「国家主権に対する政府 認識」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2008年9月24日〜2008年10月15日
答弁書あり
3件
提出者 1人(多い順: 鈴木 宗男)
答えていない型が出た答弁
2件
承知していない 2、お答えすることは困難 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …員個々人の私見とは言えども、「藤本発言」の様に我が国の国益を損ねかねない認識を外務省職員が有している場合は、その点について教育、指導すべきであると考えるが、中曽根弘文外務大臣の見解如何。 四 「前回答弁書」で政府は、「不…
答弁: 一から三までについて 質疑応答も含めて、御指摘の講演において御指摘の者が御指摘の発言を行った事実があるとは承知していない。これは御指摘の者に確認した上での回答である。 四について 竹島問題及び拉致問題のいずれについても、…
質問: 一 主権について、二〇〇五年十一月四日閣議決定の政府答弁書(内閣衆質一六三第五三号)において政府は「一般に、国際法上、主権とは、国家が自国の領域において有する他の権力に従属することのない最高の統治権のことをいい、国家の基…
答弁: …竹島の領有権に関する我が国の立場に照らし我が国に対する主権の侵害であると認識しており、政府としては、大韓民国に対し累次にわたり我が国の立場を申し入れてきている。 三について お尋ねについては、衆議院議員西村真悟君提出北朝…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: …員個々人の私見とは言えども、「藤本発言」の様に我が国の国益を損ねかねない認識を外務省職員が有している場合は、その点について教育、指導すべきであると考えるが、中曽根弘文外務大臣の見解如何。 四 「前回答弁書」で政府は、「不…
答弁: 一から三までについて 質疑応答も含めて、御指摘の講演において御指摘の者が御指摘の発言を行った事実があるとは承知していない。これは御指摘の者に確認した上での回答である。 四について 竹島問題及び拉致問題のいずれについても、…
衆議院 第170回 第78号
質問: …「前回答弁書」で政府は「御指摘の発言は、日韓関係は重要であるという政府の認識を示したものであり、御指摘のような意味はない。」と、「町村発言」は、北朝鮮による核開発(以下、「核開発」という。)の問題や「拉致」の問題を解決す…
答弁: …についてで述べたとおり、御指摘の発言は、日韓関係は重要であるという政府の認識を示したものであり、一般的に「今後、日韓関係がギクシャクをするようなこと」は望ましくないとの考えを述べたものと承知している。 四について お尋ね…
質問: 一 主権について、二〇〇五年十一月四日閣議決定の政府答弁書(内閣衆質一六三第五三号)において政府は「一般に、国際法上、主権とは、国家が自国の領域において有する他の権力に従属することのない最高の統治権のことをいい、国家の基…
答弁: …竹島の領有権に関する我が国の立場に照らし我が国に対する主権の侵害であると認識しており、政府としては、大韓民国に対し累次にわたり我が国の立場を申し入れてきている。 三について お尋ねについては、衆議院議員西村真悟君提出北朝…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国家主権に対する政府 認識」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「国家主権に対する政府の認識に関する第三回質問主意書」ほか2件に近い
衆議院 第171回 第63号
「国家主権に対する政府の認識に関する質問主意書」ほか2件に近い
衆議院 第171回 第20号
「国家主権に対する政府の認識に関する質問主意書」ほか1件に近い
参議院 第174回 第6号
「国家主権に対する政府の認識に関する質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第166回 第111号
「国家主権に対する政府の認識に関する第三回質問主意書」ほか1件に近い
「国家主権に対する政府の認識に関する第三回質問主意書」に近い
「国家主権に対する政府の認識に関する第三回質問主意書」に近い
「国家主権に対する政府の認識に関する質問主意書」に近い
衆議院 第164回 第322号
「国家主権に対する政府の認識に関する質問主意書」に近い
「国家主権に対する政府の認識に関する再質問主意書」に近い
衆議院 第72回 第4号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。