「前航空幕僚長 論文」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
19件
2008年11月5日〜2008年12月22日
答弁書あり
19件
提出者 7人(多い順: 辻元 清美、鈴木 宗男、松野 信夫)
答えていない型が出た答弁
11件
お答えすることは困難 9、承知していない 3、趣旨が明らかではない 1、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
田母神前航空幕僚長の退職手当については、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定に基づき支給することとなる。防衛省としては、田母神前航空幕僚長が、現役の航空幕僚長として、平成二十年十月三十一日に公表された論文のように、政府の認識と明らかに異なる見解を公にしたこと等については、極めて遺憾なことと考えているが、退職手当の自主返納については、本人の判断を待ちたいと考えている。
防衛省としては、田母神前航空幕僚長は、民間企業が主催する懸賞論文に対して個人の資格で応募したと承知しているが、同氏が、当該懸賞論文の懸賞金等を受け取ったか否かについては、お答えする立場にない。
御指摘の論文(以下「当該論文」という。)については、「部外に対する意見の発表について」(昭和五十六年二月二十三日付け官広第八百十四号。以下「官房長通知」という。)に定める通報が、田母神前航空幕僚長から適切になされておらず、官房長通知に定める手続が執られていない。
田母神前航空幕僚長が御指摘の懸賞論文に応募したことについては、自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第八十六条各号に定める政治的目的に該当するとは認められず、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第六十一条において制限されている政治的行為には該当しない。
田母神前航空幕僚長が、他の隊員に対して、御指摘の懸賞論文に応募するよう勧めていたか否かについては、現時点において、確認されていない。
田母神前航空幕僚長の御指摘の懸賞論文への応募は、航空幕僚長の職務として行ったものではなく、私人として行ったものである。しかしながら、航空幕僚長のような要職にある者は、私人としての立場であっても、公的な立場での意見表明であると受け取られるおそれがあることにかんがみれば、意見の発表に当たって自らの立場と責任を自覚し節度をもって行うことは当然である。
平成二十年十月三十一日に公表された田母神前航空幕僚長の論文の存在を認識して以降、防衛省において同氏のそれまでの部外への意見発表等の状況を確認する過程において、当該論文があったことを認識したところである。
平成二十年十月三十一日に公表された田母神前航空幕僚長の論文の存在を認識して以降、防衛省において同氏のそれまでの部外への意見発表等の状況を確認する過程において、当該論文があったことを認識したところである。
平成二十年十月三十一日に公表された田母神前航空幕僚長の論文の存在を認識して以降、防衛省において同氏のそれまでの部外への意見発表等の状況を確認する過程において、当該論文があったことを認識したところである。
平成二十年十月三十一日に公表された田母神前航空幕僚長の論文の存在を認識して以降、防衛省において同氏のそれまでの部外への意見発表等の状況を確認する過程において、当該論文があったことを認識したところである。
当該論文については、「部外に対する意見の発表について」(昭和五十六年二月二十三日付け官広第八百十四号。以下「官房長通知」という。)に定める通報が田母神前航空幕僚長から適切になされなかった。
田母神前航空幕僚長以外の隊員による今般の懸賞論文への応募について、防衛省が調査を行ったところ、平成二十年十一月十二日現在、九十七名が応募し、そのうち九十四名については、官房長通知等に定める事前の上司への届出を行っていたことが確認されている。
