Kurage 質問主意書アシスト

「反撃能力」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
7件
2021年2月24日〜2026年3月17日
答弁書あり
7件
提出者 6人(多い順: 小西 洋之、石垣 のりこ、原口 一博)
答えていない型が出た答弁
7件
お答えすることは困難 5、趣旨が明らかではない 5、承知していない 3、個別の事案 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

反撃能力については、「国家安全保障戦略」及び「国家防衛戦略」(以下「戦略文書」という。)において、「千九百五十六年二月二十九日に政府見解として、憲法上、「誘導弾等による攻撃を防御するのに、他に手段がないと認められる限り、誘導弾等の基地をたたくことは、法理的には自衛の範囲に含まれ、可能である」としたものの、これまで政策判断として保有することとしてこなかった能力に当たるものである」としているところであり、反撃能力の保有は、憲法第九条の解釈を変更したものではなく、我が国を取り巻く安全保障環境の変化等を踏まえた政策判断として戦略文書において決定したものである。
お尋ねの「国民主権及び議院内閣制の趣旨に反する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、反撃能力の保有や防衛力整備の内容等について記載した戦略文書及び「防衛力整備計画」については、令和五年四月七日の参議院本会議において、岸田内閣総理大臣が「議院内閣制の下では政権与党が国政を預かっており、三文書については、政府・与党において、一年以上にわたるプロセスを経て方針を決定いたしました。この決定は、行政府としての安全保障に関する政策意図を表明するためのものであり、行政権に属する行為ですが、その過程でも、国会での質疑にお答えする形で随時説明を行ってきました。(中略)国会の場で様々な御指摘をいただいて議論することは、国民の皆様に課題を理解していただく上でも重要であると認識をしています。国民の皆さんの御理解を得るべく、努力をしてまいる所存であります」と述べたとおりである。
御指摘の「反撃能力保有解禁」、「保有が解禁された反撃能力」及び「未だ保有が解禁されていない反撃能力」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、反撃能力として活用し得る自衛隊の能力については、法理上はスタンド・オフ防衛能力に限定されるものではないものの、現時点で具体的に想定しているものとしては、御指摘の令和五年二月二十七日の衆議院予算委員会における岸田内閣総理大臣の答弁のとおりであり、その上で、政府としては、スタンド・オフ防衛能力以外の能力について将来にわたり反撃能力に活用し得るかどうかについて現時点において判断しているものではない。
防衛三文書等に関する質問主意書 長妻 昭 答弁 2023年3月10日
お尋ねの「反撃能力の具体的な内容及びその政策的な目的・意義」については、国家防衛戦略(令和四年十二月十六日閣議決定)において、「近年、我が国周辺では、極超音速兵器等のミサイル関連技術と飽和攻撃など実戦的なミサイル運用能力が飛躍的に向上し、質・量ともにミサイル戦力が著しく増強される中、ミサイルの発射も繰り返されており、我が国へのミサイル攻撃が現実の脅威となっている。こうした中、今後も、変則的な軌道で飛翔するミサイル等に対応し得る技術開発を行うなど、ミサイル防衛能力を質・量ともに不断に強化していく。しかしながら、弾道ミサイル防衛という手段だけに依拠し続けた場合、今後、この脅威に対し、既存のミサイル防衛網だけで完全に対応することは難しくなりつつある。このため、相手からミサイルによる攻撃がなされた場合、ミサイル防衛網により、飛来するミサイルを防ぎつつ、相手からの更なる武力攻撃を防ぐために、我が国から有効な反撃を相手に加える能力、すなわち反撃能力を保有する必要がある。この反撃能力とは、我が国に対する武力攻撃が発生し、その手段として弾道ミサイル等による攻撃が行われた場合、武力の行使の三要件に基づき、そのような攻撃を防ぐのにやむを得ない必要最小限度の自衛の措置として、相手の領域において、我が国が有効な反撃を加えることを可能とする、スタンド・オフ防衛能力等を活用した自衛隊の能力をいう。こうした有効な反撃を加える能力を持つことにより、武力攻撃そのものを抑止する。その上で、万一、相手からミサイルが発射される際にも、ミサイル防衛網により、飛来するミサイルを防ぎつつ、反撃能力により相手からの更なる武力攻撃を防ぎ、国民の命と平和な暮らしを守っていく。」としているところである。
