「合併浄化槽 設置」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
1986年11月17日〜2007年5月14日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 小宮山 泰子、福本 潤一、草川昭三)
答えていない型が出た答弁
2件
検討してまいりたい 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …より効果的な対策を行っていく必要があると考えるがどうか。 (2) また、合併浄化槽が普及する一方で、単独浄化槽の設置も根強く行われている現状に鑑みると、特に必要な地域においては、単独浄化槽の設置の禁止など思い切った措置を…
答弁: …の使用等の推進、道路や市街地における初期雨水を収集、貯留、処理する施設の設置等の新たな対策を導入してきているところであり、これらの対策について、更なる汚濁負荷削減効果の把握、技術開発及び普及に努めてまいりたい。 二の(2…
質問: 衆議院議長 原 健三郎 殿 合併浄化槽の設置に関する質問主意書 私は、生活排水による河川、湖沼、海の汚れが深刻化し自然の破壊が進むことを憂い、昭和五十九年七月衆議院の環境委員会において浄化槽の構造基準、維持管理の徹底を図…
答弁: 一について 厚生省の調査によれば、昭和五十年度以降の浄化槽の設置基数及びそのうち合併処理浄化槽の占める割合の推移は次のとおりである。 二について 全ばつ気方式のし尿浄化槽については、流入水量及び水質の変動、汚泥管理状況等…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
衆議院 第166回 第224号
質問: …加すると考えるが、更新のための費用及びその財源等について伺いたい。 七 合併浄化槽については下水道と同様、水質保全、生活環境の改善及び保全を図る上で有効な施設であると政府も評価しているところである(例として平成三年六月十…
答弁: 一について 平成十七年度の決算において、下水道事業債残高は三十二兆九千百七十億円となっている。普通会計債残高及び公営企業債残高の合算額のうち下水道事業債残高が占める割合は十六・五パーセントとなっている。また、お尋ねの「料…
質問: …より効果的な対策を行っていく必要があると考えるがどうか。 (2) また、合併浄化槽が普及する一方で、単独浄化槽の設置も根強く行われている現状に鑑みると、特に必要な地域においては、単独浄化槽の設置の禁止など思い切った措置を…
答弁: …の使用等の推進、道路や市街地における初期雨水を収集、貯留、処理する施設の設置等の新たな対策を導入してきているところであり、これらの対策について、更なる汚濁負荷削減効果の把握、技術開発及び普及に努めてまいりたい。 二の(2…
質問: 衆議院議長 原 健三郎 殿 合併浄化槽の設置に関する質問主意書 私は、生活排水による河川、湖沼、海の汚れが深刻化し自然の破壊が進むことを憂い、昭和五十九年七月衆議院の環境委員会において浄化槽の構造基準、維持管理の徹底を図…
答弁: 一について 厚生省の調査によれば、昭和五十年度以降の浄化槽の設置基数及びそのうち合併処理浄化槽の占める割合の推移は次のとおりである。 二について 全ばつ気方式のし尿浄化槽については、流入水量及び水質の変動、汚泥管理状況等…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「合併浄化槽 設置」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「下水道整備事業の現況に関する質問主意書」ほか1件に近い
「水環境に関する質問」ほか1件に近い
参議院 第95回 第2号
「合併浄化槽の設置に関する質問主意書」に近い
衆議院 第147回 第9号
「水環境に関する質問」に近い
参議院 第147回 第52号
「合併浄化槽の設置に関する質問主意書」に近い
衆議院 第112回 第17号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。