2. 答えていない型が返った質問(11件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 先に田母神俊雄・前航空幕僚長が戦争の過去について政府見解と異なる認識を公募懸賞論文で主張し、更迭された。また今国会の参議院外交防衛委員会で田母神俊雄・前航空幕僚長が参考人として招致され、委員からシビリアン・コントロールを…
答弁: 一、二及び五について お尋ねについては把握していない。 三について 御指摘の朝鮮半島出身の軍人軍属の人数について最初に発表したのは平成五年十月八日である。また、御指摘の台湾出身の軍人軍属の人数については、政府として把握し…
質問: 田母神俊雄前航空幕僚長が「あの戦争は侵略戦争ではない」とする論文を公表、防衛省は同氏を更迭した。政府はあくまで田母神氏個人に帰する問題として処理してきたが、侵略戦争を正当化する歴史認識は、自衛隊内部に内在する問題としてと…
答弁: 一の�@及び二の�@について 御指摘の両氏の訓辞は、主に所要の教育課程を受講する海上自衛隊の隊員に対して個人の識見等を述べたものであり、防衛省は、組織として当該訓辞について承知していなかったが、これが問題であるとは考えて…
質問: 田母神俊雄前航空幕僚長は、自ら決裁して、昨年八月二十一日、航空自衛隊小松基地で元谷外志雄アパグループ代表をF15イーグル戦闘機に特別に搭乗させたり、また、アパグループ第一回「真の近現代史観」懸賞論文に「日本は侵略国家であ…
答弁: 一について 航空自衛隊小松基地が、会計文書の保存期間が満了していない平成十五年度以降、石川県内の宿泊施設と締結した借り上げ契約については、次のとおりである。 平成十五年度 契約件数五件・契約金額九十九万九千八百円、うちア…
質問: 田母神俊雄前航空幕僚長が「我が国が侵略国家だったなどというのは正に濡れ衣」等と主張する論文について質問主意書を提出したところ、平成二十年十一月十四日付で答弁がなされた(内閣参質一七〇第八二号)が、極めて不十分と言わざるを…
答弁: …十五日の内閣総理大臣談話等において示されてきているとおりであり、御指摘の論文には、このような政府の認識と明らかに異なる見解が述べられていると考えているが、個人の見解を述べた論文の内容の一々について、論評することは差し控え…
質問: 一 本年十一月七日の東京新聞によると、田母神俊雄前航空幕僚長が執筆して民間会社発行の雑誌に掲載され、同氏の更迭につながった、過去の我が国の戦争は侵略戦争ではないとする旨の、従来の政府見解とは異なる内容の論文(以下、「論文…
答弁: 一について 御指摘の新聞記事については承知している。 二について 御指摘の「政府筋」については承知していない。 三について 報道の一々について、政府として見解を述べることは差し控えたいが、いずれにせよ、先の大戦に関する政…
質問: 田母神俊雄前航空幕僚長は、民間企業が主催する懸賞論文に、政府見解と異なる内容の、「日本は侵略国家であったのか」と題する論文を応募するに先立ち、統合幕僚学校長として、航空自衛隊幹部学校幹部会発行の『鵬友』に下記のような論文…
答弁: …六日より前は調達実施本部)副本部長が契約について決裁を行っており、田母神前航空幕僚長は関与していない。 このような過大請求事案に対しては、海外製造メーカーへの見積書の直接照会等によるチェック機能の強化、違約金の増額等の各…
質問: 前航空幕僚長の論文「航空自衛隊を元気にする一〇の提言−パート�V−(その1)」についての麻生首相の認識に関する質問主意書 田母神俊雄前航空幕僚長は、民間企業が主催する懸賞論文に、政府見解と異なる内容の、「日本は侵略国家で…
答弁: …は困難である。 一の9について 平成二十年十月三十一日に公表された田母神前航空幕僚長の論文の存在を認識して以降、防衛省において同氏のそれまでの部外への意見発表等の状況を確認する過程において、当該論文があったことを認識した…
質問: 田母神俊雄前航空幕僚長は、民間企業が主催する懸賞論文に、政府見解と異なる内容の、「日本は侵略国家であったのか」と題する懸賞論文を応募するに先立ち、統合幕僚学校長として、航空自衛隊幹部学校幹部会発行の『鵬友』に下記のような…
