「安保三文書」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
2023年6月14日〜2025年11月13日
答弁書あり
4件
提出者 3人(多い順: 水野 素子、斉藤 鉄夫、小西 洋之)
答えていない型が出た答弁
3件
趣旨が明らかではない 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …れているが、この方針に変更はあるのか。 三 安全保障環境の変化を踏まえ、安保三文書の改定が想定されているが、その中で、この非核三原則の方針を変更する考えはあるのか。 四 日本は唯一の戦争被爆国として、核兵器禁止条約の締約…
答弁: 一について お尋ねの「非核三原則が、日本、周辺国の平和と安定に果たしてきた役割」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、令和四年四月二十日の衆議院外務委員会において、林外務大臣(当時)が「非核三原則で…
質問: …また、同年同月二十四日の参議院本会議において国家安全保障戦略等のいわゆる安保三文書の策定との関係で、「議院内閣制の下では政権与党が国政を預かっており、まずは政府・与党において、一年以上にわたり丁寧なプロセスを経て方針を決…
答弁: 一について 内閣法(昭和二十二年法律第五号)第一条は、先の答弁書(令和四年八月十五日内閣参質二〇九第二四号)二についてで述べたとおり、内閣の職権及び国会に対する内閣の責任について定めることを趣旨としており、同条は内閣法の…
質問: …「国家安全保障戦略」、「国家防衛戦略」及び「防衛力整備計画」(いわゆる「安保三文書」)について、以下のとおり質問する。 一 安保三文書を閣議で決定することができる法的根拠は何か。 二 安保三文書に記載された内容が現行法令…
答弁: 一について 「国家安全保障戦略」(令和四年十二月十六日閣議決定)、「国家防衛戦略」(令和四年十二月十六日閣議決定)及び「防衛力整備計画」(令和四年十二月十六日閣議決定)(以下「国家安全保障戦略等」という。)については、内…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
質問: …れているが、この方針に変更はあるのか。 三 安全保障環境の変化を踏まえ、安保三文書の改定が想定されているが、その中で、この非核三原則の方針を変更する考えはあるのか。 四 日本は唯一の戦争被爆国として、核兵器禁止条約の締約…
答弁: 一について お尋ねの「非核三原則が、日本、周辺国の平和と安定に果たしてきた役割」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、令和四年四月二十日の衆議院外務委員会において、林外務大臣(当時)が「非核三原則で…
質問: …ある。この二文書と共に閣議決定された「防衛力整備計画」を含む、いわゆる「安保三文書」は、その名称が示す通り、我が国の外交、防衛や安全保障の今後の方針にかかわる重要課題であり、現行の法令の改正が必要である内容も含んでいる。…
答弁: 一について 「防衛装備移転三原則」(平成二十六年四月一日閣議決定。以下「三原則」という。)及び「防衛装備移転三原則の運用指針」(平成二十六年四月一日国家安全保障会議決定。以下「運用指針」という。)の見直しについては、令和…
質問: …また、同年同月二十四日の参議院本会議において国家安全保障戦略等のいわゆる安保三文書の策定との関係で、「議院内閣制の下では政権与党が国政を預かっており、まずは政府・与党において、一年以上にわたり丁寧なプロセスを経て方針を決…
答弁: 一について 内閣法(昭和二十二年法律第五号)第一条は、先の答弁書(令和四年八月十五日内閣参質二〇九第二四号)二についてで述べたとおり、内閣の職権及び国会に対する内閣の責任について定めることを趣旨としており、同条は内閣法の…
質問: …「国家安全保障戦略」、「国家防衛戦略」及び「防衛力整備計画」(いわゆる「安保三文書」)について、以下のとおり質問する。 一 安保三文書を閣議で決定することができる法的根拠は何か。 二 安保三文書に記載された内容が現行法令…
答弁: 一について 「国家安全保障戦略」(令和四年十二月十六日閣議決定)、「国家防衛戦略」(令和四年十二月十六日閣議決定)及び「防衛力整備計画」(令和四年十二月十六日閣議決定)(以下「国家安全保障戦略等」という。)については、内…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「安保三文書」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「非核三原則に関する質問主意書」に近い
「非核三原則に関する質問主意書」に近い
「防衛装備移転三原則及び防衛装備移転三原則の運用指針の見直し…」に近い
「非核三原則に関する質問主意書」に近い
「防衛装備移転三原則及び防衛装備移転三原則の運用指針の見直し…」に近い
「非核三原則に関する質問主意書」に近い
「非核三原則に関する質問主意書」に近い
「非核三原則に関する質問主意書」に近い
「非核三原則に関する質問主意書」に近い
「防衛装備移転三原則及び防衛装備移転三原則の運用指針の見直し…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。