「原子力基本法改正 において「我が国」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2012年6月22日〜2012年7月2日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 加藤 修一、服部 良一)
答えていない型が出た答弁
0件
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(0件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: …の見解を明らかにされたい。 三 原子力規制委員会設置法附則第十二条による原子力基本法改正に関する内閣法制局答弁について 参議院環境委員会において、与党委員の一人は、原子力基本法の改正について内閣法制局に次のように質疑して…
答弁: …料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第一条において「我が国の安全保障に資する」という文言が規定された趣旨については、平成二十四年六月二十日の参議院環境委員会における原子力規制委員会設置法案の…
質問: …をすべきであったと考えるが、その反省を含め見解を示されたい。 2 今回の原子力基本法改正等が疑念を招いていることを踏まえ、速やかに又は設置法附則第五条(原子力利用における安全の確保に係る事務を所掌する行政組織に関する検討…
答弁: …料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第一条において「我が国の安全保障」という文言が規定された趣旨については、平成二十四年六月二十日の参議院環境委員会における原子力規制委員会設置法案の審議や「…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「原子力基本法改正 において「我が国」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「原子力規制委員会設置法、改正原子力基本法、改正原子炉等規制…」に近い
「原子力基本法改正等において「我が国の安全保障に資する」との…」に近い
「原子力基本法改正等において「我が国の安全保障に資する」との…」に近い
「原子力規制委員会設置法、改正原子力基本法、改正原子炉等規制…」に近い
「原子力基本法改正等において「我が国の安全保障に資する」との…」に近い
「原子力規制委員会設置法、改正原子力基本法、改正原子炉等規制…」に近い
「原子力基本法改正等において「我が国の安全保障に資する」との…」に近い
「原子力基本法改正等において「我が国の安全保障に資する」との…」に近い
「原子力基本法改正等において「我が国の安全保障に資する」との…」に近い
「原子力規制委員会設置法、改正原子力基本法、改正原子炉等規制…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。