「原子力発電所で使用されているコンクリート アルカリ骨材反応」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2004年10月14日〜2004年12月2日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 吉井 英勝)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 二〇〇四年十月十四日に提出した「原子力発電所で使用されているコンクリートのアルカリ骨材反応に関する質問主意書」に対する答弁書に先立って、すでに原子力安全保安院は、中部電力浜岡原発四号機と東京電力福島第一、第二原子力発電所…
答弁: (一)について アルカリ骨材反応が起こる可能性については、先の答弁書(平成十六年十一月二十六日内閣衆質一六一第一六号。以下「前回答弁書」という。)(三)についてで述べた促進膨張試験により適切に確認することが可能であると考…
質問: …浜岡原発四号機の基礎及び建築建屋全般について使用されているコンクリートのアルカリ骨材反応」についての内部告発、及び八月十二日に行われた「東京電力福島第一、第二原子力発電所の基礎及び建築建屋全般について使用されているコンク…
答弁: …電所及び福島第二原子力発電所を対象として、これらの発電所のコンクリートのアルカリ骨材反応性に係る調査を行っているところであることなどから、お尋ねの点について、現時点でお答えすることは困難である。 (二)について お尋ねの…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 二〇〇四年十月十四日に提出した「原子力発電所で使用されているコンクリートのアルカリ骨材反応に関する質問主意書」に対する答弁書に先立って、すでに原子力安全保安院は、中部電力浜岡原発四号機と東京電力福島第一、第二原子力発電所…
答弁: (一)について アルカリ骨材反応が起こる可能性については、先の答弁書(平成十六年十一月二十六日内閣衆質一六一第一六号。以下「前回答弁書」という。)(三)についてで述べた促進膨張試験により適切に確認することが可能であると考…
質問: …浜岡原発四号機の基礎及び建築建屋全般について使用されているコンクリートのアルカリ骨材反応」についての内部告発、及び八月十二日に行われた「東京電力福島第一、第二原子力発電所の基礎及び建築建屋全般について使用されているコンク…
答弁: …電所及び福島第二原子力発電所を対象として、これらの発電所のコンクリートのアルカリ骨材反応性に係る調査を行っているところであることなどから、お尋ねの点について、現時点でお答えすることは困難である。 (二)について お尋ねの…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「原子力発電所で使用されているコンクリート アルカリ骨材反応」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「四国電力伊方原発等のコンクリートのアルカリ骨材反応に関する…」ほか1件に近い
衆議院 第195回 第36号
「原子力発電所で使用されているコンクリートのアルカリ骨材反応…」ほか1件に近い
「原子力発電所で使用されているコンクリートのアルカリ骨材反応…」ほか1件に近い
「四国電力伊方原発等のコンクリートのアルカリ骨材反応に関する…」に近い
参議院 第180回 第168号
「原子力発電所で使用されているコンクリートのアルカリ骨材反応…」に近い
「四国電力伊方原発等のコンクリートのアルカリ骨材反応に関する…」に近い
参議院 第180回 第143号
「原子力発電所で使用されているコンクリートのアルカリ骨材反応…」に近い
「原子力発電所で使用されているコンクリートのアルカリ骨材反応…」に近い
「四国電力伊方原発等のコンクリートのアルカリ骨材反応に関する…」に近い
「原子力発電所で使用されているコンクリートのアルカリ骨材反応…」に近い
衆議院 第102回 第24号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。