「周辺事態法」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
11件
1999年7月13日〜2015年6月22日
答弁書あり
11件
提出者 10人(多い順: 金田 誠一、逢坂 誠二、小西 洋之)
答えていない型が出た答弁
8件
お答えすることは困難 6、趣旨が明らかではない 4、個別の事案 2、検討してまいりたい 2、承知していない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
一般に、閣議決定は、法令の範囲内においてなされるものであり、内閣が御指摘の「周辺事態法第二条第二項を含め全ての」「法令に違反する、あるいは、矛盾・抵触する閣議決定」を行うことは考えられない。
武力攻撃予測事態と周辺事態(周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号。以下「周辺事態法」という。)第一条の周辺事態をいう。以下同じ。)とは、それぞれ別個の法律上の判断に基づくものであり、状況によっては、両者が併存することはあり得る。
米軍行動関連措置法案第十条第四項において、行動関連措置としての物品及び役務の提供として行う業務の範囲を別表に規定することなく本則で規定しているのは、周辺事態法及び平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成十三年法律第百十三号)のほか、イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号。以下「イラク人道復興支援特措法」という。)における規定例を参考として、簡潔かつ明りょうな形で規定することとしたことによるものである。効果に関するお尋ねについては、一般に、特定の法律事項を本則で規定するか別表で規定するかについては、立法技術上の問題であり、規範としての効果に差異を生ずるものではないと考える。
お尋ねの「周辺事態法の所管が防衛庁とされた」との意味が明らかではないが、周辺事態安全確保法に基づく対応措置については、措置の内容に応じそれぞれ関係行政機関が所掌するものである。この場合、実態上、対応措置は自衛隊が行うものが多く、これらは防衛庁設置法第五条第四十号等に基づき防衛庁の所掌事務となり、内閣総理大臣官房安全保障・危機管理室、外務省等との間の協力態勢の下に、防衛庁がその実施を担っていくこととなるものである。
2. 答えていない型が返った質問(8件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …遠方に力を割く余裕はないはずである。本法案でいう重要影響事態では、従来の周辺事態法では規定していた自衛隊の行動範囲の地理的制約を撤廃しているが、政府が優先すべきはわが国の領土領海を自ら守り抜くことであり、遠方に自衛隊の部…
答弁: 一について 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)第五条にいう「日本国の施政の下にある領域」とは、我が国の領域のうち、現実に我が国が施政を行い得ない…
質問: …府の見解を示されたい。 三 平成十一年四月二十六日に行われた、いわゆる「周辺事態法」に関する衆議院日米防衛協力のための指針に関する特別委員会の質疑では、当該法案に国会の事前承認を設ける修正を行った理由として、「湾岸戦争の…
答弁: 一及び二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切れ目のない対…
質問: …十条第四項については、物品・役務の提供として行う業務が規定されているが、周辺事態法やテロ特措法のように別表形式としなかった理由は何か。効果が異なるのか。 六 海上輸送法案、特定公共施設等利用法案 (1) 海上輸送 1 法…
答弁: …及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号。以下「周辺事態法」という。)第一条の周辺事態をいう。以下同じ。)とは、それぞれ別個の法律上の判断に基づくものであり、状況によっては、両者が併存することはあ…
質問: …数、日時、出席省庁、参加者を明らかにされたい。 ④ 今回の日米合意は、「周辺事態法」に基づく協力を前提としているのか。 ⑤ 日米合意を得るに当たって、地方自治体や民間と公式・非公式の協議をおこなったか。 2 「包括的メカ…
答弁: 一の1から4までについて 平成九年九月二十三日に日米安全保障協議委員会において了承された日米防衛協力のための指針(以下「指針」という。)VIにいう「計画についての検討」については、平成十三年九月、統合幕僚会議事務局長及び…
質問: …新たに法律上の根拠を要するものではない」(答弁六七号)としている。一方、周辺事態法第九条は「国以外の者による協力等」として民間人の規定を明文化している。テロ対策特措法では自衛隊が海外で戦闘支援をする初の機会であり、そうし…
答弁: 一について 平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に…
質問: …自衛権を発動できるのか明らかにされたい。 三 「衆議院議員金田誠一君提出周辺事態法に関する質問に対する答弁書」(平成十二年五月三十日答弁)では、周辺事態安全確保法に基づき我が国が後方地域支援を実施しても、我が国が武力紛争…
答弁: 一について 周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号。以下「周辺事態安全確保法」という。)第一条に規定する周辺事態が発生していると判断され、周辺事態安全確保法第四条第一…
質問: …対応したものが含まれていた。この演習を自衛隊の衛生部隊が見学している。「周辺事態法」がある下で、今後自衛隊や、国、地方自治体の医療機関、研究機関などが、米軍の核・生物・化学兵器戦による負傷兵の治療にも対応する「統合野戦病…
答弁: 一の1及び三の4について 冷戦終結後、核・生物・化学兵器(以下「NBC兵器」という。)及びその運搬手段である弾道ミサイルについては、その世界的な拡散が懸念される状況にある。また、特に生物兵器及び化学兵器は比較的安価かつ製…
質問: …事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(以下「周辺事態法」という。)に関し、国会における審議を通じても疑問が解けない事項につき以下質問する。 一 日米安全保障共同宣言(平成八年(一九九六年)四月…
答弁: …をもって実施することとしていたところである。 六の3について お尋ねの「周辺事態法の所管が防衛庁とされた」との意味が明らかではないが、周辺事態安全確保法に基づく対応措置については、措置の内容に応じそれぞれ関係行政機関が所…
3. 過去の質問主意書(11件・新しい順)
質問: …遠方に力を割く余裕はないはずである。本法案でいう重要影響事態では、従来の周辺事態法では規定していた自衛隊の行動範囲の地理的制約を撤廃しているが、政府が優先すべきはわが国の領土領海を自ら守り抜くことであり、遠方に自衛隊の部…
