Kurage 質問主意書アシスト

「宅配便運賃 認可制」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1987年7月15日〜1987年8月18日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 木本 平八郎)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1987年8月18日 木本 平八郎 答弁 1987年9月8日
参議院 第109回 第7号
質問: 宅配便運賃等認可制に関する再質問主意書 七月十日付東京新聞の記事に基づき、首題の件につき七月十五日提出した質問主意書に対し、八月七日付内閣参質一〇九第二号答弁書が送付されたが、答弁が極めて不十分と考えるので、以下再質問す…
答弁: 一及び三について 運輸行政は、国民生活上不可欠な輸送サービスについて、利用者が良質なサービスを安定的に受けることができるようにすることを目的としており、この目的を達成するためには、運輸事業者が安定的な経営を行い、これによ…
提出 1987年7月15日 木本 平八郎 答弁 1987年8月7日
参議院 第109回 第2号
質問: 宅配便運賃等認可制に関する質問主意書 七月十日付の東京新聞によれば、宅配便の四件に一件は認可制の運賃を無視したダンピングであるため、運輸省は全日本トラック協会に対し、貨物流通局長名で改善勧告を行つたとのことである。 運輸…
答弁: 一及び二について (1) 運輸省において昭和六十一年度に宅配便のサービス状況を中心として監査を実施した結果、運賃面では一部ではあるが認可運賃を上回つて運賃を収受している実態があること、特定の企業荷主に対してのみ運賃の数量…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「宅配便運賃 認可制」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「宅配便運賃等認可制に関する質問」ほか1件に近い
提出 1973年12月18日 三浦久 答弁 1974年1月22日
衆議院 第72回 第3号承知していない ×2
「宅配便運賃等認可制に関する質問」ほか1件に近い
提出 1985年2月7日 木本 平八郎 答弁 1985年2月15日
参議院 第102回 第24号
「宅配便運賃等認可制に関する質問」ほか1件に近い
提出 1979年1月26日 沓脱 タケ子 答弁 1979年2月27日
参議院 第87回 第4号
「宅配便運賃等認可制に関する質問」ほか1件に近い
提出 2002年7月17日 保坂 展人(社会民主党・市民連合) 答弁 2002年9月3日
衆議院 第154回 第140号
「宅配便運賃等認可制に関する質問」に近い
提出 1976年10月19日 野末 陳平 答弁 1976年11月5日
参議院 第78回 第5号
「宅配便運賃等認可制に関する質問」に近い
提出 1978年3月16日 荒木宏 答弁 1978年4月14日
衆議院 第84回 第21号
「宅配便運賃等認可制に関する質問」に近い
提出 2022年2月21日 神津 たけし(立憲民主党・無所属) 答弁 2022年3月4日
「宅配便運賃等認可制に関する質問」に近い
提出 1983年9月20日 青木 茂 外1名 答弁 1983年9月27日
参議院 第100回 第1号
「宅配便運賃等認可制に関する質問」に近い
提出 1987年1月6日 木本 平八郎 答弁 1987年1月27日
参議院 第108回 第3号
「宅配便運賃等認可制に関する質問」に近い
提出 1948年4月15日 小川 友三 答弁 1948年4月27日
参議院 第2回 第67号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。