反撃能力に関する質問主意書 小西 洋之 答弁 2022年12月23日
お尋ねの「反撃能力として整備するミサイルにスタンド・オフ・ミサイル以外の種別のミサイルも定められている(あるいは、予定等されている)のか」及び御指摘の「反撃能力として整備するスタンド・オフ・ミサイル」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国家防衛戦略において、「東西南北、それぞれ約三千キロに及ぶ我が国領域を守り抜くため、島嶼部を含む我が国に侵攻してくる艦艇や上陸部隊等に対して脅威圏の外から対処するスタンド・オフ防衛能力を抜本的に強化する。」としており、スタンド・オフ・ミサイルを中心とするスタンド・オフ防衛能力は、この方針に従い整備するものであって、反撃能力のための独自の整備方針があるものではない。
反撃能力に関する質問主意書 小西 洋之 答弁 2022年12月23日
その上で、反撃能力については、特定の国や地域を念頭に置いたものではなく、また、先に述べた方針に従い整備されたスタンド・オフ防衛能力等を活用するものであって、これを行使する際に活用される自衛隊の能力の詳細については、実際に発生した武力攻撃の規模、態様等に即して判断されるべきものであるため、使用する具体的な装備品についてお答えすることは困難である。
反撃能力に関する質問主意書 小西 洋之 答弁 2022年12月23日
御指摘の「いわゆるアクティブ・サイバー・ディフェンス」の意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、国家安全保障戦略(令和四年十二月十六日閣議決定)において、「武力攻撃に至らないものの、国、重要インフラ等に対する安全保障上の懸念を生じさせる重大なサイバー攻撃のおそれがある場合、これを未然に排除し、また、このようなサイバー攻撃が発生した場合の被害の拡大を防止するために能動的サイバー防御を導入する。」としており、この「能動的サイバー防御」は御指摘の「反撃能力の一環」として位置付けられるものではない。
反撃能力に関する質問主意書 小西 洋之 答弁 2022年12月23日
前段のお尋ねについては、「反撃能力として整備するミサイル弾頭」の意味するところが必ずしも明らかではないが、スタンド・オフ・ミサイルの取得数については、自衛隊の能力等が明らかになることにつながることから、お答えすることは差し控えたい。後段のお尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、今般保有することとする反撃能力は、一、二の前段、三及び十一についてで述べたとおり、「我が国に対する武力攻撃が発生し、その手段として弾道ミサイル等による攻撃が行われた場合、武力の行使の三要件に基づき、そのような攻撃を防ぐのにやむを得ない必要最小限度の自衛の措置として」行使されるものであることから、これを保有することは、自衛のための必要最小限度の実力を超えるものではない。
反撃能力に関する質問主意書 小西 洋之 答弁 2022年12月23日
お尋ねの「反撃能力の対象」については、千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書Ⅰ)(平成十六年条約第十二号)第五十二条2において、「攻撃は、厳格に軍事目標に対するものに限定する」こととされており、これを遵守することは当然である。その上で、我が国に対する武力攻撃が発生した場合には、我が国は、我が国を防衛するため必要最小限度の武力の行使をすることができるが、その具体的限度は、当該武力攻撃の規模、態様等に応ずるものであり、一概に述べることは困難である。
反撃能力に関する質問主意書 小西 洋之 答弁 2022年12月23日
お尋ねの「日本が自ら反撃能力を持つその軍事的な必要性」及び「「相手国の戦略的、戦術的な計算を複雑化」させるために我が国が行う反撃能力が必要であるとするところの政策的な必要性と合理性」については、一、二の前段、三及び十一についてでお答えしたことに加え、政府としては、ミサイルの脅威を含め、令和四年五月二十三日の日米首脳共同声明において、「二国間の役割及び任務を進化させ、共同の能力を強化させていく決意を表明した」としており、これを日米両政府が強く認識している中で、日米同盟の一層の強化に当たっては、我が国が自らの防衛力を主体的・自主的に強化していくことが不可欠の前提であり、我が国が反撃能力を保有することは、日米同盟の抑止力・対処力の一層の向上につながると考えている。
反撃能力に関する質問主意書 小西 洋之 答弁 2022年12月23日
