KurageKurage 質問主意書アシスト

「国連安全保障理事会決議六七八 効力」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
3件
1991年2月14日〜1992年6月18日
答弁書あり
3件
提出者 1人(多い順: いとう 正敏)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)

提出 1992年6月18日 いとう 正敏 答弁 1992年6月30日
参議院 第123回 第19号
質問: …安保理決議六七八に基づくとする武力行使が行われており、これに関して私は「国連安全保障理事会決議六七八の効力に関する質問」(九一年二月一四日)において「今後、イラクに対するあらゆる武力行使が同決議に基づくものであるのか否か…
答弁: 一について 一般論としては、国際連合安全保障理事会(以下「安保理」という。)において有効に成立した決議が、決議自体の特段の定め又は安保理の別途の決議によることなく無効になるとは考え難いが、安保理決議が実施に移された結果、…
提出 1991年8月5日 いとう 正敏 答弁 1991年9月3日
参議院 第121回 第3号
質問: 国連安全保障理事会決議六七八における武力行使の対象に関する質問主意書 政府は、私が第一二〇回国会で提出した「国連安全保障理事会決議六七八の効力に関する質問」に対する答弁書(九一年三月八日)において、同決議に基づく武力行使…
答弁: 国際連合総会決議三七六(V)は、「国境線を越えた地上軍の進撃について」直接明示したものではないと考える。…
提出 1991年2月14日 いとう 正敏 答弁 1991年3月8日
参議院 第120回 第14号
質問: 国連安全保障理事会決議六七八の効力に関する質問主意書 日本政府は、国連安全保障理事会決議六七八がイラクに対する武力行使を容認したものだとの解釈をとっているようだが、仮にその解釈が正しいとしても、それから派生する効力に関し…
答弁: 一の1から5まで、8、10及び12について 中立法規を含むいわゆる戦時国際法は、戦争が政策遂行の一つの手段として認められていた時代に発達してきたものである。国際連合憲章の下においては、同憲章の下において認められるものを別…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国連安全保障理事会決議六七八 効力」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「国連安全保障理事会決議六七八の効力に関する質問」ほか2件に近い
提出 1991年2月14日 いとう 正敏 答弁 1991年3月1日
参議院 第120回 第13号
「国連安全保障理事会決議678における武力行使の対象に関する…」ほか2件に近い
提出 1991年1月18日 いとう 正敏 答弁 1991年2月8日
参議院 第120回 第7号
「イラン軍機によるイラク領爆撃と国連安保理決議六七八に関する…」ほか1件に近い
提出 2003年4月1日 江田 憲司(無所属) 答弁 2003年4月8日
衆議院 第156回 第45号承知していない ×2
「国連安全保障理事会決議678における武力行使の対象に関する…」ほか1件に近い
提出 1991年9月5日 いとう 正敏 答弁 1991年10月1日
参議院 第121回 第6号
「イラン軍機によるイラク領爆撃と国連安保理決議六七八に関する…」に近い
提出 1993年6月14日 いとう 正敏 答弁 1993年7月13日
参議院 第126回 第12号
「国連安全保障理事会決議678における武力行使の対象に関する…」に近い
提出 1991年10月3日 いとう 正敏 答弁 1991年11月1日
参議院 第121回 第14号
「イラン軍機によるイラク領爆撃と国連安保理決議六七八に関する…」に近い
提出 2016年10月3日 逢坂 誠二(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年10月11日
衆議院 第192回 第35号
「国連安全保障理事会決議六七八の効力に関する質問」に近い
提出 2003年3月20日 江田 憲司(無所属) 答弁 2003年4月1日
衆議院 第156回 第37号お答えすることは困難 ×1
「国連安全保障理事会決議678における武力行使の対象に関する…」に近い
提出 1990年12月10日 いとう 正敏 答弁 1991年1月11日
参議院 第120回 第1号
「国連安全保障理事会決議六七八の効力に関する質問」に近い
提出 1991年2月28日 いとう 正敏 答弁 1991年3月19日
参議院 第120回 第20号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。