Kurage 質問主意書アシスト

「大工 に対する事業税」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
1952年5月29日〜1952年5月29日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 池田峯雄)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

大工、とび職、左官等に対する事業税の課税は、これらの業態の実体が請負契約に基く場合があり、あるいはまた、單純な労務提供の場合もあるので單に外面的な形式のみによつて一律に論ずることは困難であるため、その名義の如何を問わず明らかに請負契約に基き請負報酬を得ることを業とするものと認められる場合においては、地方税法第七百四十一條第三項第十七号の請負業に該当し、課税客体に該当する。
大工等に対する事業税に関する質問主意書 池田峯雄 答弁 1952年6月6日

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 1952年5月29日 池田峯雄 答弁 1952年6月6日
衆議院 第13回 第39号お答えすることは困難 ×1
質問: 衆議院議長 林 讓治 殿 大工等に対する事業税に関する質問主意書 大工、とび職、左官等に対する事業税については地方によりまちまちの措置がとられている。 茨城県では、大工が「一日幾何」という契約を結んでか働した場合、この肉…
答弁: 大工、とび職、左官等に対する事業税の課税は、これらの業態の実体が請負契約に基く場合があり、あるいはまた、單純な労務提供の場合もあるので單に外面的な形式のみによつて一律に論ずることは困難であるため、その名義の如何を問わず明…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 1952年5月29日 池田峯雄 答弁 1952年6月6日
衆議院 第13回 第39号お答えすることは困難 ×1
質問: 衆議院議長 林 讓治 殿 大工等に対する事業税に関する質問主意書 大工、とび職、左官等に対する事業税については地方によりまちまちの措置がとられている。 茨城県では、大工が「一日幾何」という契約を結んでか働した場合、この肉…
答弁: 大工、とび職、左官等に対する事業税の課税は、これらの業態の実体が請負契約に基く場合があり、あるいはまた、單純な労務提供の場合もあるので單に外面的な形式のみによつて一律に論ずることは困難であるため、その名義の如何を問わず明…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「大工 に対する事業税」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「大工等に対する事業税に関する質問主意書」に近い
提出 1951年3月20日 並木芳雄 答弁 1951年4月2日
衆議院 第10回 第71号
「大工等に対する事業税に関する質問主意書」に近い
提出 1952年3月15日 床次徳二 答弁 1952年3月25日
衆議院 第13回 第24号
「大工等に対する事業税に関する質問主意書」に近い
提出 1951年12月15日 石野久男 答弁 1951年12月25日
衆議院 第13回 第5号お答えすることは困難 ×1
「大工等に対する事業税に関する質問主意書」に近い
提出 1951年5月23日 今澄勇 答弁 1951年5月29日
衆議院 第10回 第80号
「大工等に対する事業税に関する質問主意書」に近い
提出 1952年5月10日 岡田春夫 答弁 1952年5月16日
衆議院 第13回 第35号
「大工等に対する事業税に関する質問主意書」に近い
提出 1952年6月18日 並木芳雄 答弁 1952年6月24日
衆議院 第13回 第44号
「大工等に対する事業税に関する質問主意書」に近い
提出 1952年5月23日 長谷川四郎 答弁 1952年5月30日
衆議院 第13回 第38号
「大工等に対する事業税に関する質問主意書」に近い
提出 1951年3月20日 今村忠助 答弁 1951年4月2日
衆議院 第10回 第72号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。