御指摘の「スタンド・オフ・ミサイルの反撃能力」及び「我が国が反撃能力の対象とする国」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国家防衛戦略において、「日米の基本的な役割分担は今後も変更はないが、我が国が反撃能力を保有することに伴い、弾道ミサイル等の対処と同様に、日米が協力して対処していくこととする。」、「我が国の反撃能力については、情報収集を含め、日米共同でその能力をより効果的に発揮する協力態勢を構築する。」及び「こうした有効な反撃を加える能力を持つことにより、武力攻撃そのものを抑止する。」としているところ、御指摘のように「我が国の安全保障上のリスクが増大する」とは考えていない。
反撃能力に関する質問主意書 小西 洋之 答弁 2022年12月23日
反撃能力を含め、我が国の防衛政策は特定の国や地域を念頭に置いたものではない。また、中国については、国家安全保障戦略において、「我が国は、中国との間で、様々なレベルの意思疎通を通じて、主張すべきは主張し、責任ある行動を求めつつ、諸懸案も含め対話をしっかりと重ね、共通の課題については協力をしていくとの「建設的かつ安定的な関係」を構築していく。」としているところである。
反撃能力に関する質問主意書 小西 洋之 答弁 2022年12月23日

2. 答えていない型が返った質問(7件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2026年3月17日 石垣 のりこ 答弁 2026年3月27日
質問: 陸上自衛隊は令和八年三月九日未明、他国のミサイル発射拠点を打撃する「反撃能力」に位置付ける長射程ミサイルの発射機等を、熊本市の陸上自衛隊健軍駐屯地に搬入した。同駐屯地周辺には、火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省…
答弁: 一について 防衛省においては、火薬類の取扱いに関する訓令(昭和五十四年防衛庁訓令第三十六号)に基づき保安検査等を実施することにより、健軍駐屯地において火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)第二十三条に…
提出 2023年11月9日 原口 一博(立憲民主党・無所属) 答弁 2023年11月20日
質問: …北海道に着弾すると発表したが、それは誤りであった。もし、この時、我が国が反撃能力によって、北朝鮮のミサイルに対して報復をしていたら、まさに鈴木教授のいうところの「誤解やコミュニケーションの不足」による核戦争につながった可…
答弁: 一の1の(一)について 政府としては、広島及び長崎に対する原子爆弾の投下は、極めて広い範囲にその害が及ぶ人道上極めて遺憾な事態を生じさせたものと認識している。また、政府としては、かねてから明らかにしてきたとおり、核兵器の…
提出 2023年6月21日 小西 洋之 答弁 2023年7月4日
参議院 第211回 第145号趣旨が明らかではない ×5
質問: …はないかについて、岸田総理及び岸田内閣の見解を示されたい。 八 いわゆる反撃能力の容認は、憲法九条の解釈の変更であるのか、あるいは、いわゆる敵基地攻撃能力の保有に関する憲法九条の解釈の基本的な論理は変えずにその論理に対す…
答弁: …いが、いずれにせよ、「発言を撤回」することは考えていない。 八について 反撃能力については、「国家安全保障戦略」及び「国家防衛戦略」(以下「戦略文書」という。)において、「千九百五十六年二月二十九日に政府見解として、憲法…
提出 2023年3月23日 大西 健介(立憲民主党・無所属) 答弁 2023年4月4日
質問: …。 六 我が国と同じ島国である英国は、海底ケーブルへの攻撃に備え、監視・反撃能力を有する「マルチロール海洋監視船」を三年かけて建造し、二〇二四年に就航を予定していると聞くが、我が国でも同様の装備を持つことを検討すべきでは…
答弁: 一について 御指摘の「安全保障上のリスク」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、情報通信ネットワークに障害が発生した場合、国民生活や経済活動に甚大な影響を与えるおそれがあることから、御指摘の「海底ケーブル」…
提出 2023年3月1日 長妻 昭(立憲民主党・無所属) 答弁 2023年3月10日
衆議院 第211回 第11号お答えすることは困難 ×1
質問: …おいて長妻昭委員は、岸田首相に二〇二二年十二月十六日に閣議決定がなされた反撃能力保有解禁に関して、ミサイルによる敵基地攻撃の他、敵国領域内での自衛隊戦闘機による敵基地攻撃能力、自衛隊が敵国へ上陸し敵基地を破壊する能力も含…
