KurageKurage 質問主意書アシスト

「国家公務員 新規採用抑制」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
3件
2012年4月26日〜2012年8月24日
答弁書あり
3件
提出者 2人(多い順: 馳 浩、橘 慶一郎)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

平成二十六年度以降の国家公務員の新規採用数に係る方針について、平成二十六年度の新規採用については、「平成二十五年度の国家公務員の新規採用抑制の方針について」(平成二十四年四月三日閣議決定)において、引き続き厳しく抑制することとし、具体的な取扱いは、今後における公務員数の削減等に係る検討結果を踏まえ決定するものとしている。
「平成二十五年度の国家公務員の新規採用抑制の方針について」(平成二十四年四月三日閣議決定)に基づき、総務大臣が平成二十五年度の各府省の新規採用者数の上限値を決定するに当たっては、各府省から、業務の実情や新規採用者数の抑制(以下「新規採用抑制」という。)が業務に与える影響などについて聴取の上、治安対策や国民の安全確保の観点から、その現場での人員確保には一定の配慮を行い、協議調整を行ったところである。全体の平均の抑制割合と法務省及び国土交通省の抑制割合については、その結果をお示しする一つの指標として用いたものである。
国家公務員の新規採用者数が年度によって大幅に変動することは、国家公務員を志望する者の立場から見れば好ましいものではないと考えるが、現下の厳しい財政状況や、社会保障・税一体改革に関連し国民に負担をお願いせざるを得ないことを踏まえ、政府としては、総人件費削減のためあらゆることに取り組まなければならないと考えており、その一環として、平成二十五年度及び平成二十六年度の二年間に限り、大幅な新規採用抑制の取組を実施することとしたものである。
国家公務員の新規採用抑制について、御指摘のような懸念があることは承知しているが、政府としては、二についてでお答えしたとおり、現下の厳しい財政状況や、社会保障・税一体改革に関連し国民に負担をお願いせざるを得ないことを踏まえ、総人件費削減のためあらゆることに取り組まなければならないと考えており、その一環として取り組んでいるものである。現下の厳しい雇用情勢の中、若者の雇用対策を行うことの重要性は認識しており、政府として、労働界、経済界、教育界と若者の厳しい就職環境についての切実な危機感を共有し、一体となって、若者が生き生きと働ける雇用の場を継続的に生み出し、若者を学校から職場へ円滑につなぐための取組を行っていくことが必要であると考えている。このため、「「日本再生の基本戦略」について」(平成二十三年十二月二十四日閣議決定)に盛り込んだ「若者雇用戦略」を関係大臣、労働界・産業界を始めとする各界のリーダー及び有識者で構成する「雇用戦略対話」で平成二十四年六月十二日に合意したところであり、今後、その実行に向け、鋭意取り組んでいくことにしている。
国家公務員の新規採用抑制は、二についてでお答えしたとおり、現下の厳しい財政状況や、社会保障・税一体改革に関連し国民に負担をお願いせざるを得ないことを踏まえ、政府としては、総人件費削減のためあらゆることに取り組まなければならないと考えており、その一環として取り組んでいるものである。他方、早期退職に対するインセンティブを高めるための退職手当の割増しや、民間の支援会社の活用も含めた透明性の高い再就職の支援等の中高年齢層の自発的な離職・再就職を支援する措置の具体化にも取り組んでいるところであり、「声を挙げにくく、絞りやすいところから絞っていくようなやり方を優先して行う」との御指摘は当たらないものと考えている。
国家公務員の新規採用者数の抑制(以下「新規採用抑制」という。)による「歳出削減効果」については、抑制した人数分を国家公務員として採用した場合におけるそれらの者の任命される官職や勤続年数等を予見することができないため、直接算出することはできないが、仮に、平成二十一年度新規採用者数と平成二十五年度新規採用者数の上限値の差である四千七百三十一人に係る人件費について機械的な試算を行うと、四千七百三十一人に平成二十四年度の国家公務員の初任者一人当たりの年間の人件費として試算した額である約二百九十万円(行政職俸給表(一)の一級二十五号俸の俸給月額を前提とし、平均的な期末手当及び勤勉手当並びに国家公務員共済負担金を含めて計算したもので、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)に基づく給与減額支給措置を講ずる前のもの)を乗じたものは約百三十七億円となり、四千七百三十一人に平成二十四年度の国家公務員一人当たりの年間の人件費として試算した額である約九百四十万円(平成二十四年度予算における自衛官分を除いた人件費総額から追加費用、公務災害補償費及び休職者給与額を除いた額を、自衛官を除く国家公務員の定員の数で除したもの)と平均的な勤続年数として二十五年を乗じたものは約一兆千百二十五億円となる。