答弁: …ることがある。 二の6について 平成二十年十月三十一日に公表された田母神前航空幕僚長の論文の存在を認識して以降、防衛省において同氏のそれまでの部外への意見発表等の状況を確認する過程において、当該論文があったことを認識した…
質問: …民間会社発行の雑誌に掲載し、本年十月三十一日付で更迭されていた田母神俊雄前航空幕僚長につき、本年十一月六日の新聞報道では、田母神氏本人は「論文」の寄稿について防衛省内での審理に応じる意向を示していたものの、審理の長期化を…
答弁: 一及び二について 田母神前航空幕僚長については、航空幕僚長の職を解かれた平成二十年十月三十一日時点で、既に将官の定年を超えており、勤務期間を延長しない限りその時点で退職となるが、防衛省としては、同氏に規律違反の可能性が排…
質問: 田母神俊雄前航空幕僚長が「我が国が侵略国家だったなどというのは正に濡れ衣」等と主張する論文を民間企業の懸賞論文で発表したことが明らかになった。同論文は、日中戦争での日本の侵略や植民地支配を正当化する内容で、浜田靖一防衛大…
答弁: …日付け官広第八百十四号。以下「官房長通知」という。)に定める通報が田母神前航空幕僚長から適切になされなかった。 四について 田母神前航空幕僚長以外の隊員による今般の懸賞論文への応募について、防衛省が調査を行ったところ、平…
3. 過去の質問主意書(19件・新しい順)
質問: 先に田母神俊雄・前航空幕僚長が戦争の過去について政府見解と異なる認識を公募懸賞論文で主張し、更迭された。また今国会の参議院外交防衛委員会で田母神俊雄・前航空幕僚長が参考人として招致され、委員からシビリアン・コントロールを…
答弁: 一、二及び五について お尋ねについては把握していない。 三について 御指摘の朝鮮半島出身の軍人軍属の人数について最初に発表したのは平成五年十月八日である。また、御指摘の台湾出身の軍人軍属の人数については、政府として把握し…
質問: 田母神俊雄前航空幕僚長が「あの戦争は侵略戦争ではない」とする論文を公表、防衛省は同氏を更迭した。政府はあくまで田母神氏個人に帰する問題として処理してきたが、侵略戦争を正当化する歴史認識は、自衛隊内部に内在する問題としてと…
答弁: 一の�@及び二の�@について 御指摘の両氏の訓辞は、主に所要の教育課程を受講する海上自衛隊の隊員に対して個人の識見等を述べたものであり、防衛省は、組織として当該訓辞について承知していなかったが、これが問題であるとは考えて…
質問: 田母神俊雄前航空幕僚長は、自ら決裁して、昨年八月二十一日、航空自衛隊小松基地で元谷外志雄アパグループ代表をF15イーグル戦闘機に特別に搭乗させたり、また、アパグループ第一回「真の近現代史観」懸賞論文に「日本は侵略国家であ…
答弁: 一について 航空自衛隊小松基地が、会計文書の保存期間が満了していない平成十五年度以降、石川県内の宿泊施設と締結した借り上げ契約については、次のとおりである。 平成十五年度 契約件数五件・契約金額九十九万九千八百円、うちア…
質問: 田母神俊雄前航空幕僚長が「我が国が侵略国家だったなどというのは正に濡れ衣」等と主張する論文について質問主意書を提出したところ、平成二十年十一月十四日付で答弁がなされた(内閣参質一七〇第八二号)が、極めて不十分と言わざるを…
答弁: …十五日の内閣総理大臣談話等において示されてきているとおりであり、御指摘の論文には、このような政府の認識と明らかに異なる見解が述べられていると考えているが、個人の見解を述べた論文の内容の一々について、論評することは差し控え…
質問: …民間会社発行の雑誌に掲載し、本年十月三十一日付で更迭されていた田母神俊雄前航空幕僚長が、十一月三日付で、防衛省を懲戒免職ではなく定年退職扱いとされた経緯につき、「前回答弁書」で防衛省は「田母神前航空幕僚長は、航空幕僚長の…
答弁: …における懲戒処分等を総合的に判断して量定を決定すべきと考えている。田母神前航空幕僚長については、先の答弁書(平成二十年十一月十四日内閣衆質一七〇第一九四号)一及び二についてでお答えしたとおり、懲戒手続の実施に至らなかった…
質問: …府見解と異なる歴史認識を発表し、本年十月三十一日付で更迭された田母神俊雄前航空幕僚長が航空幕僚長の任に就いた日にちはいつか。 二 田母神氏が航空幕僚長に就任した時、防衛大臣、防衛事務次官、防衛省官房長の任に就いていた者の…
