KurageKurage 質問主意書アシスト

「国民健康保険法 時効」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
5件
2009年2月16日〜2024年12月20日
答弁書あり
5件
提出者 4人(多い順: 長妻 昭、石垣 のりこ、大久保 勉)
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 3、承知していない 3、検討してまいりたい 2、趣旨が明らかではない 2

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

御指摘のような事案が判明した場合には、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に基づき、保険者である市町村及び特別区において国民健康保険の保険料の還付を行うこととなるものであり、国として時効を主張する立場にはない。また、そもそも、健康保険法(大正十一年法律第七十号)上、事業主は被保険者の資格取得の届出等を行う義務を負っており、事業主の責に帰すべき場合もあると考える。

2. 答えていない型が返った質問(3件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2014年3月27日 長妻 昭(民主党・無所属クラブ) 答弁 2014年4月4日
質問: 一 平成二十四年度、国保の保険料滞納のため差し押さえ(滞納処分)を受けた件数は全国で二十四万三千五百四十件にのぼる。この五年で倍、この十年で四倍にも増えている。 �@ この差し押さえを受けた世帯のうち、本来は、企業等で働…
答弁: …�Aについて 国民健康保険の保険料等を滞納した者に対する財産の差押えは、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十九条の二、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の三等の規定に基づき行われている…
提出 2013年1月28日 長妻 昭(民主党・無所属クラブ) 答弁 2013年2月5日
質問: …理由をお示し願いたい。 2 記録問題は来年度中の紙台帳全件照合をはじめ、時効にも関わらず保険料を次々に受領してしまった手続きミスの問題など取り組むべき課題は残っている。今後の記録問題への取り組みはどのような体制でなされる…
答弁: …ら、対象者の数をお示しすることは困難である。国民健康保険制度においては、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第六条第九号の規定により、生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。以…
提出 2009年2月16日 平野 博文(民主党・無所属クラブ) 答弁 2009年2月24日
質問: …任において、当然返還すべきと考えるがどうか。 また、その中には一義的には時効にかかる事案があると思われるが、年金給付については、時効を適用しない措置がとられたところでもあり、国は時効を主張すべきではなく、金額の多寡にかか…
答弁: …したいと考えている。 九について 御指摘のような事案が判明した場合には、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に基づき、保険者である市町村及び特別区において国民健康保険の保険料の還付を行うこととなるものであり、国…

3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)

提出 2024年12月20日 石垣 のりこ 答弁 2025年1月7日
参議院 第216回 第46号
質問: 国民健康保険法第七十六条は、国民健康保険事業に要する費用等に充てるため、「市町村は、(中略)保険料を徴収しなければならない。ただし、地方税法の規定により国民健康保険税を課するときは、この限りでない。」と規定しており、保険…
答弁: 一及び三について 御指摘のように「保険料方式か保険税方式のいずれを採用するか」については、市町村において、御指摘の「居住する」被保険者に対して必要な保険給付等を確実に行うことができるよう、その財源を安定的に確保する等の観…
提出 2014年3月27日 長妻 昭(民主党・無所属クラブ) 答弁 2014年4月4日
質問: 一 平成二十四年度、国保の保険料滞納のため差し押さえ(滞納処分)を受けた件数は全国で二十四万三千五百四十件にのぼる。この五年で倍、この十年で四倍にも増えている。 �@ この差し押さえを受けた世帯のうち、本来は、企業等で働…
答弁: …�Aについて 国民健康保険の保険料等を滞納した者に対する財産の差押えは、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十九条の二、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の三等の規定に基づき行われている…
提出 2013年8月6日 大久保 勉 答弁 2013年8月13日
参議院 第184回 第11号
質問: …の手続が行われる。 本件に関し、資格喪失から二年を超えた場合については、国民健康保険法第百十条により、被保険者その他への請求ができないと解されるが、いかがか。また、地方自治法第二百三十六条は援用できないと考えるが、政府の…
答弁: 国民健康保険の被保険者が、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「国保法」という。)第八条又は第二十一条の規定により被保険者資格を喪失したにもかかわらず、喪失前の被保険者証を用い、保険者から保険給付を受けたと…
提出 2013年1月28日 長妻 昭(民主党・無所属クラブ) 答弁 2013年2月5日
質問: …理由をお示し願いたい。 2 記録問題は来年度中の紙台帳全件照合をはじめ、時効にも関わらず保険料を次々に受領してしまった手続きミスの問題など取り組むべき課題は残っている。今後の記録問題への取り組みはどのような体制でなされる…
答弁: …ら、対象者の数をお示しすることは困難である。国民健康保険制度においては、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第六条第九号の規定により、生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。以…
提出 2009年2月16日 平野 博文(民主党・無所属クラブ) 答弁 2009年2月24日
質問: …任において、当然返還すべきと考えるがどうか。 また、その中には一義的には時効にかかる事案があると思われるが、年金給付については、時効を適用しない措置がとられたところでもあり、国は時効を主張すべきではなく、金額の多寡にかか…
答弁: …したいと考えている。 九について 御指摘のような事案が判明した場合には、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に基づき、保険者である市町村及び特別区において国民健康保険の保険料の還付を行うこととなるものであり、国…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国民健康保険法 時効」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「生活保護、年金記録問題等に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2008年1月10日 山井 和則(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年1月18日
「厚生年金記録の不適正処理に伴う医療保険等への影響に関する質…」ほか1件に近い
提出 2014年4月16日 田村 智子 答弁 2014年4月25日
「生活保護、年金記録問題等に関する質問主意書」に近い
提出 2003年10月8日 櫻井 充 答弁 2003年10月31日
参議院 第157回 第12号趣旨が明らかではない ×1
「いわゆる違法未加入年金・健保に関する質問主意書」に近い
提出 2016年5月30日 長妻 昭(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年6月7日
衆議院 第190回 第322号お答えすることは困難 ×3
「生活保護、年金記録問題等に関する質問主意書」に近い
提出 2008年1月7日 山井 和則(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年1月15日
衆議院 第168回 第382号承知していない ×5
「生活保護、年金記録問題等に関する質問主意書」に近い
提出 2018年2月1日 池田 真紀(立憲民主党・市民クラブ) 答弁 2018年2月9日
「生活保護、年金記録問題等に関する質問主意書」に近い
提出 2013年8月6日 山本 太郎 答弁 2013年8月13日
「生活保護、年金記録問題等に関する質問主意書」に近い
提出 2008年1月21日 山井 和則(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年1月29日
「生活保護、年金記録問題等に関する質問主意書」に近い
提出 2011年11月22日 佐藤 ゆうこ(無所属) 答弁 2011年12月2日
衆議院 第179回 第62号検討してまいりたい ×1
「生活保護、年金記録問題等に関する質問主意書」に近い
提出 2010年3月16日 木村 太郎(自由民主党・改革クラブ) 答弁 2010年3月30日
衆議院 第174回 第270号承知していない ×1

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。