「国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
5件
2017年4月21日〜2019年3月15日
答弁書あり
5件
提出者 4人(多い順: 宮崎 岳志、井出 庸生、もとむら 賢太郎)
答えていない型が出た答弁
4件
お答えすることは困難 3、趣旨が明らかではない 3、検討してまいりたい 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
農業に従事する労働者については、農業がその性質上天候等の自然的条件に左右されることから、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四十一条第一号に規定する者として、同法第四章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しないとされている。その上で、農業分野においては、農業の特性を踏まえつつ、農業に従事する労働者の労働時間、休憩及び休日について、可能な限り労働基準法の規定を踏まえた運用がなされるよう、「農業分野の外国人技能実習生」については「農業分野における技能実習移行に伴う留意事項について」(平成十二年三月農林水産省構造改善局地域振興課)を、「外国人農業支援人材」については「国家戦略特別区域法第十六条の五に規定する「国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業」に係る解釈」(平成三十年二月六日内閣府・法務省・厚生労働省・農林水産省)を、「農業分野の特定技能外国人」については「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領―農業分野の基準について―」(平成三十一年三月法務省・農林水産省編)を策定しているところであり、今後とも、これらに沿った運用が確保されるよう、農業分野において外国人を雇用する者等に対する適切な指導を行ってまいりたい。
外国人労働者の受入れについては、近年の主な取組として、高度人材ポイント制による出入国管理上の優遇制度の導入、在留資格として高度専門職及び介護の創設、緊急かつ時限的な措置である外国人建設就労者受入事業(外国人建設就労者受入事業に関する告示(平成二十六年国土交通省告示第八百二十二号)に定める外国人建設就労者受入事業をいう。)及び外国人造船就労者受入事業(外国人造船就労者受入事業に関する告示(平成二十六年国土交通省告示第千百九十九号)に定める外国人造船就労者受入事業をいう。)、国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十六条の四第一項に規定する国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業をいう。)及び国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業(同法第十六条の五第一項に規定する国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業をいう。)等の各種施策を実施しているところである。
平成二十九年六月十六日の参議院内閣委員会における国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案に対する附帯決議第七項においては、「国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業の実施に当たっては、外国人技能実習制度において指摘されている諸課題も踏まえ、外国人材に対する人権侵害行為を防止すること、日本人就農者と同程度の賃金水準を確保すること、労働時間や休日、休暇等の適切な就労環境を確保すること、これらにより就労期間中の失踪を防止すること、特定機関等による不当な利益追求を防止すること等、事業運営の適正化を確保する」ことが求められており、政府としてはその趣旨を十分に踏まえつつ、新国家戦略特別区域法第十六条の五第三項に規定する指針の作成等を行ってまいりたいと考えているが、当該指針の具体的内容等については、現時点で決まっておらず、お答えすることは困難である。
現在国会で審議中の国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(以下「本法律案」という。)による改正後の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「新国家戦略特別区域法」という。)第十六条の五第一項に規定する国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業において受け入れられる外国人が従事する活動は、同項に規定する農業支援活動、すなわち「農作業に従事し、又は農作業及び農畜産物を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の作業その他農業に付随する作業であって政令で定めるものに従事することにより、農業経営を行う者を支援する活動」に限られるところ、本法律案が成立した場合には、当該外国人の農作業への従事が十分に確保されるべきことについて、同条第三項に規定する特定機関その他関係者が講ずべき措置を定めた指針(以下「特定機関等措置指針」という。)において適切に定めることを考えている。
本法律案が成立した場合には、お尋ねの特定機関に係る政令で定める基準及び特定機関等措置指針の内容について、平成二十九年五月十六日の衆議院地方創生に関する特別委員会における本法律案に対する附帯決議第六項において、「国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業の実施に当たっては、外国人材に対する人権侵害行為を防止すること、日本人農業労働者と同程度の賃金水準を維持すること、労働時間や休日、休暇等の適切な就労環境を確保すること、特定機関等による不当な利益追求を防止すること等、事業運営の適正化を確保する」ことが求められている趣旨を十分に踏まえ、かつ、国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号)第十七条に規定する国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業における特定機関に係る基準及び国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業における特定機関が講ずべき措置を定めた指針をも参考としつつ、政府内で検討してまいりたいと考えているが、それらの具体的な内容については現時点では決まっておらず、お答えすることは困難である。
特定機関として農業支援活動を行う外国人の受入れを行っていた本邦の公私の機関が、特定機関等措置指針に照らして必要な措置を講じていると認められないときその他特定機関に係る政令で定める基準に適合すると認められないときは、当該機関は特定機関に該当しないこととなり、当該機関が特定機関として国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業を行うことはできないこととなる。
国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業において、農業支援活動を行う外国人を派遣する労働者派遣事業が行われる場合には、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)が適用されるところ、同法の規定に従って適正に当該労働者派遣事業が行われるべきことについて、特定機関等措置指針において定める方針であることなどから、同法第四十条の六第一項各号に該当する事態が生じることとはならないものと考えている。
