「安倍内閣 平成二十六年七月一日における閣議決定「国」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
2015年3月16日〜2016年8月3日
答弁書あり
4件
提出者 2人(多い順: 小西 洋之、逢坂 誠二)
答えていない型が出た答弁
2件
承知していない 1、趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: … 三 前記一において文書や議事録等が一切存在しないとの答弁である場合は、安倍内閣として、昭和四十七年政府見解に明確に示されているとする七・一閣議決定にいうところの「基本的な論理」について、いかなる法理に基づいて当該「基本…
答弁: 一から四までについて 「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)において示された憲法解釈は、憲法第九条の下でも例外的に「武力の行使」が許容される場合がある…
質問: 一 安倍内閣においては、平成二十六年七月一日における閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(以下「七・一閣議決定」という。)に際し、集団的自衛権行使容認の憲法第九条の解釈変更…
答弁: 一及び三について 内閣官房国家安全保障局は、平成二十六年六月三十日、内閣法制局に対し、御指摘の閣議決定の案文を送付して意見を求め、内閣法制局は、これに対し、所要の検討を行った上、同年七月一日、内閣法制局設置法(昭和二十七…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
参議院 第191回 第25号
質問: …義であると解してよいか。意味に違いがある場合は詳細に説明されたい。 二 平成二十六年七月一日における閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」で示されている限定的な集団的自衛権行…
答弁: 一及び二について 御指摘の答弁書の「国民の生命等が危険に直面している状況下」との文言は、直接には、その直前の「外部からの武力攻撃によって国民の生命や身体が危険にさらされるような場合」との文言を受けたものであると考えられる…
衆議院 第190回 第144号
質問: 安倍内閣は、平成二十六年七月一日に「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(「本閣議決定」という)の閣議決定を行った。内閣法制局は、この閣議決定案に対し、口頭で、「意見はない」旨、同日…
答弁: …障の法的基盤の再構築に関する懇談会に関する資料(平成二十六年五月十五日の安倍内閣総理大臣記者会見に関する資料を含む。)、当該閣議決定の案文のたたき台や概要を含む安全保障法制整備に関する与党協議会に関する資料(自由民主党総…
質問: … 三 前記一において文書や議事録等が一切存在しないとの答弁である場合は、安倍内閣として、昭和四十七年政府見解に明確に示されているとする七・一閣議決定にいうところの「基本的な論理」について、いかなる法理に基づいて当該「基本…
答弁: 一から四までについて 「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)において示された憲法解釈は、憲法第九条の下でも例外的に「武力の行使」が許容される場合がある…
質問: 一 安倍内閣においては、平成二十六年七月一日における閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(以下「七・一閣議決定」という。)に際し、集団的自衛権行使容認の憲法第九条の解釈変更…
答弁: 一及び三について 内閣官房国家安全保障局は、平成二十六年六月三十日、内閣法制局に対し、御指摘の閣議決定の案文を送付して意見を求め、内閣法制局は、これに対し、所要の検討を行った上、同年七月一日、内閣法制局設置法(昭和二十七…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「安倍内閣 平成二十六年七月一日における閣議決定「国」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「限定的な集団的自衛権行使を法理として認めた政府見解等に関す…」ほか1件に近い
「安倍内閣の平成二十六年七月一日における閣議決定「国の存立を…」ほか1件に近い
「安倍内閣の集団的自衛権行使に係る新三要件の無限定ぶりに関す…」に近い
「限定的な集団的自衛権行使を法理として認めた政府見解等に関す…」に近い
参議院 第189回 第155号
「限定的な集団的自衛権行使を法理として認めた政府見解等に関す…」に近い
「限定的な集団的自衛権行使を法理として認めた政府見解等に関す…」に近い
「限定的な集団的自衛権行使を法理として認めた政府見解等に関す…」に近い
参議院 第189回 第362号
「安倍内閣の集団的自衛権行使に係る新三要件の無限定ぶりに関す…」に近い
「安倍内閣の集団的自衛権行使に係る新三要件の無限定ぶりに関す…」に近い
「安倍内閣の平成二十六年七月一日における閣議決定「国の存立を…」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。