答弁: 一及び二について 田母神前航空幕僚長が航空幕僚長に任命されたのは、平成十九年三月二十八日であり、その時の防衛大臣は久間章生、防衛事務次官は守屋武昌、大臣官房長は西川徹矢である。 三について 人事に関する検討の過程について…
質問: 田母神前空幕長は執筆したお粗末な「論文」で、政府見解に真っ向から挑戦するように、戦前の日本政府および日本軍による侵略戦争行為や植民地支配を正当化し、このほど更迭された。生活苦にさいなまれている多くの有権者国民の感情として…
答弁: 一について 自衛隊員の懲戒処分については、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)等の関係法令に基づき、所定の手続を通じて、行為の程度、内容、動機、状況、改しゅんの程度、部内外に及ぼす影響等を総合的に判断して決定すべきと…
質問: 一 本年十一月七日の東京新聞によると、田母神俊雄前航空幕僚長が執筆して民間会社発行の雑誌に掲載され、同氏の更迭につながった、過去の我が国の戦争は侵略戦争ではないとする旨の、従来の政府見解とは異なる内容の論文(以下、「論文…
答弁: 一について 御指摘の新聞記事については承知している。 二について 御指摘の「政府筋」については承知していない。 三について 報道の一々について、政府として見解を述べることは差し控えたいが、いずれにせよ、先の大戦に関する政…
質問: 田母神俊雄前航空幕僚長が、民間企業の主催する懸賞論文に、「日本は侵略国家であったのか」と題する政府の歴史認識と見解が異なる内容の論文を投稿し、その論文が公表された。 政府の一員であり、自衛官のトップである航空幕僚長がこの…
答弁: …いても教育を行っている。 二及び三について 現役の航空幕僚長が、御指摘の論文のように、政府の認識と明らかに異なる見解を公にしたこと等については、極めて遺憾なことと考えており、このようなことが再発することのないよう努めてま…
質問: 田母神俊雄前航空幕僚長は、民間企業が主催する懸賞論文に、政府見解と異なる内容の、「日本は侵略国家であったのか」と題する論文を応募するに先立ち、統合幕僚学校長として、航空自衛隊幹部学校幹部会発行の『鵬友』に下記のような論文…
答弁: …六日より前は調達実施本部)副本部長が契約について決裁を行っており、田母神前航空幕僚長は関与していない。 このような過大請求事案に対しては、海外製造メーカーへの見積書の直接照会等によるチェック機能の強化、違約金の増額等の各…
質問: 田母神俊雄前航空幕僚長は、民間企業が主催する懸賞論文に、政府見解と異なる内容の、「日本は侵略国家であったのか」と題する懸賞論文を応募していたことが一〇月三一日に明らかになった。 報道によれば、「防衛省は内規で、隊員が職務…
答弁: 一の1について 防衛省としては、田母神前航空幕僚長は、民間企業が主催する懸賞論文に対して個人の資格で応募したと承知しているが、同氏が、当該懸賞論文の懸賞金等を受け取ったか否かについては、お答えする立場にない。 一の2につ…
質問: 田母神俊雄前航空幕僚長は、民間企業が主催する懸賞論文に、政府見解と異なる内容の、「日本は侵略国家であったのか」と題する懸賞論文を応募するに先立ち、「日本人としての誇りを持とう」(『鵬友』三三巻一号、二〇〇七年五月)という…
答弁: …と考えている。 一の5について 平成二十年十月三十一日に公表された田母神前航空幕僚長の論文の存在を認識して以降、防衛省において同氏のそれまでの部外への意見発表等の状況を確認する過程において、当該論文があったことを認識した…
質問: 前航空幕僚長の論文「航空自衛隊を元気にする一〇の提言−パート�V−(その1)」についての麻生首相の認識に関する質問主意書 田母神俊雄前航空幕僚長は、民間企業が主催する懸賞論文に、政府見解と異なる内容の、「日本は侵略国家で…
答弁: …は困難である。 一の9について 平成二十年十月三十一日に公表された田母神前航空幕僚長の論文の存在を認識して以降、防衛省において同氏のそれまでの部外への意見発表等の状況を確認する過程において、当該論文があったことを認識した…