答弁: …制・情報関連機能」に係る経費約〇・四兆円である。 二について 御指摘の「反撃能力保有解禁」、「保有が解禁された反撃能力」及び「未だ保有が解禁されていない反撃能力」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であ…
提出 2022年12月10日 小西 洋之 答弁 2022年12月23日
質問: …っても、三文書に関する質問として誠実に答弁すること。 一 三文書における反撃能力の具体的な内容及びその政策的な目的・意義について説明されたい。また、この反撃能力の対象として具体的にどこの国を想定しているのか(北朝鮮、ロシ…
答弁: 一、二の前段、三及び十一について お尋ねの「反撃能力の具体的な内容及びその政策的な目的・意義」については、国家防衛戦略(令和四年十二月十六日閣議決定)において、「近年、我が国周辺では、極超音速兵器等のミサイル関連技術と飽…
提出 2021年2月24日 江田 憲司(立憲民主党・無所属) 答弁 2021年3月5日
衆議院 第204回 第54号承知していない ×1
質問: …い、米軍内に、海兵隊を沖縄のような前線に常置しておいて良いのか、抑止力や反撃能力のことを考えれば、むしろ、もっと後方(例えばグアム)に配備した方が戦略的に正しいのではないかとの声も挙がり始めたと聞く。 ことほど左様に、時…
答弁: 一から三までについて 戦後七十五年以上を経て、なお在日米軍の施設及び区域が沖縄県内に集中している現状は沖縄の大きな負担となっているものであり、このような現状は是認できるものではなく、その負担の軽減を図ることは政府の大きな…

3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)

提出 2026年3月17日 石垣 のりこ 答弁 2026年3月27日
質問: 陸上自衛隊は令和八年三月九日未明、他国のミサイル発射拠点を打撃する「反撃能力」に位置付ける長射程ミサイルの発射機等を、熊本市の陸上自衛隊健軍駐屯地に搬入した。同駐屯地周辺には、火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省…
答弁: 一について 防衛省においては、火薬類の取扱いに関する訓令(昭和五十四年防衛庁訓令第三十六号)に基づき保安検査等を実施することにより、健軍駐屯地において火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)第二十三条に…
提出 2023年11月9日 原口 一博(立憲民主党・無所属) 答弁 2023年11月20日
質問: …北海道に着弾すると発表したが、それは誤りであった。もし、この時、我が国が反撃能力によって、北朝鮮のミサイルに対して報復をしていたら、まさに鈴木教授のいうところの「誤解やコミュニケーションの不足」による核戦争につながった可…
答弁: 一の1の(一)について 政府としては、広島及び長崎に対する原子爆弾の投下は、極めて広い範囲にその害が及ぶ人道上極めて遺憾な事態を生じさせたものと認識している。また、政府としては、かねてから明らかにしてきたとおり、核兵器の…
提出 2023年6月21日 小西 洋之 答弁 2023年7月4日
参議院 第211回 第145号趣旨が明らかではない ×5
質問: …はないかについて、岸田総理及び岸田内閣の見解を示されたい。 八 いわゆる反撃能力の容認は、憲法九条の解釈の変更であるのか、あるいは、いわゆる敵基地攻撃能力の保有に関する憲法九条の解釈の基本的な論理は変えずにその論理に対す…
答弁: …いが、いずれにせよ、「発言を撤回」することは考えていない。 八について 反撃能力については、「国家安全保障戦略」及び「国家防衛戦略」(以下「戦略文書」という。)において、「千九百五十六年二月二十九日に政府見解として、憲法…
提出 2023年3月23日 大西 健介(立憲民主党・無所属) 答弁 2023年4月4日
質問: …。 六 我が国と同じ島国である英国は、海底ケーブルへの攻撃に備え、監視・反撃能力を有する「マルチロール海洋監視船」を三年かけて建造し、二〇二四年に就航を予定していると聞くが、我が国でも同様の装備を持つことを検討すべきでは…
答弁: 一について 御指摘の「安全保障上のリスク」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、情報通信ネットワークに障害が発生した場合、国民生活や経済活動に甚大な影響を与えるおそれがあることから、御指摘の「海底ケーブル」…
提出 2023年3月1日 長妻 昭(立憲民主党・無所属) 答弁 2023年3月10日
