「天皇陛下 退位」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
17件
2016年9月29日〜2025年12月12日
答弁書あり
17件
提出者 10人(多い順: 奥野 総一郎、逢坂 誠二、熊谷 裕人)
答えていない型が出た答弁
13件
趣旨が明らかではない 10、お答えすることは困難 4、承知していない 1、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
令和元年十月二十三日に開催された内閣総理大臣夫妻主催晩餐会(以下「晩餐会」という。)の会場については、平成三十年十一月二十日に開催された第二回天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位に伴う式典委員会において、晩餐会の参列者数を外国元首・祝賀使節等九百名程度とすることが決定されたことを受け、内閣府皇位継承式典事務局において、「伝統文化の発信のための舞台スペース(平成度実績:二百二十席分)を除いて、参列者約九百名の正餐が行える宴会場を有すること」、「元首等を含む各国の要人をおもてなしするため、非常に高いレベルでの接客及び充実した設備・ノウハウを兼ね備えたホテルであること」、「当日(十月二十三日)及び舞台セットのために前日(二十二日)が使用可能であること」及び「晩餐会の円滑な挙行及び参列者の安全確保等のため、同日(二十三日)に大きなイベントがないこと」を選定のポイントとして調査したところ、全ての項目を満たした東京都内のホテルはホテルニューオータニ東京のみであったことから、同ホテルを選定したものである。
引き続き、天皇陛下の御即位に伴う行事等が控えているところであり、政府としては、これらがつつがなく行われるよう全力を尽くし、その上で、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成二十九年六月一日衆議院議院運営委員会)及び「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成二十九年六月七日参議院天皇の退位等に関する皇室典範特例法案特別委員会)の趣旨を尊重し、対応してまいりたい。
引き続き、天皇陛下の御即位に伴う行事等が控えているところであり、政府としては、これらがつつがなく行われるよう全力を尽くし、その上で、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成二十九年六月一日衆議院議院運営委員会)及び「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成二十九年六月七日参議院天皇の退位等に関する皇室典範特例法案特別委員会)の趣旨を尊重し、対応してまいりたい。
平成二十八年八月八日の「象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば」は、これまでの御活動を天皇として自ら続けられることが困難となるというお気持ちが発せられたものであり、憲法第三条又は第四条との関係で問題はないものと考えている。また、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)については、平成二十九年三月十七日に取りまとめられた「「天皇の退位等についての立法府の対応」に関する衆参正副議長による議論のとりまとめ」を厳粛に受け止め、その内容を忠実に反映させて、法律案を立案したものであり、この法律案を国会に提出したことは、憲法第三条又は第四条との関係で問題はないものと考えている。
お尋ねの報道については承知しているが、いずれのお尋ねも御指摘の「天皇陛下の「ご退位」」に関するものであり、これについては、国民を代表する議員により組織される国会において、衆議院及び参議院の議長及び副議長を中心に、各党各会派からの意見聴取が行われ、静かな環境で御議論が進められているものと承知していることから、お答えすることは差し控えたい。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「天皇陛下の退位を巡る問題」については、国民を代表する議員により組織される国会において、衆議院及び参議院の議長及び副議長を中心に、各党各会派からの意見聴取が行われ、静かな環境で御議論が進められているものと承知しており、政府としては、その御議論をしっかりと受け止め、更に検討していくこととしている。
2. 答えていない型が返った質問(13件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …産経新聞の単独インタビュー(九月二十六日付)に応じて「男系の皇統維持は、天皇陛下への敬意と正統性の源」「百二十六代にわたり先人が男系皇統を守ってきた。男系皇統の維持は、祖先たちへの責任でもあり、未来への責任でもある」と述…
答弁: …き継がれているのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成二十九年六月一日衆議院議院運営委員会)の一及び「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附…
質問: 令和元年十月二十三日、ホテルニューオータニで内閣総理大臣夫妻主催晩餐会が開催された。平成三十一年度予算額は一億七千二百万円となっているが、実際の関係経費はさらに大きくなっている可能性がある。 以下質問する。 一 ホテルニ…
