「南スーダン共和国 独立」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
5件
2011年7月13日〜2016年12月14日
答弁書あり
5件
提出者 5人(多い順: 小西 洋之、逢坂 誠二、階 猛)
答えていない型が出た答弁
4件
趣旨が明らかではない 3、承知していない 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
国際連合南スーダン共和国ミッション(以下「UNMISS」という。)の活動地域においては、過去にスーダン共和国との間で武力紛争が発生していたところ、当該武力紛争が終了し、南スーダン共和国が独立したことに伴い、当該地域に紛争当事者であるスーダン共和国が存在しないこととなった。そのような状況において、平和と安全の定着及び南スーダン共和国における発展のための環境の構築の支援を任務としてUNMISSが設立されたものであり、UNMISSの活動は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号。以下「改正法」という。)による改正前の国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下「旧法」という。)第三条第一号に規定する武力紛争が発生していない場合における国際連合の統括の下に行われる活動に該当し、当該活動が行われる地域の属する国である同国の当該活動が行われることについての同意及び旧法第六条第一項第一号に規定する我が国の国際平和協力業務の実施についての同意は得られていたことから、我が国の要員を派遣することとしたものである。また、その後においても、引き続き紛争当事者が当該活動が行われる地域に存在するとは認められないため、改正法による改正後の国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「新法」という。)第三条第一号ロに該当するものとして、同国の同号ロに規定する同意及び新法第六条第一項第一号に掲げる同意を得て、我が国の要員を派遣しているものである。なお、新法上、「武力紛争」を定義した規定はないが、政府としては、一般に、実力を用いた争いが武力紛争に該当するか否かについては、事案の態様、当事者及びその意思等を総合的に勘案して個別具体的に判断すべきものと考えているところ、これまでに同国において発生した事案について、事案の当事者の一方であるマシャール前第一副大統領派は系統立った組織性を有しているとは言えないこと、同派による支配が確立されるに至った領域があるとは言えないこと、さらに、同国政府と同派の双方とも事案の平和的解決を求める意思を有していると考えられること等を総合的に勘案すると、現状においても、UNMISSの活動地域において武力紛争が発生しているとは考えておらず、このため、UNMISSについては、新法第三条第一号イに定める武力紛争の停止及びこれを維持するとの紛争当事者間の合意がある場合の国際連合平和維持活動には該当しないと考えている。
我が国は、東日本大震災に際し、現在まで、南スーダン共和国(以下「南スーダン」という。)及び南スーダン独立前の南部スーダン政府からの支援は受けていない。なお、南スーダン独立前に、サルヴァ・キール南部スーダン政府大統領(現南スーダン大統領)から菅内閣総理大臣に対し、哀悼の意を表明する書簡が届いている。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 現在、自衛隊がPKO活動を行っている南スーダン共和国の治安情勢は、本年七月のキール大統領派とマシャール副大統領派との大規模な衝突以降緊迫した状態が続いており、PKO参加五原則(紛争当事者間の停戦合意等)が崩れているのでは…
答弁: 一及び二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第三条第一号ロに該当する国際連合平和維持活動のために実施する国際平和協力業務については、同…
質問: …ると言わざるを得ない。 二〇一一年七月、南スーダンは、スーダンから分離、独立し、新生国家としての体裁づくりに着手したものの、与党スーダン人民解放運動内の派閥抗争(キール大統領派対マシャール前副大統領派)が激化した。二〇一…
答弁: 一及び二について 南スーダン共和国(以下「南スーダン」という。)の首都ジュバにおいて、平成二十八年七月に大規模な武力衝突が発生し、その後も地方部を中心に武力衝突や一般市民の殺傷行為が度々生じており、治安情勢は厳しいと認識…
質問: …、ヘグリグ等に侵攻した南スーダン軍を「虫けらども」とののしり、昨年七月に独立した南スーダンを「解放する」とまで述べた。南スーダン軍のスポークスマンは、これに対し、「バシル大統領はわれわれに宣戦布告した」とまで非難している…
