「外務省における褒賞制度 一つである川口賞」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
2008年10月30日〜2014年3月5日
答弁書あり
4件
提出者 2人(多い順: 鈴木 宗男、鈴木 貴子)
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 2、趣旨が明らかではない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねについて、詳細を年度ごとにお答えすることは、関係する文書の保存期間が満了し保存されていないため困難であるが、お尋ねの「総計」及び「項目」については、衆議院議員鈴木宗男君提出外務省における褒賞制度の一つである川口賞に関する質問に対する答弁書(平成二十年十一月十一日内閣衆質一七〇第一七七号)五から七までについてでお答えしたとおりである。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 川口順子元参議院議員が外務大臣を務めていた時期に、外務省において川口賞という褒賞制度が設けられた。右と「前回答弁書」(内閣衆質一八六第四七号)を踏まえ、質問する。 一 「前回答弁書」によると、川口賞は平成二十二年九月に廃…
答弁: …あるが、お尋ねの「総計」及び「項目」については、衆議院議員鈴木宗男君提出外務省における褒賞制度の一つである川口賞に関する質問に対する答弁書(平成二十年十一月十一日内閣衆質一七〇第一七七号)五から七までについてでお答えした…
質問: …まえ、再質問する。 一 川口順子参議院議員が外務大臣を務めていた時期に、外務省における褒賞制度の一環として川口賞なるものが設けられたが、二〇〇四年六月以降、その授与が行われていないことについて、「前回答弁書」では、「先の…
答弁: 一から三までについて 川口賞に対する外務省の認識は、先の答弁書(平成二十年十一月十一日内閣衆質一七〇第一七七号)の八についてでお答えしたとおりであるが、平成十六年六月十七日以降、現在に至るまで、川口賞の授与を行っていない…
質問: 一 川口順子参議院議員が外務大臣を務めていた時期に、外務省における褒賞制度の一環として川口賞なるものが設けられたと承知する。二〇〇六年二月二十一日の政府答弁書(内閣衆質一六四第六六号、以下、「政府答弁書」という。)と、翌…
答弁: 一について 先の答弁書(平成十九年六月八日内閣衆質一六六第二七八号)の八について等でお答えしたとおりであり、川口賞の授与を行わないことについて、外務省として決定を行ったことはない。 二及び三について 川口賞は、合計十三の…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
質問: 川口順子元参議院議員が外務大臣を務めていた時期に、外務省において川口賞という褒賞制度が設けられた。右と「前回答弁書」(内閣衆質一八六第四七号)を踏まえ、質問する。 一 「前回答弁書」によると、川口賞は平成二十二年九月に廃…
答弁: …あるが、お尋ねの「総計」及び「項目」については、衆議院議員鈴木宗男君提出外務省における褒賞制度の一つである川口賞に関する質問に対する答弁書(平成二十年十一月十一日内閣衆質一七〇第一七七号)五から七までについてでお答えした…
質問: …え、再度質問する。 一 川口順子参議院議員が外務大臣を務めていた時期に、外務省における褒賞制度の一環として川口賞という制度が設けられたが、そもそも川口賞は誰の発案、考案によって創設されたものか。川口賞を最初に考えついた者…
答弁: 一について 御指摘の川口賞の創設は、外務省として行ったものである。 二及び三について 川口賞に対する外務省の認識は、先の答弁書(平成二十年十一月十一日内閣衆質一七〇第一七七号)の八についてでお答えしたとおりである。…
質問: …まえ、再質問する。 一 川口順子参議院議員が外務大臣を務めていた時期に、外務省における褒賞制度の一環として川口賞なるものが設けられたが、二〇〇四年六月以降、その授与が行われていないことについて、「前回答弁書」では、「先の…
答弁: 一から三までについて 川口賞に対する外務省の認識は、先の答弁書(平成二十年十一月十一日内閣衆質一七〇第一七七号)の八についてでお答えしたとおりであるが、平成十六年六月十七日以降、現在に至るまで、川口賞の授与を行っていない…
質問: 一 川口順子参議院議員が外務大臣を務めていた時期に、外務省における褒賞制度の一環として川口賞なるものが設けられたと承知する。二〇〇六年二月二十一日の政府答弁書(内閣衆質一六四第六六号、以下、「政府答弁書」という。)と、翌…
答弁: 一について 先の答弁書(平成十九年六月八日内閣衆質一六六第二七八号)の八について等でお答えしたとおりであり、川口賞の授与を行わないことについて、外務省として決定を行ったことはない。 二及び三について 川口賞は、合計十三の…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・6件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「外務省における褒賞制度 一つである川口賞」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「外務省における褒賞制度の一つである川口賞に関する第三回質問…」ほか3件に近い
「外務省における褒賞制度の一つである川口賞に関する再質問主意書」ほか3件に近い
「外務省における褒賞制度の一つである川口賞に関する再質問主意書」ほか3件に近い
「外務省における褒賞制度の一つである川口賞に関する質問主意書」ほか3件に近い
「外務省における褒賞制度の一つである川口賞に関する質問主意書」ほか2件に近い
「外務省の褒賞制度である川口賞に関する再質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。