質問: 前航空幕僚長の論文「航空自衛隊を元気にする一〇の提言−パート�U−」についての麻生首相の認識に関する質問主意書 田母神俊雄前航空幕僚長は、民間企業が主催する懸賞論文に、政府見解と異なる内容の、「日本は侵略国家であったのか…
答弁: …を行っている。 一の4について 平成二十年十月三十一日に公表された田母神前航空幕僚長の論文の存在を認識して以降、防衛省において同氏のそれまでの部外への意見発表等の状況を確認する過程において、当該論文があったことを認識した…
質問: 田母神俊雄前航空幕僚長は、民間企業が主催する懸賞論文に、政府見解と異なる内容の、「日本は侵略国家であったのか」と題する懸賞論文を応募するに先立ち、統合幕僚学校長として、航空自衛隊幹部学校幹部会発行の『鵬友』に下記のような…
答弁: …ることがある。 二の6について 平成二十年十月三十一日に公表された田母神前航空幕僚長の論文の存在を認識して以降、防衛省において同氏のそれまでの部外への意見発表等の状況を確認する過程において、当該論文があったことを認識した…
質問: 田母神俊雄前航空幕僚長が民間の懸賞に応募して書いた「日本は侵略国家であったのか」と題する論文(以下「懸賞論文」)には、下記のような記述がある。 (記述一)日本は一九世紀の後半以降、朝鮮半島や中国大陸に軍を進めることになる…
答弁: …十五日の内閣総理大臣談話等において示されてきているとおりである。御指摘の論文には、このような政府の認識と明らかに異なる見解が述べられていると考えている。 二について 自衛隊員が歴史を客観的に理解することは、自衛隊が国民の…
質問: …民間会社発行の雑誌に掲載し、本年十月三十一日付で更迭されていた田母神俊雄前航空幕僚長につき、本年十一月六日の新聞報道では、田母神氏本人は「論文」の寄稿について防衛省内での審理に応じる意向を示していたものの、審理の長期化を…
答弁: 一及び二について 田母神前航空幕僚長については、航空幕僚長の職を解かれた平成二十年十月三十一日時点で、既に将官の定年を超えており、勤務期間を延長しない限りその時点で退職となるが、防衛省としては、同氏に規律違反の可能性が排…
質問: 田母神俊雄前航空幕僚長が「我が国が侵略国家だったなどというのは正に濡れ衣」等と主張する論文を民間企業の懸賞論文で発表したことが明らかになった。同論文は、日中戦争での日本の侵略や植民地支配を正当化する内容で、浜田靖一防衛大…
答弁: …日付け官広第八百十四号。以下「官房長通知」という。)に定める通報が田母神前航空幕僚長から適切になされなかった。 四について 田母神前航空幕僚長以外の隊員による今般の懸賞論文への応募について、防衛省が調査を行ったところ、平…
質問: …民間会社発行の雑誌に掲載し、本年十月三十一日付で更迭されていた田母神俊雄前航空幕僚長が、十一月三日付で、防衛省を懲戒免職ではなく定年退職扱いとされていたことが各種報道で明らかにされている。右を踏まえ、以下質問する。 一 …
答弁: …十月三十一日に、懸賞論文の主催者が、受賞論文を公表したことにより、田母神前航空幕僚長が執筆した御指摘の論文(以下「当該論文」という。)の存在を認識したところである。 二について 当該論文は、先の大戦に関する政府の認識と明…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・6件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「前航空幕僚長 論文」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「田母神俊雄前航空幕僚長の「論文」問題に関する質問主意書」ほか2件に近い
「政府見解と異なる歴史認識を発表し更迭された前航空幕僚長に対…」ほか2件に近い
「戦時下における軍人軍属の兵力動員等に関する質問主意書」に近い
「戦時下における軍人軍属の兵力動員等に関する質問主意書」に近い
「戦時下における軍人軍属の兵力動員等に関する質問主意書」に近い
「戦時下における軍人軍属の兵力動員等に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。