「国立大学 非常勤職員」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
8件
2002年3月26日〜2010年6月14日
答弁書あり
8件
提出者 8人(多い順: 山下 栄一、赤澤 亮正、井上 哲士)
答えていない型が出た答弁
7件
承知していない 5、お答えすることは困難 4、趣旨が明らかではない 2、検討してまいりたい 2、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
文部科学省としては、国立大学法人における職員の雇用形態等は、労働関係法令に従って、各国立大学法人において、それぞれの経営方針等に基づき、適切に定めるべきものであると考えており、「非常勤職員の雇用上限年数を定める指導」等を行った事実はなく、「恒常的業務に従事している非正規職員について、各国立大学の判断に基づいて、正規職員に登用する制度」を導入することについても、右に述べた考え方に基づき、各国立大学法人が適切に判断すべきものであると考えている。
文部科学省としては、国立大学法人における職員の雇用形態等は、労働関係法令に従って、各国立大学法人において、それぞれの経営方針等に基づき、適切に定めるべきものであると考えており、国立大学法人において「有期雇用の非常勤職員」が雇用されている理由や「有期雇用の非常勤職員」が行う業務の内容等について具体的に把握しておらず、お尋ねにお答えすることは困難である。
なお、国立大学法人に対する運営費交付金は、使途を特定しない交付金であることから、御質問の非常勤職員の人件費については、各国立大学法人の自主性・自律性の下に、適切に措置されるものと考えている。
大学の教員の給与等の待遇については、国立大学の教員は国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)や一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)等、公立大学の教員は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)や各地方公共団体の条例等、私立大学の教員は就業規則等に基づき定められているものであり、専任教員と非専任教員、又は常勤職員と非常勤職員との間で勤務時間数や経験年数、職務内容等に応じて給与等の待遇について差異が生じたとしても、直ちに適正を欠くことになるものではないと考えており、大学の教員の待遇について政府として調査等を行う予定はない。
国立大学及び大学共同利用機関(以下「国立大学等」という。)の非常勤職員の任命権は、一般に、人事に関する権限の委任等に関する規程(平成十三年文部科学省訓令第三号)第三条第一項及び第五項に基づき、各国立大学等の長に委任されており、文部科学省において、いわゆる日々雇用職員の任用については長期にわたる雇用とならないように指導しているが、個々の非常勤職員の任用については、各国立大学等の長の判断において行っているものである。
平成十四年七月一日現在の国立大学等の非常勤職員の総数、勤務形態及び勤務形態別の人数並びに平成十四年度末の任期満了後に任用の更新を行わなかった非常勤職員の総数及び勤務形態別の人数は、別表のとおりである。
大学共同利用機関である国立情報学研究所(以下「研究所」という。)を含め、国立大学等においては、臨時的、補助的又は代替的職務に従事させるために必要な場合に、非常勤職員を任用することによって業務を適正に処理しているところであり、任期満了後に任用の更新を行ってきたことにより長期にわたって雇用されることとなる非常勤職員も存在するが、任用の更新については、任命権者である各国立大学等の長が、予算、業務の必要性、当該非常勤職員の能力、事務・事業の合理化推進の必要性等諸般の事情を総合的に勘案して決定しているものである。
また、文部科学省においては、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)に基づき設立される国立大学法人及び大学共同利用機関法人とそれらの被雇用者が良好な労使関係を構築することは極めて重要であると認識しており、法人化に際しては、各国立大学等は非常勤職員に対して労働条件の変更について十分に説明を行うなど適切に対応するものと考えている。
2. 答えていない型が返った質問(7件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …の全貌は極めて不透明な状況にある。そこで、国の行政機関及び独立行政法人、国立大学法人、特殊法人、認可法人のそれぞれの人件費について、以下質問する。 一 「行政機関の職員の定員に関する法律」に則った、国の行政機関における職…