衆議院 第211回 第11号お答えすることは困難 ×1
質問: …おいて長妻昭委員は、岸田首相に二〇二二年十二月十六日に閣議決定がなされた反撃能力保有解禁に関して、ミサイルによる敵基地攻撃の他、敵国領域内での自衛隊戦闘機による敵基地攻撃能力、自衛隊が敵国へ上陸し敵基地を破壊する能力も含…
答弁: …制・情報関連機能」に係る経費約〇・四兆円である。 二について 御指摘の「反撃能力保有解禁」、「保有が解禁された反撃能力」及び「未だ保有が解禁されていない反撃能力」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であ…
提出 2022年12月10日 小西 洋之 答弁 2022年12月23日
質問: …っても、三文書に関する質問として誠実に答弁すること。 一 三文書における反撃能力の具体的な内容及びその政策的な目的・意義について説明されたい。また、この反撃能力の対象として具体的にどこの国を想定しているのか(北朝鮮、ロシ…
答弁: 一、二の前段、三及び十一について お尋ねの「反撃能力の具体的な内容及びその政策的な目的・意義」については、国家防衛戦略(令和四年十二月十六日閣議決定)において、「近年、我が国周辺では、極超音速兵器等のミサイル関連技術と飽…
提出 2021年2月24日 江田 憲司(立憲民主党・無所属) 答弁 2021年3月5日
衆議院 第204回 第54号承知していない ×1
質問: …い、米軍内に、海兵隊を沖縄のような前線に常置しておいて良いのか、抑止力や反撃能力のことを考えれば、むしろ、もっと後方(例えばグアム)に配備した方が戦略的に正しいのではないかとの声も挙がり始めたと聞く。 ことほど左様に、時…
答弁: 一から三までについて 戦後七十五年以上を経て、なお在日米軍の施設及び区域が沖縄県内に集中している現状は沖縄の大きな負担となっているものであり、このような現状は是認できるものではなく、その負担の軽減を図ることは政府の大きな…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「反撃能力」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「防衛三文書等に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2020年9月18日 小西 洋之 答弁 2020年10月2日
参議院 第202回 第27号お答えすることは困難 ×2
「防衛三文書等に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2020年9月18日 小西 洋之 答弁 2020年10月2日
参議院 第202回 第41号お答えすることは困難 ×1
「米国による広島、長崎への原爆投下及び「非核の傘」に関する質…」に近い
提出 2024年2月1日 原口 一博(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年2月13日
「普天間飛行場の返還及びその辺野古移設に関する質問主意書」に近い
提出 2010年6月9日 高市 早苗(自由民主党・無所属の会) 答弁 2010年6月18日
衆議院 第174回 第556号お答えすることは困難 ×1
「米国による広島、長崎への原爆投下及び「非核の傘」に関する質…」に近い
提出 2014年10月1日 山田 宏(次世代の党) 答弁 2014年10月10日
衆議院 第187回 第9号
「陸上自衛隊健軍駐屯地におけるミサイル配備及び保安距離の確保…」に近い
提出 2025年12月11日 阪口 直人(れいわ新選組) 答弁 2025年12月23日
衆議院 第219回 第149号趣旨が明らかではない ×4
「普天間飛行場の返還及びその辺野古移設に関する質問主意書」に近い
提出 2012年5月18日 浅野 貴博(新党大地・真民主) 答弁 2012年5月29日
衆議院 第180回 第258号趣旨が明らかではない ×1
「普天間飛行場の返還及びその辺野古移設に関する質問主意書」に近い
提出 2010年6月14日 浜田 昌良 答弁 2010年6月22日
「海底ケーブル切断に関する質問主意書」に近い
提出 2018年7月17日 逢坂 誠二(立憲民主党・市民クラブ) 答弁 2018年7月27日
「米国による広島、長崎への原爆投下及び「非核の傘」に関する質…」に近い
提出 1984年8月7日 高沢寅男 答弁 1984年8月21日
衆議院 第101回 第46号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。