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集団的自衛権の行使容認の解釈変更に伴う立法に関する質問主意書
参議院 第186回 第114号趣旨が明らかではない ×2
質問本文
自衛隊の行動に関する最も厳密な規定を課す自衛隊法第七十六条でいう「防衛出動」においても、自衛隊の出動の決定権は内閣総理大臣にあると解され、国会は憲法や法令の指示する範囲内で意思表示を行うに過ぎず、自衛隊の指揮権を有するものではない。
平成二十六年五月十五日の記者会見で安倍首相は、「我が国の安全に重大な影響を及ぼす可能性があるとき、限定的に集団的自衛権を行使することは許される」、「生命、自由、幸福追求に対する国民の権利を政府は最大限尊重しなければならない」のであり、「自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を採ることは禁じられていない。そのための必要最小限度の武力の行使は許容される」、「政府としてはこの考え方について、今後さらに研究を進めていきたい」と述べている。さらに、安倍首相は「十分な検討を行い、準備ができ次第、必要な法案を国会にお諮りしたい」との表明を行った。
このような観点から、以下質問する。
一 自衛隊の行動の決定権は内閣総理大臣にあり、国会は憲法や立法の指示する範囲内で意思表示を行うものと解されている。集団的自衛権の行使容認に関わる要件等を法案に具体的かつ詳細に規定することは、国会が自衛隊を指揮する執行作用も負うことになるおそれがあると思われるが、政府の見解を示されたい。
二 集団的自衛権の行使容認に関わる「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」の「報告書」で取り上げられている事例では、主に日本の国民が居住する国土ではなく、領海や公海上で生じる事例が対象になっており、集団的自衛権の行使容認に際しても一般の国民の権利義務に関わる問題が発生するおそれはないように思われる。従って、具体的な集団的自衛権の行使容認の事例について、国会の承認を得る等の規定を設ける必要はないと思われるが、政府の見解を示されたい。
三 平成十一年四月二十六日に行われた、いわゆる「周辺事態法」に関する衆議院日米防衛協力のための指針に関する特別委員会の質疑では、当該法案に国会の事前承認を設ける修正を行った理由として、「湾岸戦争のときの機雷掃海をおやりになった艦長さんが、我々にとって一番励みになる、仕事をする上で一生懸命頑張ろうという気持ちになるのは国民の支持があることだ、こういう言葉がありました」、「したがって、国会できちっとそれを認めてあげるということも一つ大きな意味があるのではないか」との答弁が行われている。かかる対応は法律の議論ではなく、専ら政策上の配慮であると思われる。現在においても、防衛分野の立法過程において、自衛隊員の士気向上のための政策的配慮が行われる必要があると考えているのか、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切れ目のない対処を可能とするための国内法制の整備の在り方について、憲法解釈との関係も含め、現在、「安全保障法制整備に関する与党協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。
三について
お尋ねの「自衛隊員の士気向上のための政策的配慮」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論として申し上げれば、防衛省の所管に属する事項に係る法律案の立案の過程において、当該法律案の趣旨及び目的に応じて、必要な事項が検討されるものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。