「国会議員 資料請求に対する外務省」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2006年9月28日〜2007年2月5日
答弁書あり
3件
提出者 1人(多い順: 鈴木 宗男)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
外務省においては、国会議員に対する資料の提供を差し控えたすべての事案を網羅した資料は作成しておらず、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、お尋ねの事案として、例えば、衆議院議員鈴木宗男君提出国会議員からの資料請求に対する外務省の認識に関する質問に対する答弁書(平成十八年十月六日内閣衆質一六五第二一号)においてお答えしたもの及び衆議院議員鈴木宗男君提出国会議員の資料請求に対する外務省の対応に関する質問に対する答弁書(平成十九年二月六日内閣衆質一六六第八号)においてお答えしたものがある。
四についてで述べた事案のうち、衆議院議員鈴木宗男君提出国会議員からの資料請求に対する外務省の認識に関する質問に対する答弁書(平成十八年十月六日内閣衆質一六五第二一号)においてお答えしたものがお尋ねの事例に当たる。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 一 誠実の定義如何。 二 国会議員は全国民を代表していると外務省は認識しているか。 三 国会議員の資料要求に応えることは国民の知る権利に応えることになるという認識を外務省は有しているか。 四 過去に外務省が国会議員からの…
答弁: …しては、いわゆる国民の知る権利については、十分尊重されるべきものであり、国会議員から資料の提供の請求があった場合には、可能な限り協力すべきものと考えている。 四について 外務省においては、国会議員に対する資料の提供を差し…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: 一 誠実の定義如何。 二 国会議員は全国民を代表していると外務省は認識しているか。 三 国会議員の資料要求に応えることは国民の知る権利に応えることになるという認識を外務省は有しているか。 四 過去に外務省が国会議員からの…
答弁: …しては、いわゆる国民の知る権利については、十分尊重されるべきものであり、国会議員から資料の提供の請求があった場合には、可能な限り協力すべきものと考えている。 四について 外務省においては、国会議員に対する資料の提供を差し…
質問: 一 二〇〇七年一月二十四日付で外務省が国会議員に対して、「当省としては、資料の提供の要求に対しては、関連文書の秘密指定の有無にかかわらず、提供の是非を十分精査し、提供する内容を決定しています。」との記述を含む文書(以下、…
答弁: …した。同課課長の氏名は、松田邦紀である。 四及び六について 外務省では、国会議員から必要な資料の要求があった場合には、これに可能な限り協力すべきものであるが、相当の理由がある場合には、判断の上、要求に応じないことも許され…
質問: 一 外務省は国会議員からの資料請求に対して、どのような基本認識を持ち、どのように対応しているか。 二 二〇〇六年一月一日以降、外務省が国会議員の資料請求を拒絶したにもかかわらず、情報公開請求に応じて当該資料を開示した事例…
答弁: 一について 外務省としては、国会議員から資料の提供の請求があった場合には、可能な限り協力すべきものと考えており、個別の請求に対しては、担当部局が、必要に応じて、外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第三条において国…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国会議員 資料請求に対する外務省」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「国会議員からの資料請求に対する外務省の認識に関する質問主意書」ほか2件に近い
「国会議員の資料請求に対する外務省の対応に関する質問主意書」ほか2件に近い
「国会議員からの資料請求に対する外務省の認識に関する質問主意書」ほか1件に近い
「国会議員からの資料請求に対する外務省の認識に関する質問主意書」ほか1件に近い
「国会議員からの資料請求に対する外務省の認識に関する質問主意書」ほか1件に近い
「国民の知る権利と国会議員の資料要求への対応をめぐる外務省の…」に近い
「国民の知る権利と国会議員の資料要求への対応をめぐる外務省の…」に近い
「国会議員からの資料請求に対する外務省の認識に関する質問主意書」に近い
「国会議員の資料請求に対する外務省の対応に関する質問主意書」に近い
「国民の知る権利と国会議員の資料要求への対応をめぐる外務省の…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。