「国家公務員 所管業務」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2009年6月3日〜2009年11月9日
答弁書あり
3件
提出者 2人(多い順: 鈴木 宗男、世耕 弘成)
答えていない型が出た答弁
1件
承知していない 1、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …報じられている。右を踏まえ、質問する。 一 所管の定義如何。 二 一般に国家公務員は、様々な部署で勤務し、所管する業務も多岐にわたることが多いと思料するが、国家公務員が、自身が現在所管しているものではなく、過去に所管した…
答弁: 一について お尋ねの「所管」については、例えば、広辞苑によれば、その意味は「管理または管轄すること。また、その範囲。」とされている。また、法令上は、行政事務等が公の機関の管轄に属する関係を表す用語として用いられていると承…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
参議院 第173回 第18号
質問: …て国会議員が直接参画することについて、「国会法」の兼職禁止規定、および「国家公務員法」の守秘義務との関係はどう整理されているのか。政府の見解を明らかにされたい。 五 いわゆる「事業仕分けチーム」メンバーの任命権者は誰か。…
答弁: …十九条との関係で問題が生じるものではないと考えている。また、評価者には、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項の規定は適用されない。 六について これまで開催したワーキンググループについては、独立行政法人…
衆議院 第171回 第542号
質問: …主意書で、一般に様々な部署で勤務し、所管する業務も多岐にわたることが多い国家公務員が、自身が現在所管しているものではなく、過去に所管した業務について国会等で質問を受けた際、それについて答弁してはならないという制限を科され…
答弁: 一について 厚生労働省としては、御指摘の局長が虚偽有印公文書作成・同行使の容疑で逮捕されたことは、誠に遺憾であると考えており、検察当局による捜査に協力するとともに、当該捜査結果等を踏まえ、厳正に対処してまいりたい。 二及…
質問: …報じられている。右を踏まえ、質問する。 一 所管の定義如何。 二 一般に国家公務員は、様々な部署で勤務し、所管する業務も多岐にわたることが多いと思料するが、国家公務員が、自身が現在所管しているものではなく、過去に所管した…
答弁: 一について お尋ねの「所管」については、例えば、広辞苑によれば、その意味は「管理または管轄すること。また、その範囲。」とされている。また、法令上は、行政事務等が公の機関の管轄に属する関係を表す用語として用いられていると承…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国家公務員 所管業務」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「国家公務員の所管業務についての厚生労働省雇用均等・児童家庭…」ほか1件に近い
「国家公務員の所管業務についての厚生労働省雇用均等・児童家庭…」ほか1件に近い
「国家公務員の所管業務についての厚生労働省雇用均等・児童家庭…」ほか1件に近い
「国家公務員の所管業務についての厚生労働省雇用均等・児童家庭…」ほか1件に近い
衆議院 第177回 第124号
「国家公務員の所管業務についての厚生労働省雇用均等・児童家庭…」ほか1件に近い
衆議院 第177回 第100号
「国家公務員の所管業務についての厚生労働省雇用均等・児童家庭…」ほか1件に近い
「いわゆる「事業仕分けチーム」の位置づけに関する質問主意書」に近い
「いわゆる「事業仕分けチーム」の位置づけに関する質問主意書」に近い
参議院 第173回 第52号
「いわゆる「事業仕分けチーム」の位置づけに関する質問主意書」に近い
衆議院 第173回 第131号
「いわゆる「事業仕分けチーム」の位置づけに関する質問主意書」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。