答弁: 一について 国際連合南スーダン共和国ミッション(以下「UNMISS」という。)は、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第三条第一号に規定する武力紛争が発生していない場合における国際連合…
質問: 一 日本は政府開発援助(ODA)を削減する中で、南スーダンから東日本大震災の支援を受けているか。 二 日本は、南スーダンへのPKO部隊(陸上自衛隊の施設部隊)の派遣を行うべきか。 三 南スーダンの石油輸出が、北部を経由す…
答弁: 一について 我が国は、東日本大震災に際し、現在まで、南スーダン共和国(以下「南スーダン」という。)及び南スーダン独立前の南部スーダン政府からの支援は受けていない。なお、南スーダン独立前に、サルヴァ・キール南部スーダン政府…
3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)
質問: 現在、自衛隊がPKO活動を行っている南スーダン共和国の治安情勢は、本年七月のキール大統領派とマシャール副大統領派との大規模な衝突以降緊迫した状態が続いており、PKO参加五原則(紛争当事者間の停戦合意等)が崩れているのでは…
答弁: 一及び二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第三条第一号ロに該当する国際連合平和維持活動のために実施する国際平和協力業務については、同…
質問: …ると言わざるを得ない。 二〇一一年七月、南スーダンは、スーダンから分離、独立し、新生国家としての体裁づくりに着手したものの、与党スーダン人民解放運動内の派閥抗争(キール大統領派対マシャール前副大統領派)が激化した。二〇一…
答弁: 一及び二について 南スーダン共和国(以下「南スーダン」という。)の首都ジュバにおいて、平成二十八年七月に大規模な武力衝突が発生し、その後も地方部を中心に武力衝突や一般市民の殺傷行為が度々生じており、治安情勢は厳しいと認識…
質問: 一 政府は国連南スーダン共和国ミッション(UNMISS)を紛争終了後の事例としてPKO協力法第三条第一号ロに当たるとしてきたが、これは当初UNMISSが現南スーダンとスーダンの間の紛争の終了に伴って設立されたものであるこ…
答弁: 一について 国際連合南スーダン共和国ミッション(以下「UNMISS」という。)の活動地域においては、過去にスーダン共和国との間で武力紛争が発生していたところ、当該武力紛争が終了し、南スーダン共和国が独立したことに伴い、当…
質問: …、ヘグリグ等に侵攻した南スーダン軍を「虫けらども」とののしり、昨年七月に独立した南スーダンを「解放する」とまで述べた。南スーダン軍のスポークスマンは、これに対し、「バシル大統領はわれわれに宣戦布告した」とまで非難している…
答弁: 一について 国際連合南スーダン共和国ミッション(以下「UNMISS」という。)は、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第三条第一号に規定する武力紛争が発生していない場合における国際連合…
質問: 一 日本は政府開発援助(ODA)を削減する中で、南スーダンから東日本大震災の支援を受けているか。 二 日本は、南スーダンへのPKO部隊(陸上自衛隊の施設部隊)の派遣を行うべきか。 三 南スーダンの石油輸出が、北部を経由す…
答弁: 一について 我が国は、東日本大震災に際し、現在まで、南スーダン共和国(以下「南スーダン」という。)及び南スーダン独立前の南部スーダン政府からの支援は受けていない。なお、南スーダン独立前に、サルヴァ・キール南部スーダン政府…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「南スーダン共和国 独立」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「南スーダンPKOにおける受入国及び紛争当事者の同意と自衛隊…」ほか4件に近い
「南スーダンにおける我が国の国連平和維持活動参加に関する質問…」ほか2件に近い
「南スーダンにおける我が国の国連平和維持活動参加に関する質問…」ほか2件に近い
「南スーダンにおける我が国の国連平和維持活動参加に関する質問…」ほか2件に近い
「南スーダンPKOにおける受入国及び紛争当事者の同意と自衛隊…」ほか2件に近い
「南スーダンにおける我が国の国連平和維持活動参加に関する質問…」ほか1件に近い
「南スーダンPKOにおける受入国及び紛争当事者の同意と自衛隊…」ほか1件に近い
「南スーダンPKOにおける受入国及び紛争当事者の同意と自衛隊…」ほか1件に近い
「南スーダンの現地情勢と自衛隊の駆けつけ警護の任務遂行に関す…」ほか1件に近い
「南スーダンの現地情勢と自衛隊の駆けつけ警護の任務遂行に関す…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。