「地域生活定着支援センター」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
5件
2009年11月25日〜2011年3月8日
答弁書あり
5件
提出者 3人(多い順: 上野 通子、浜田 昌良、塩川 鉄也)
答えていない型が出た答弁
3件
検討してまいりたい 2、趣旨が明らかではない 1、お答えすることは困難 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの地域生活定着支援センター(以下「センター」という。)の開設状況については、平成二十三年三月一日現在、北海道に二か所、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県に一か所ずつ開設されている。
お尋ねの地域生活定着支援センターの運営費については、平成二十二年度予算において、セーフティネット支援対策等事業費補助金の対象事業の一つとして補助することとしており、同センター一か所当たり千七百万円を基準額として、国庫補助を行っている。
お尋ねの連携体制の実情については、地域生活定着支援センター(以下「センター」という。)が、親族等からの適切な援助が受けられず、高齢であるため又は障害を有するために社会で自立した生活を営むことが困難な受刑者等(以下「自立困難受刑者等」という。)に対し、福祉サービス等の利用に向けた支援や社会福祉施設等への受入れの調整(以下「福祉サービス等の利用に向けた支援等」という。)を実施するに当たり、適宜、民間団体、福祉事務所等との間で、その実施方法について協議を行うなどの連携が図られているところである。また、自立困難受刑者等が必要な福祉サービス等を受けられるよう、刑事施設、少年院、保護観察所、センター、地方公共団体の福祉関係部局等の職員が参加する連絡協議会を都道府県単位で開催し、関連する福祉サービス等や受入先となる社会福祉施設等の状況についての情報交換等を行っているところである。
自立困難受刑者等については、センターが、福祉サービス等の利用に向けた支援等を実施するのに対し、障害者支援施設等は、必要に応じ、具体的なサービスの提供を行うものであり、御指摘の「高齢者や障がいのある刑余者は、「地域生活定着支援センター」のサポートを受けるのが困難なため、民間の障がい者支援施設・就労支援施設に頼らざるを得ない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省としては、刑事施設等を出所等した障害者に対する支援を行う障害者支援施設等については、障害福祉サービスに係る報酬の加算や障害者自立支援対策臨時特例交付金の交付により、財政支援を行っているところである。
また、お尋ねの「地域生活定着支援センター」については、高齢であり、又は障害を有する矯正施設被収容者が、出所後に福祉サービスを円滑に受けられるようにするための支援を行う機関として、平成二十一年度から、各都道府県に対し、その整備を依頼しているところである。薬物事犯者であることのみをもって、同センターの支援の対象とすることはできないが、その者が高齢であり、又は障害を有することにより出所後に福祉サービスを受けることが必要と認められる場合には、同センターの支援の対象となり得る。
地域生活定着支援センターが設置されていない都道府県においても、矯正施設に収容中の者でその釈放後直ちに福祉サービスによる支援等が必要と認められるものについては、保護観察所において、更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第八十二条に規定する生活環境の調整を行い、官公署、病院、公共の衛生福祉に関する機関等に必要な援助及び協力を求めるなど、これらとの連携及び調整に努めており、また、矯正施設においても、釈放に当たって、保護観察所と連携し、必要な助言・指導の実施に努めている。
御指摘の地域生活定着支援センターの運営費に対する国の補助金については、今後とも、必要な予算の確保に努めてまいりたい。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 刑期を終えた刑余者の社会復帰をサポートするため、各都道府県に「地域生活定着支援センター」の設置が進められている。刑期を終えても仕事がなく自立生活が困難なために、再犯に走ってしまうケースが多いことから、こうした施設で社会復…
答弁: 一について お尋ねの連携体制の実情については、地域生活定着支援センター(以下「センター」という。)が、親族等からの適切な援助が受けられず、高齢であるため又は障害を有するために社会で自立した生活を営むことが困難な受刑者等(…
質問: …た、平成二十一年度厚生労働省社会福祉推進事業として取り組まれた「都道府県地域生活定着支援センター」は薬物事犯者の受け皿としても大変有効なセンターと考える。同センターの拡充とともに、薬物事犯者の積極的な受け入れを求めたいが…