国家公務員の新規採用抑制について、年齢構成のゆがみや組織としての活力低下などの懸念があることや、若者へのしわ寄せであるといった批判がなされていることは承知している。お尋ねの「組織のスリム化」や「組織の在り方」については、国家公務員の定員の削減について、今後、行政機関が担うべき仕事の範囲や行政サービスの適正な水準について議論を行った上で、行政改革実行本部において検討を進めることとしている。また、組織活力を維持する観点から、中高年齢層の自発的な離職・再就職を支援していく必要性も認識しており、早期退職に対するインセンティブを高めるための給付の措置や、民間の支援会社の活用も含めた再就職の支援等の措置の具体化に取り組むこととしている。なお、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十八条第四号は、職員の意に反して降任し、又は免職することができる事由の一つとして、官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合を定めているが、公務員の分限免職についての過去の裁判例において、任命権者が被処分者の配置転換が比較的容易であるにもかかわらず、その努力を尽くさずに分限免職処分をした場合には権利の濫用となると判示されており、分限免職については、このような考え方も踏まえ、同法に基づき適切に対処していく必要があると考えている。
国家公務員の新規採用抑制の取組は、平成二十三年度採用分から行っており、これに係る方針を決定した平成二十二年五月時点における直近の実績値として、平成二十一年度の採用実績を比較対象としたところであり、平成二十四年度及び平成二十五年度の新規採用抑制の方針を決定する際にも、平成二十三年度の取組との比較が可能となるよう、引き続き平成二十一年度の採用実績を比較対象としたところである。
「平成二十五年度の国家公務員の新規採用抑制の方針について」(平成二十四年四月三日閣議決定。以下「平成二十五年度新規採用抑制方針」という。)に基づき、総務大臣が平成二十五年度の各府省の新規採用者数の上限値を決定するに当たっては、治安対策や国民の安全確保に配慮した結果、刑務官を採用する法務省及び海上保安官を採用する国土交通省の同年度の新規採用者数の上限値は、平成二十一年度の採用実績と比べ、それぞれ五十二パーセント減、五十パーセント減となっており、全体の平均である五十六パーセント減に対し、低い抑制割合となっている。
国家公務員の新規採用抑制により、東日本大震災の被災地における復旧・復興に係る業務遂行に支障が生じることのないよう、引き続き、被災地への定員配置の重点化や応援派遣、新規採用抑制の対象外である任期の定めのある職員の活用などにより、要員の確保に万全を期すこととしている。
現下の厳しい財政状況や、社会保障・税一体改革に関連し国民に負担をお願いせざるを得ないことを踏まえ、政府としては、総人件費削減のためあらゆることに取り組まなければならないと考えており、その一環として、国家公務員の新規採用抑制についても取り組んでいるものである。他方、現下の厳しい雇用情勢に鑑み、若者の雇用対策を行うことの重要性は認識しており、政府として、労働界、経済界、教育界と若者の厳しい就職環境についての切実な危機感を共有し、一体となって、若者が生き生きと働ける雇用の場を継続的に生み出し、若者を学校から職場へ円滑につなぐための取組を行っていくことが必要であると考えている。このため、「「日本再生の基本戦略」について」(平成二十三年十二月二十四日閣議決定)に盛り込んだ「若者雇用戦略(仮称)」を本年半ばまでに策定することとしている。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)

提出 2012年8月24日 橘 慶一郎(自由民主党・無所属の会) 答弁 2012年9月4日
衆議院 第180回 第386号
質問: …り進捗しているものと思料し、以下六項目にわたり質問する。 一 政府は、「国家公務員の雇用と年金の接続に関する基本方針」(平成二十四年三月二十三日国家公務員制度改革推進本部決定・行政改革実行本部決定)において、再任用による…