答弁: 一について 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)第五条にいう「日本国の施政の下にある領域」とは、我が国の領域のうち、現実に我が国が施政を行い得ない…
質問: …事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(以下「周辺事態法」という。)第二条第二項が「対応措置の実施は、武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならない。」と定める趣旨は何か。 二 政府…
答弁: …に、閣議決定は、法令の範囲内においてなされるものであり、内閣が御指摘の「周辺事態法第二条第二項を含め全ての」「法令に違反する、あるいは、矛盾・抵触する閣議決定」を行うことは考えられない。…
質問: …府の見解を示されたい。 三 平成十一年四月二十六日に行われた、いわゆる「周辺事態法」に関する衆議院日米防衛協力のための指針に関する特別委員会の質疑では、当該法案に国会の事前承認を設ける修正を行った理由として、「湾岸戦争の…
答弁: 一及び二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切れ目のない対…
質問: …十条第四項については、物品・役務の提供として行う業務が規定されているが、周辺事態法やテロ特措法のように別表形式としなかった理由は何か。効果が異なるのか。 六 海上輸送法案、特定公共施設等利用法案 (1) 海上輸送 1 法…
答弁: …及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号。以下「周辺事態法」という。)第一条の周辺事態をいう。以下同じ。)とは、それぞれ別個の法律上の判断に基づくものであり、状況によっては、両者が併存することはあ…
質問: …数、日時、出席省庁、参加者を明らかにされたい。 ④ 今回の日米合意は、「周辺事態法」に基づく協力を前提としているのか。 ⑤ 日米合意を得るに当たって、地方自治体や民間と公式・非公式の協議をおこなったか。 2 「包括的メカ…
答弁: 一の1から4までについて 平成九年九月二十三日に日米安全保障協議委員会において了承された日米防衛協力のための指針(以下「指針」という。)VIにいう「計画についての検討」については、平成十三年九月、統合幕僚会議事務局長及び…
質問: …新たに法律上の根拠を要するものではない」(答弁六七号)としている。一方、周辺事態法第九条は「国以外の者による協力等」として民間人の規定を明文化している。テロ対策特措法では自衛隊が海外で戦闘支援をする初の機会であり、そうし…
答弁: 一について 平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に…
質問: …事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(以下「周辺事態法」という。)第一条)。 16 「緊急事態」(指針「�T 指針の目的」)。 二 武力攻撃事態法案第三条第三項でいう「武力の行使」は次の行為に…
答弁: 一について 武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案(以下「武力攻撃事態対処法案」という。)第二条第二号の「武力攻撃事態」とは、我が国に対する外部からの武力攻撃(武力攻撃のおそれの…
質問: …自衛権を発動できるのか明らかにされたい。 三 「衆議院議員金田誠一君提出周辺事態法に関する質問に対する答弁書」(平成十二年五月三十日答弁)では、周辺事態安全確保法に基づき我が国が後方地域支援を実施しても、我が国が武力紛争…
答弁: 一について 周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号。以下「周辺事態安全確保法」という。)第一条に規定する周辺事態が発生していると判断され、周辺事態安全確保法第四条第一…
質問: …対応したものが含まれていた。この演習を自衛隊の衛生部隊が見学している。「周辺事態法」がある下で、今後自衛隊や、国、地方自治体の医療機関、研究機関などが、米軍の核・生物・化学兵器戦による負傷兵の治療にも対応する「統合野戦病…
答弁: 一の1及び三の4について 冷戦終結後、核・生物・化学兵器(以下「NBC兵器」という。)及びその運搬手段である弾道ミサイルについては、その世界的な拡散が懸念される状況にある。また、特に生物兵器及び化学兵器は比較的安価かつ製…
質問: …するための措置に関する法律」(平成十一年五月二十八日法律第六十号、以下「周辺事態法」という。)の不明な点につき以下質問する。国会法所定の答弁期間内に答えられたい。 一 周辺事態法第三条第一項で定義する「後方地域支援」に関…
答弁: 一の1について 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(昭和二十九年条約第十二号)第一条(d)に規定された「国際連合の軍隊」として活動しているアメリカ合衆国の軍隊(以下「合衆国の軍隊」という。)の活動が、周辺事態…
質問: …事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(以下「周辺事態法」という。)に関し、国会における審議を通じても疑問が解けない事項につき以下質問する。 一 日米安全保障共同宣言(平成八年(一九九六年)四月…
答弁: …をもって実施することとしていたところである。 六の3について お尋ねの「周辺事態法の所管が防衛庁とされた」との意味が明らかではないが、周辺事態安全確保法に基づく対応措置については、措置の内容に応じそれぞれ関係行政機関が所…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「周辺事態法」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「周辺事態における我が国と国際法の関係に関する質問主意書」ほか2件に近い
「日米防衛協力のための指針と周辺事態に際して我が国の平和及び…」ほか2件に近い
「「日米防衛協力のための指針」の検討状況等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「日米防衛協力のための指針」の検討状況等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「日米防衛協力のための指針」の検討状況等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「武力攻撃事態に関する質問主意書」ほか1件に近い
「周辺事態法に関する質問主意書」ほか1件に近い
「有事関連法案・条約等に関する質問主意書」に近い
「武力攻撃事態に関する質問主意書」に近い
「テロ特措法にもとづく自衛隊海外派遣に関わる民間人派遣に関す…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文8段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。