題研究所客員研究員 �@豊田正和 �A内閣官房参与 �B平成二十年十一月十七日 �C内…
質問: …十月三十日に総務省顧問(地域主権関係)の発令を出し、合計二十三名の顧問を任命した理由を伺いたい。 2 政権交代以前に、総務省顧問の人数が最も多かったときの顧問の人数とその待遇(日当、給与、旅費等それぞれの支払額、公用車(…
答弁: …月十二日時点における在職状況を示すと、次のとおりである。 内閣官房 �@内閣官房参与 �A西村六善 �B財団法人日本国際問題研究所客員研究員 �D在職 �@内閣官房参与 �A立花宏 �B国家公務員制度改革推進本部事務局長…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「内閣官房参与 任命」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「内閣官房専門調査員及び顧問、参与等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「内閣官房専門調査員及び顧問、参与等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「飯島勲内閣官房参与と拉致問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「内閣官房参与に関する質問主意書」ほか1件に近い
「内閣官房参与の任命に関する質問主意書」ほか1件に近い
「飯島勲内閣官房参与と拉致問題に関する質問主意書」に近い
「飯島勲内閣官房参与と拉致問題に関する質問主意書」に近い
「大飯原発再稼動等に関する質問主意書」に近い
「全国一斉休校要請の決定と新型コロナウイルス感染症対策専門家…」に近い
「大飯原発再稼動等に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。