答弁: …の総額の決算見込額は、約九千三百八十一億円である。 八について すべての国立大学法人等の、平成二十一年度における役員の数並びに平成二十一年度の年度計画(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第七項に定める年度計…
質問: 総務省発表の報道資料に、平成二十一年十月二十三日付「総務省顧問の発令」、平成二十一年十月三十日付「総務省顧問(地域主権関係)の発令」がある。また、平成二十二年二月四日付の読売新聞に総務省顧問についての報道がある。 右を踏…
答弁: …ー非常勤顧問 �D在職 �@技術研究本部技術顧問 �A小林英男 �B横浜国立大学安心・安全の科学研究教育センター客員教授 �D在職 �@技術研究本部技術顧問 �A佐々木良一 �B東京電機大学未来科学部教授 �D在職 �@…
質問: 全国の国立大学において、雇用期間の上限を定めた非常勤職員のうち、二〇〇九年度に雇用期間満了となる人数が一三〇〇人超となることが予測されている。大学の現場から、業務に支障が出て、教育・研究レベルの低下につながる等の懸念が表…
答弁: …六年二月二十八日閣議決定)は、国の行政機関の職員を対象としたものであり、国立大学法人の職員には当該閣議決定は適用されない。 二から四までについて 文部科学省としては、国立大学法人における職員の雇用形態等は、労働関係法令に…
質問: 国立大学の雇い止めについて、政府に対し質問する。 一 国立大学で二〇〇九年度中の雇い止めは何件になると国は把握しているか。もし、把握していないなら、早急に調査し、把握すべきと考えるがいかがか。 二 新聞の報道(平成二一年…
答弁: 一から三まで及び五から七までについて 文部科学省としては、国立大学法人における職員の雇用形態等は、労働関係法令に従って、各国立大学法人において、それぞれの経営方針等に基づき、適切に定めるべきものであると考えており、お尋ね…
質問: …た。しかし、入居基準が現状に合わせて改善されないことから、ポスドクなどの非常勤職員の大半が宿舎に入居できない事態になっている。こうした中、筑波大学や高エネルギー加速器研究機構の宿舎が非常勤職員にも開放されていることは、非…
答弁: …、地元の住民や地方公共団体が主体となって取り組むべきものと考えている。 国立大学法人筑波大学及び大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構が保有する宿舎に対する財政措置については、毎年度、それぞれの法人の運営費交付金…
質問: 一 文部科学省管轄の幾つかの国立大学及び研究機関等において、二〇〇三(平成一五)年三月三一日での非常勤職員の雇い止め(実質解雇)問題が起きている。文部科学省として、雇い止めの指導をしているのか、また、現在任用している非常…
答弁: 一について 国立大学及び大学共同利用機関(以下「国立大学等」という。)の非常勤職員の任命権は、一般に、人事に関する権限の委任等に関する規程(平成十三年文部科学省訓令第三号)第三条第一項及び第五項に基づき、各国立大学等の長…
質問: …所には四〇〇〇人を超える賃金職員看護師がいる。この賃金職員は、日々雇用の非常勤職員という不安定身分のまま、夜動を含めて定員職員と同じ勤務を行っている。「複数月八日以内」夜勤の実現に必要な人員は、すべて定員職員として確保す…
答弁: …常勤看護師等の配置を行っているところである。 二の�@及び�Aについて 国立大学附属病院と国立病院等における平成十三年度の看護師等の夜勤体制を比較すると、別表第二のとおりである。なお、地方公共団体及び日本赤十字社が開設す…
3. 過去の質問主意書(8件・新しい順)
質問: …の全貌は極めて不透明な状況にある。そこで、国の行政機関及び独立行政法人、国立大学法人、特殊法人、認可法人のそれぞれの人件費について、以下質問する。 一 「行政機関の職員の定員に関する法律」に則った、国の行政機関における職…
答弁: …の総額の決算見込額は、約九千三百八十一億円である。 八について すべての国立大学法人等の、平成二十一年度における役員の数並びに平成二十一年度の年度計画(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第七項に定める年度計…
質問: 総務省発表の報道資料に、平成二十一年十月二十三日付「総務省顧問の発令」、平成二十一年十月三十日付「総務省顧問(地域主権関係)の発令」がある。また、平成二十二年二月四日付の読売新聞に総務省顧問についての報道がある。 右を踏…
