Kurage 質問主意書アシスト

「在沖米軍基地における実弾射撃演習 質問」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
2000年2月8日〜2000年3月1日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 照屋 寛徳)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 2000年3月1日 照屋 寛徳 答弁 2000年3月17日
参議院 第147回 第14号
質問: 在沖米軍基地における実弾射撃演習に起因する山火事に関する再質問主意書 私が、先に提出した平成十二年二月八日付け在沖米軍基地における実弾射撃演習に起因する山火事に関する質問主意書に対し、同月二十五日付けの政府答弁書(以下「…
答弁: 一について 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第二条1に基づき我が国がアメリカ合衆国に提供している施…
提出 2000年2月8日 照屋 寛徳 答弁 2000年2月25日
参議院 第147回 第8号
質問: 在沖米軍基地における実弾射撃演習に起因する山火事に関する質問主意書 在沖米軍基地の一つであるキャンプ・ハンセン演習場における実弾射撃演習に起因する大規模な山火事が相次いで発生している。 これらの山火事は、緑の消失と赤土汚…
答弁: 一について 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第二条第一項に基づき我が国がアメリカ合衆国に提供してい…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「在沖米軍基地における実弾射撃演習 質問」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「在沖米軍基地における実弾射撃演習に関する質問」ほか1件に近い
提出 1999年2月17日 照屋 寛徳 答弁 1999年3月5日
参議院 第145回 第6号承知していない ×2
「在沖米軍基地における実弾射撃演習に起因する山火事に関する質問」ほか1件に近い
提出 2006年10月25日 赤嶺 政賢(日本共産党) 答弁 2006年11月2日
「在沖米軍基地における実弾射撃演習に関する質問」に近い
提出 2003年10月8日 吉岡 吉典 答弁 2003年10月31日
「在沖米軍基地における実弾射撃演習に起因する山火事に関する質問」に近い
提出 1988年9月13日 喜屋武 眞榮 答弁 1988年9月27日
参議院 第113回 第8号
「在沖米軍基地における実弾射撃演習に起因する山火事に関する質問」に近い
提出 1988年12月27日 喜屋武 眞榮 答弁 1989年1月31日
参議院 第113回 第21号
「在沖米軍基地における実弾射撃演習に起因する山火事に関する質問」に近い
提出 2008年10月1日 照屋 寛徳(社会民主党・市民連合) 答弁 2008年10月10日
「在沖米軍基地における実弾射撃演習に関する質問」に近い
提出 2017年12月6日 糸数 慶子 答弁 2017年12月15日
「在沖米軍基地における実弾射撃演習に起因する山火事に関する質問」に近い
提出 2025年4月2日 屋良 朝博(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年4月11日
「在沖米軍基地における実弾射撃演習に起因する山火事に関する質問」に近い
提出 1979年12月11日 喜屋武 眞榮 答弁 1979年12月25日
参議院 第90回 第6号
「在沖米軍基地における実弾射撃演習に関する質問」に近い
提出 2019年11月26日 高橋 千鶴子(日本共産党) 答弁 2019年12月6日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。