KurageKurage 質問主意書アシスト

「在沖米陸軍複合射撃訓練場」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
2005年7月15日〜2005年9月28日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 糸数慶子、糸数 慶子)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 2005年9月28日 糸数慶子 答弁 2005年10月7日
参議院 第163回 第2号
質問: 沖縄県金武町にある在沖米軍基地のキャンプ・ハンセン内レンジ4に建設された米陸軍複合射撃訓練場(以下「都市型戦闘訓練施設」という。)について、日米両政府は平成十七年九月十五日の日米合同委員会において、同基地内のレンジ16に…
答弁: 一について アメリカ合衆国軍隊(以下「米軍」という。)がキャンプ・ハンセン内のレンジ4という射撃場(以下「レンジ4」という。)の複合射撃訓練場の施設を使用して実施している訓練(以下「本件訓練」という。)の実施場所について…
提出 2005年7月15日 糸数 慶子 答弁 2005年7月26日
参議院 第162回 第39号
質問: 沖縄県金武町に所在する在沖米軍基地のキャンプ・ハンセン内に設置された米陸軍複合射撃訓練場(以下「訓練場」という。)では、平成十七年六月二十七日の米軍側による演習実施日の通知以来、七月十二日になって沖縄県読谷村のトリイ通信…
答弁: 一から三までについて アメリカ合衆国(以下「合衆国」という。)陸軍がキャンプ・ハンセン内のレンジ4という射撃場(以下「レンジ4」という。)において複合射撃訓練場の施設を使用して実施する御指摘のような訓練(以下「本件訓練」…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「在沖米陸軍複合射撃訓練場」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「在沖米陸軍複合射撃訓練場に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2009年6月1日 糸数 慶子 答弁 2009年6月9日
参議院 第171回 第192号お答えすることは困難 ×1
「在沖米陸軍複合射撃訓練場の移設に関する質問主意書」に近い
提出 1999年2月17日 照屋 寛徳 答弁 1999年3月5日
参議院 第145回 第6号承知していない ×2
「在沖米陸軍複合射撃訓練場の移設に関する質問主意書」に近い
提出 2004年6月8日 照屋 寛徳(社会民主党・市民連合) 答弁 2004年6月15日
衆議院 第159回 第147号承知していない ×1
「在沖米陸軍複合射撃訓練場の移設に関する質問主意書」に近い
提出 2011年2月21日 照屋 寛徳(社会民主党・市民連合) 答弁 2011年3月1日
「在沖米陸軍複合射撃訓練場の移設に関する質問主意書」に近い
提出 2018年11月19日 糸数 慶子 答弁 2018年11月27日
「在沖米陸軍複合射撃訓練場の移設に関する質問主意書」に近い
提出 2012年1月30日 糸数 慶子 答弁 2012年2月7日
参議院 第180回 第5号
「在沖米陸軍複合射撃訓練場に関する質問主意書」に近い
提出 2017年6月13日 糸数 慶子 答弁 2017年6月20日
参議院 第193回 第134号
「在沖米陸軍複合射撃訓練場に関する質問主意書」に近い
提出 2005年9月29日 照屋 寛徳(社会民主党・市民連合) 答弁 2005年10月7日
衆議院 第163回 第4号承知していない ×2
「在沖米陸軍複合射撃訓練場の移設に関する質問主意書」に近い
提出 2017年3月29日 糸数 慶子 答弁 2017年4月7日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。