答弁: …所者等の就労支援を行っている民間団体等を想定している。 また、お尋ねの「地域生活定着支援センター」については、高齢であり、又は障害を有する矯正施設被収容者が、出所後に福祉サービスを円滑に受けられるようにするための支援を行…
質問: …達による特別調整がはかどっていない理由として、その連携先である都道府県の地域生活定着支援センターが未だ十分に設置されていない状況がある。薬物依存症者の生活保護及び障害者自立支援法の適用にかかる特別調整は喫緊の課題であるこ…
答弁: …せい剤等の規制薬物の自己使用の罪が含まれる者は零名である。 五について 地域生活定着支援センターが設置されていない都道府県においても、矯正施設に収容中の者でその釈放後直ちに福祉サービスによる支援等が必要と認められるものに…
3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)
質問: 地域生活定着支援センターと救護施設の役割等について、以下のとおり質問する。 一 政府は刑余者の社会復帰を促進するため、平成二十一年度から各都道府県に「地域生活定着支援センター」の開設を進めてきた。平成二十三年三月時点の各…
答弁: 一及び三について お尋ねの地域生活定着支援センター(以下「センター」という。)の開設状況については、平成二十三年三月一日現在、北海道に二か所、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川…
質問: …ように対応していく予定なのか、政府の見解如何。 二 同答弁書において、「地域生活定着支援センターの運営費に対する国の補助金については、今後とも、必要な予算の確保に努めてまいりたい」との答弁であった。予算確保に向けた取組状…
答弁: …るよう、引き続き実施体制の充実に努めてまいりたい。 二について お尋ねの地域生活定着支援センターの運営費については、平成二十二年度予算において、セーフティネット支援対策等事業費補助金の対象事業の一つとして補助することとし…
質問: 刑期を終えた刑余者の社会復帰をサポートするため、各都道府県に「地域生活定着支援センター」の設置が進められている。刑期を終えても仕事がなく自立生活が困難なために、再犯に走ってしまうケースが多いことから、こうした施設で社会復…
答弁: 一について お尋ねの連携体制の実情については、地域生活定着支援センター(以下「センター」という。)が、親族等からの適切な援助が受けられず、高齢であるため又は障害を有するために社会で自立した生活を営むことが困難な受刑者等(…
質問: …た、平成二十一年度厚生労働省社会福祉推進事業として取り組まれた「都道府県地域生活定着支援センター」は薬物事犯者の受け皿としても大変有効なセンターと考える。同センターの拡充とともに、薬物事犯者の積極的な受け入れを求めたいが…
答弁: …所者等の就労支援を行っている民間団体等を想定している。 また、お尋ねの「地域生活定着支援センター」については、高齢であり、又は障害を有する矯正施設被収容者が、出所後に福祉サービスを円滑に受けられるようにするための支援を行…
質問: …達による特別調整がはかどっていない理由として、その連携先である都道府県の地域生活定着支援センターが未だ十分に設置されていない状況がある。薬物依存症者の生活保護及び障害者自立支援法の適用にかかる特別調整は喫緊の課題であるこ…
答弁: …せい剤等の規制薬物の自己使用の罪が含まれる者は零名である。 五について 地域生活定着支援センターが設置されていない都道府県においても、矯正施設に収容中の者でその釈放後直ちに福祉サービスによる支援等が必要と認められるものに…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「地域生活定着支援センター」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「矯正施設における薬物依存症者の支援体制の拡充に関する質問主…」ほか2件に近い
「矯正施設における薬物依存症者の支援体制の拡充に関する質問主…」ほか2件に近い
「薬物依存症者の治療・社会復帰の支援の充実強化に関する質問主…」ほか2件に近い
「地域生活定着支援センターに関する質問主意書」ほか2件に近い
「薬物依存症者の治療・社会復帰の支援の充実強化に関する質問主…」ほか1件に近い
「薬物依存症者の治療・社会復帰の支援の充実強化に関する質問主…」ほか1件に近い
「矯正施設における薬物依存症者の支援体制の拡充に関する質問主…」ほか1件に近い
「地域生活定着支援センターに関する質問主意書」ほか1件に近い
「地域生活定着支援センターに関する質問主意書」ほか1件に近い
「地域生活定着支援センターに関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文8段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。