日本国内において労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第三号に規定する労働者派遣事業が行われる場合には、派遣される労働者の国籍にかかわらず、労働者派遣法が適用される。したがって、新国家戦略特別区域法第十六条の五第一項に規定する国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業において農業支援活動を行う外国人を派遣する労働者派遣事業が行われる場合には、労働者派遣法が適用されることとなる。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 我が国において人口減少が問題と言われるようになって久しい。国立社会保障・人口問題研究所(以下、社人研)の「日本の将来推計人口」(二千十七)によると、二千十七年時点で一億二千六百五十三万人である日本の人口は、二千六十五年に…
答弁: …の四第一項に規定する国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業をいう。)及び国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業(同法第十六条の五第一項に規定する国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業をいう。)等の各種施策を実施していると…
質問: …改正する法律案(以下「改正法案」という。)によって政府が導入しようとする国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業(以下「受入事業」という。)について、農業支援活動に従事する外国人労働者の人権の保障に関して疑義があるので質問…
答弁: …改革特別区域法の一部を改正する法律案に対する附帯決議第七項においては、「国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業の実施に当たっては、外国人技能実習制度において指摘されている諸課題も踏まえ、外国人材に対する人権侵害行為を防止…
質問: 前回答弁書(内閣衆質一九三第二七四号)においては、質問に対して「新国家戦略特別区域法第十六条の五第一項においては(中略)については規定していない」「政令及び新国家戦略特別区域法第十六条の五第三項に規定する指針において適切…
答弁: …七号。以下「新国家戦略特別区域法」という。)第十六条の五第一項に規定する国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業において受け入れられる外国人が従事する活動は、同項に規定する農業支援活動、すなわち「農作業に従事し、又は農作業…
質問: 「国家戦略特区法等改正案」(内閣提出第五四号)の農業支援外国人受入事業について問う。 一 「特定農業支援活動」の具体的な範囲、同活動を行うことができる外国人の具体的な人的要件はどのようなものか。 二 外国人を雇用する「特…
答弁: …適用される。したがって、新国家戦略特別区域法第十六条の五第一項に規定する国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業において農業支援活動を行う外国人を派遣する労働者派遣事業が行われる場合には、労働者派遣法が適用されることとなる…
3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)
質問: …れている場合に何らかの制裁措置をとっているのか、明らかにされたい。 二 国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業では、外国人農業支援人材が、健康で文化的な生活を営み、職場での能率を長期間にわたって維持していくため、外国人農…
答弁: …国人農業支援人材」については「国家戦略特別区域法第十六条の五に規定する「国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業」に係る解釈」(平成三十年二月六日内閣府・法務省・厚生労働省・農林水産省)を、「農業分野の特定技能外国人」につ…
質問: 我が国において人口減少が問題と言われるようになって久しい。国立社会保障・人口問題研究所(以下、社人研)の「日本の将来推計人口」(二千十七)によると、二千十七年時点で一億二千六百五十三万人である日本の人口は、二千六十五年に…
答弁: …の四第一項に規定する国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業をいう。)及び国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業(同法第十六条の五第一項に規定する国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業をいう。)等の各種施策を実施していると…
質問: …改正する法律案(以下「改正法案」という。)によって政府が導入しようとする国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業(以下「受入事業」という。)について、農業支援活動に従事する外国人労働者の人権の保障に関して疑義があるので質問…
答弁: …改革特別区域法の一部を改正する法律案に対する附帯決議第七項においては、「国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業の実施に当たっては、外国人技能実習制度において指摘されている諸課題も踏まえ、外国人材に対する人権侵害行為を防止…
質問: 前回答弁書(内閣衆質一九三第二七四号)においては、質問に対して「新国家戦略特別区域法第十六条の五第一項においては(中略)については規定していない」「政令及び新国家戦略特別区域法第十六条の五第三項に規定する指針において適切…
答弁: …七号。以下「新国家戦略特別区域法」という。)第十六条の五第一項に規定する国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業において受け入れられる外国人が従事する活動は、同項に規定する農業支援活動、すなわち「農作業に従事し、又は農作業…
質問: 「国家戦略特区法等改正案」(内閣提出第五四号)の農業支援外国人受入事業について問う。 一 「特定農業支援活動」の具体的な範囲、同活動を行うことができる外国人の具体的な人的要件はどのようなものか。 二 外国人を雇用する「特…
答弁: …適用される。したがって、新国家戦略特別区域法第十六条の五第一項に規定する国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業において農業支援活動を行う外国人を派遣する労働者派遣事業が行われる場合には、労働者派遣法が適用されることとなる…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「国家戦略特区農業支援外国人受入事業に関する質問主意書」ほか3件に近い
「国家戦略特区農業支援外国人受入事業に関する質問主意書」ほか2件に近い
「国家戦略特区農業支援外国人受入事業に関する質問主意書」ほか1件に近い
「国家戦略特区農業支援外国人受入事業に関する質問主意書」ほか1件に近い
「外国人労働者の受入れに関する質問主意書」に近い
「農業分野の特定技能外国人等の労働時間に関する質問主意書」に近い
「外国人労働者の受入れに関する質問主意書」に近い
「外国人労働者の受入れに関する質問主意書」に近い
「外国人労働者の受入れに関する質問主意書」に近い
「外国人労働者の受入れに関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。