答弁: …会」という。)の会場については、平成三十年十一月二十日に開催された第二回天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位に伴う式典委員会において、晩餐会の参列者数を外国元首・祝賀使節等九百名程度とすることが決定されたことを受け、内…
質問: …。 もっとも、皇室のあり方については、平成二十九年六月七日の参議院天皇の退位等に関する皇室典範特例法案特別委員会における菅官房長官の発言にあるように「国民のコンセンサスを得るために、十分な分析、検討、慎重な手続、こうした…
答弁: …スを得るためには、十分な分析、検討と慎重な手続が必要である。 引き続き、天皇陛下の御即位に伴う行事等が控えているところであり、政府としては、これらがつつがなく行われるよう全力を尽くし、その上で、「天皇の退位等に関する皇室…
質問: …立して一家を成す皇族に対する一般的な呼称であり、宮家の名前である宮号は、天皇陛下のおぼしめしにより皇族に対して賜るものである」との見解を示し、そのあり方については、「国民のコンセンサスを得るために、十分な分析、検討、慎重…
答弁: …地位」、「皇族が創設している」、「宮家の存在は皇室の慣習上の存在」、「「天皇陛下のおぼしめし」があれば、その創設は可能」及び「天皇陛下に政治責任を生じさせる懸念」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いわゆる宮家と…
質問: 二〇一九年四月三十日、天皇陛下のご退位と同年五月一日の皇太子殿下の新天皇ご即位とともに改元が予定されているところ、新元号の公表時期について 一 政府は、本年五月十七日、二〇一九年五月一日に切り替わる新元号について、同年四…
答弁: 一及び二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、平成三十年五月十七日に開催した「新元号への円滑な移行に向けた関係省庁連絡会議」においては、情報システムの改修等を円滑に進めるための…
質問: 政府は、平成二十九年十二月八日の閣議で、天皇陛下の退位日を平成三十一年四月三十日と定める政令を決定した。安倍総理は閣議後の閣僚懇談会で、皇太子殿下が翌五月一日に新天皇に即位すると表明した。平成は三十一年で終わり、新たな元…
答弁: 一から六までについて 御指摘の「皇室の私的行為に関わる文書」及び「公開基準」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「昭和天皇実録」の依拠資料を含め、宮内庁が保有する公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十…
質問: 十二月一日、天皇陛下の退位時期について議論するため皇室会議が開かれるが、その前日十一月三十日、皇室会議が開催される予定の部屋が報道陣に公開された。部屋は宮内庁庁舎の三階にある特別会議室で、議長を務める首相を中心に議員の席…
答弁: …閣官房長官は、平成二十九年十二月一日に開催された皇室会議の議案が、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)の施行日に関する件であったことから、同法を立案し、及びその施行に関する事務をつかさどる内閣…
質問: …、第一条において「国民は、御高齢に至るまでこれらの御活動に精励されている天皇陛下を深く敬愛し、この天皇陛下のお気持ちを理解し、これに共感していること」と規定している。私は一国会議員として、これまで天皇陛下が御高齢に至るま…
答弁: …らず、その特例や特則を定める別法も含み得ると考えられる。すなわち、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)は、皇室典範と一体を成すものとして、同条にいう「皇室典範」に含まれるものであり、天皇の退位…
質問: …した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」と明記しており、天皇の退位は、皇室典範の改正によってのみ可能と読むのが素直な解釈ではないか。したがって、皇室典範以外の特例法その他の法律による対応は憲法に違反するのではな…
答弁: …答えすれば、憲法第二条は、「皇位は、世襲のもの」とするほかは、お尋ねの「退位」を含め皇位の継承に係る事項については、「国会の議決した皇室典範」すなわち法律で、憲法第四条第二項は、国事行為の委任に係る事項については、法律で…
質問: 天皇陛下の退位を巡る政府の有識者会議の議論等について、疑義があるので、以下質問する。 一 天皇陛下の退位を巡る政府の有識者会議(座長・今井敬経団連名誉会長)設置の法的根拠とその役割について明示されたい。 二 この有識者会…
答弁: …。 三及び四について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「天皇陛下の退位を巡る問題」については、国民を代表する議員により組織される国会において、衆議院及び参議院の議長及び副議長を中心に、各党各会派からの意見…
3. 過去の質問主意書(17件・新しい順)
質問: …産経新聞の単独インタビュー(九月二十六日付)に応じて「男系の皇統維持は、天皇陛下への敬意と正統性の源」「百二十六代にわたり先人が男系皇統を守ってきた。男系皇統の維持は、祖先たちへの責任でもあり、未来への責任でもある」と述…