答弁: …ー非常勤顧問 �D在職 �@技術研究本部技術顧問 �A小林英男 �B横浜国立大学安心・安全の科学研究教育センター客員教授 �D在職 �@技術研究本部技術顧問 �A佐々木良一 �B東京電機大学未来科学部教授 �D在職 �@…
質問: 全国の国立大学において、雇用期間の上限を定めた非常勤職員のうち、二〇〇九年度に雇用期間満了となる人数が一三〇〇人超となることが予測されている。大学の現場から、業務に支障が出て、教育・研究レベルの低下につながる等の懸念が表…
答弁: …六年二月二十八日閣議決定)は、国の行政機関の職員を対象としたものであり、国立大学法人の職員には当該閣議決定は適用されない。 二から四までについて 文部科学省としては、国立大学法人における職員の雇用形態等は、労働関係法令に…
質問: 国立大学の雇い止めについて、政府に対し質問する。 一 国立大学で二〇〇九年度中の雇い止めは何件になると国は把握しているか。もし、把握していないなら、早急に調査し、把握すべきと考えるがいかがか。 二 新聞の報道(平成二一年…
答弁: 一から三まで及び五から七までについて 文部科学省としては、国立大学法人における職員の雇用形態等は、労働関係法令に従って、各国立大学法人において、それぞれの経営方針等に基づき、適切に定めるべきものであると考えており、お尋ね…
質問: …た。しかし、入居基準が現状に合わせて改善されないことから、ポスドクなどの非常勤職員の大半が宿舎に入居できない事態になっている。こうした中、筑波大学や高エネルギー加速器研究機構の宿舎が非常勤職員にも開放されていることは、非…
答弁: …、地元の住民や地方公共団体が主体となって取り組むべきものと考えている。 国立大学法人筑波大学及び大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構が保有する宿舎に対する財政措置については、毎年度、それぞれの法人の運営費交付金…
質問: …に取られなかったことや、前回の質問主意書の答弁が不十分であるために、なお国立大学法人法の条文の意図が不明なものや、条文間の整合性に問題がある場合が見受けられるので、質問を通し、明らかにしていきたい。 以下質問する。 一 …
答弁: 一について 現在の各国立大学において行われている教育研究活動は、国立大学法人の成立後は、各国立大学法人の設置する国立大学において行われることとなるが、各国立大学で行われる教育研究活動の業務主体は、国立大学法人の成立前はそ…
質問: 一 文部科学省管轄の幾つかの国立大学及び研究機関等において、二〇〇三(平成一五)年三月三一日での非常勤職員の雇い止め(実質解雇)問題が起きている。文部科学省として、雇い止めの指導をしているのか、また、現在任用している非常…
答弁: 一について 国立大学及び大学共同利用機関(以下「国立大学等」という。)の非常勤職員の任命権は、一般に、人事に関する権限の委任等に関する規程(平成十三年文部科学省訓令第三号)第三条第一項及び第五項に基づき、各国立大学等の長…
質問: …所には四〇〇〇人を超える賃金職員看護師がいる。この賃金職員は、日々雇用の非常勤職員という不安定身分のまま、夜動を含めて定員職員と同じ勤務を行っている。「複数月八日以内」夜勤の実現に必要な人員は、すべて定員職員として確保す…
答弁: …常勤看護師等の配置を行っているところである。 二の�@及び�Aについて 国立大学附属病院と国立病院等における平成十三年度の看護師等の夜勤体制を比較すると、別表第二のとおりである。なお、地方公共団体及び日本赤十字社が開設す…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国立大学 非常勤職員」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「国立大学の雇い止めに関する質問主意書」ほか2件に近い
「国立大学法人化に関する質問主意書」ほか1件に近い
「国立大学法人化に関する質問主意書」ほか1件に近い
「各省庁に在籍する「顧問」や「参与」、「その他これらに準ずる…」ほか1件に近い
「国立大学の雇い止めに関する質問主意書」ほか1件に近い
「国立大学の非常勤職員の雇用に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「国立の大学及び研究機関等における非常勤職員の雇い止め問題…」ほか1件に近い
「「国立の大学及び研究機関等における非常勤職員の雇い止め問題…」ほか1件に近い
「第三期科学技術基本計画を踏まえた若手研究者の処遇と筑波研究…」に近い
「国立大学法人化に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。