答弁: 一について 国家公務員の再任用による雇用と年金の接続については、総人件費改革等の観点も踏まえつつ、意欲と能力のある人材を本格的な職務で最大限活用できるよう、再任用職員が担う職務の在り方や一定の管理職を再任用する際の官職等…
提出 2012年6月7日 馳 浩(自由民主党・無所属の会) 答弁 2012年6月15日
衆議院 第180回 第285号
質問: 前回質問主意書にて国家公務員の新規採用抑制に関する政府の考えを問い、答弁を受けたが、不十分だった点について更に確認したく再質問すると共に若者の雇用の観点からも政府の認識を伺いたい。以上を踏まえ次の事項について質問する。 …
答弁: 一について 「平成二十五年度の国家公務員の新規採用抑制の方針について」(平成二十四年四月三日閣議決定)に基づき、総務大臣が平成二十五年度の各府省の新規採用者数の上限値を決定するに当たっては、各府省から、業務の実情や新規採…
提出 2012年4月26日 馳 浩(自由民主党・無所属の会) 答弁 2012年5月11日
衆議院 第180回 第216号
質問: …改革による国民負担増に対し、国民に理解を求める為の自ら身を切る改革として国家公務員の総人件費削減を打ち出した。その一環として平成二十五年度の国家公務員の新規採用を大幅に抑制する方針を示し、閣議決定を行ったが、組織のスリム…
答弁: 一について 国家公務員の新規採用者数の抑制(以下「新規採用抑制」という。)による「歳出削減効果」については、抑制した人数分を国家公務員として採用した場合におけるそれらの者の任命される官職や勤続年数等を予見することができな…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国家公務員 新規採用抑制」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「年金支給開始年齢の引き上げに対応した国家公務員制度の変更に…」ほか2件に近い
提出 2012年11月16日 橘 慶一郎(自由民主党・無所属の会) 答弁 —
衆議院 第181回 第56号答弁書なし(転送に至らず)
「国家公務員の新規採用抑制に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 2001年2月2日 岩國 哲人(民主党・無所属クラブ) 答弁 2001年2月16日
衆議院 第151回 第4号
「国家公務員の新規採用抑制に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 2010年4月15日 馳 浩(自由民主党・改革クラブ) 答弁 2010年4月23日
衆議院 第174回 第392号検討してまいりたい ×1
「年金支給開始年齢の引き上げに対応した国家公務員制度の変更に…」に近い
提出 2012年4月6日 橘 慶一郎(自由民主党・無所属の会) 答弁 2012年4月17日
衆議院 第180回 第174号
「年金支給開始年齢の引き上げに対応した国家公務員制度の変更に…」に近い
提出 2012年2月17日 橘 慶一郎(自由民主党・無所属の会) 答弁 2012年2月28日
衆議院 第180回 第79号
「年金支給開始年齢の引き上げに対応した国家公務員制度の変更に…」に近い
提出 2011年6月17日 橘 慶一郎(自由民主党・無所属の会) 答弁 2011年6月28日
衆議院 第177回 第255号検討してまいりたい ×1
「年金支給開始年齢の引き上げに対応した国家公務員制度の変更に…」に近い
提出 2009年11月26日 橘 慶一郎(自由民主党・改革クラブ) 答弁 2009年12月4日
衆議院 第173回 第116号
「年金支給開始年齢の引き上げに対応した国家公務員制度の変更に…」に近い
提出 2011年1月24日 橘 慶一郎(自由民主党・無所属の会) 答弁 2011年2月1日
衆議院 第177回 第7号お答えすることは困難 ×1
「年金支給開始年齢の引き上げに対応した国家公務員制度の変更に…」に近い
提出 2016年11月15日 牧山 ひろえ 答弁 2016年11月25日
参議院 第192回 第32号
「国家公務員の新規採用抑制に関する質問主意書」に近い
提出 2011年2月4日 橘 慶一郎(自由民主党・無所属の会) 答弁 2011年2月15日
衆議院 第177回 第45号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。