答弁: …き継がれているのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成二十九年六月一日衆議院議院運営委員会)の一及び「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附…
質問: 令和元年十月二十三日、ホテルニューオータニで内閣総理大臣夫妻主催晩餐会が開催された。平成三十一年度予算額は一億七千二百万円となっているが、実際の関係経費はさらに大きくなっている可能性がある。 以下質問する。 一 ホテルニ…
答弁: …会」という。)の会場については、平成三十年十一月二十日に開催された第二回天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位に伴う式典委員会において、晩餐会の参列者数を外国元首・祝賀使節等九百名程度とすることが決定されたことを受け、内…
質問: …。 もっとも、皇室のあり方については、平成二十九年六月七日の参議院天皇の退位等に関する皇室典範特例法案特別委員会における菅官房長官の発言にあるように「国民のコンセンサスを得るために、十分な分析、検討、慎重な手続、こうした…
答弁: …スを得るためには、十分な分析、検討と慎重な手続が必要である。 引き続き、天皇陛下の御即位に伴う行事等が控えているところであり、政府としては、これらがつつがなく行われるよう全力を尽くし、その上で、「天皇の退位等に関する皇室…
質問: …立して一家を成す皇族に対する一般的な呼称であり、宮家の名前である宮号は、天皇陛下のおぼしめしにより皇族に対して賜るものである」との見解を示し、そのあり方については、「国民のコンセンサスを得るために、十分な分析、検討、慎重…
答弁: …地位」、「皇族が創設している」、「宮家の存在は皇室の慣習上の存在」、「「天皇陛下のおぼしめし」があれば、その創設は可能」及び「天皇陛下に政治責任を生じさせる懸念」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いわゆる宮家と…
質問: …号)に関連する次の事項について質問する。 一 平成二十九年六月の「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」の中で、「政府は、安定的な皇位継承を確保するための諸課題、女性宮家の創設等について、皇族方の御年齢か…
答弁: …には、十分な分析、検討と慎重な手続が必要である。 政府としては、まずは、天皇陛下の御即位に伴う一連の重要な皇室行事等がつつがなく行われるよう全力を尽くし、その上で、御指摘の附帯決議の趣旨を尊重し、対応してまいりたい。…
質問: 今上天皇陛下は来年四月に退位され、新天皇陛下が同五月に即位される。 そこで以下、質問する。 一 政府は新天皇陛下のご即位に合わせ、恩赦を検討しているか。 二 恩赦を検討している場合、対象範囲、対象人員はどの程度となるか。…
答弁: 一及び二について 御指摘の「恩赦」について、現時点において、具体的な検討は行っていない。…
質問: 二〇一九年四月三十日、天皇陛下のご退位と同年五月一日の皇太子殿下の新天皇ご即位とともに改元が予定されているところ、新元号の公表時期について 一 政府は、本年五月十七日、二〇一九年五月一日に切り替わる新元号について、同年四…
答弁: 一及び二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、平成三十年五月十七日に開催した「新元号への円滑な移行に向けた関係省庁連絡会議」においては、情報システムの改修等を円滑に進めるための…
質問: 政府は、平成二十九年十二月八日の閣議で、天皇陛下の退位日を平成三十一年四月三十日と定める政令を決定した。安倍総理は閣議後の閣僚懇談会で、皇太子殿下が翌五月一日に新天皇に即位すると表明した。平成は三十一年で終わり、新たな元…
答弁: 一から六までについて 御指摘の「皇室の私的行為に関わる文書」及び「公開基準」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「昭和天皇実録」の依拠資料を含め、宮内庁が保有する公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十…
質問: 平成二十八年八月八日の「象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば」及び内閣による天皇の退位等に関する皇室典範特例法案の国会提出が、「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を…
答弁: 平成二十八年八月八日の「象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば」は、これまでの御活動を天皇として自ら続けられることが困難となるというお気持ちが発せられたものであり、憲法第三条又は第四条との関係で問題はないものと考…
質問: 十二月一日、天皇陛下の退位時期について議論するため皇室会議が開かれるが、その前日十一月三十日、皇室会議が開催される予定の部屋が報道陣に公開された。部屋は宮内庁庁舎の三階にある特別会議室で、議長を務める首相を中心に議員の席…
答弁: …閣官房長官は、平成二十九年十二月一日に開催された皇室会議の議案が、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)の施行日に関する件であったことから、同法を立案し、及びその施行に関する事務をつかさどる内閣…
質問: …、第一条において「国民は、御高齢に至るまでこれらの御活動に精励されている天皇陛下を深く敬愛し、この天皇陛下のお気持ちを理解し、これに共感していること」と規定している。私は一国会議員として、これまで天皇陛下が御高齢に至るま…
答弁: …らず、その特例や特則を定める別法も含み得ると考えられる。すなわち、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)は、皇室典範と一体を成すものとして、同条にいう「皇室典範」に含まれるものであり、天皇の退位…
質問: …した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」と明記しており、天皇の退位は、皇室典範の改正によってのみ可能と読むのが素直な解釈ではないか。したがって、皇室典範以外の特例法その他の法律による対応は憲法に違反するのではな…
答弁: …答えすれば、憲法第二条は、「皇位は、世襲のもの」とするほかは、お尋ねの「退位」を含め皇位の継承に係る事項については、「国会の議決した皇室典範」すなわち法律で、憲法第四条第二項は、国事行為の委任に係る事項については、法律で…
質問: 天皇陛下の「ご退位」については、現在政府の「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議」および国会において、粛々と議論が進められていると承知している。こうした中で、「政府は平成三十一年元旦にご退位による新元号を定める方針」…
答弁: …ついて お尋ねの報道については承知しているが、いずれのお尋ねも御指摘の「天皇陛下の「ご退位」」に関するものであり、これについては、国民を代表する議員により組織される国会において、衆議院及び参議院の議長及び副議長を中心に、…
質問: 天皇陛下の退位を巡る政府の有識者会議の議論等について、疑義があるので、以下質問する。 一 天皇陛下の退位を巡る政府の有識者会議(座長・今井敬経団連名誉会長)設置の法的根拠とその役割について明示されたい。 二 この有識者会…
答弁: …。 三及び四について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「天皇陛下の退位を巡る問題」については、国民を代表する議員により組織される国会において、衆議院及び参議院の議長及び副議長を中心に、各党各会派からの意見…
質問: 平成二十九年一月十日から十一日にかけて新聞各紙は、天皇陛下の御退位に関連し、二〇一九年元日から、新元号とするとの政府の方針を報じている。 新元号については、パブリックコメントを実施し広く国民の声を公募すべきとの意見もある…
答弁: 現在、御指摘の「退位」の問題も含め、天皇の公務の負担軽減等については、「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議」において、予断を持つことなく、議論を進めていただいているところであり、お尋ねについては、仮定の質問であるこ…
質問: 平成二十八年八月、天皇陛下がご自身のご高齢に触れられ、象徴のお務めが困難ということで、生前退位についてのご意向を示されました。そこで、天皇陛下のご公務について以下政府に質問する。 一 年間において天皇陛下のご公務はどのよ…
答弁: 一及び二について お尋ねの「天皇陛下のご公務はどのようなものがあるか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、天皇の行為は、国家機関としての行為である国事行為、自然人としての事実行為のうち象徴としての地位に基づいて公…
質問: 平成二十八年七月、天皇陛下が退位の御意向を示されているとの報道がなされ、同年八月には、陛下が「象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば」を述べられた。さらに九月には、政府において「天皇の公務の負担軽減等に関する有識…
答弁: …指摘の「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議」においては、お尋ねの「退位」の問題も含め、天皇の公務の負担軽減等について、予断を持つことなく、議論を進めていただくことを予定している。 二について 菅内閣官房長官は、平成…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「天皇陛下 退位」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案の解釈等に関する質問主…」ほか5件に近い
「皇位継承に関する質問主意書」ほか4件に近い
「皇室会議における菅官房長官の役割に関する質問主意書」ほか3件に近い
「皇位継承に関する質問主意書」ほか3件に近い
「新元号の公表時期に関する質問主意書」ほか2件に近い
「政府の有識者会議の天皇陛下の退位を巡る議論のあり方に関する…」ほか2件に近い
「新元号の公表時期に関する質問主意書」ほか2件に近い
「皇位継承に関する質問主意書」ほか1件に近い
「皇位継承に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば」及び天皇…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。