「安倍晋三内閣総理大臣 憲法改正」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
2013年4月18日〜2018年7月18日
答弁書あり
4件
提出者 4人(多い順: 井出 庸生、宮崎 岳志、蓮舫)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、趣旨が明らかではない 2、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …これを通して貫かれている平和主義とは具体的に何なのか」という質問に対し、安倍晋三内閣総理大臣は「二度と他国を侵略しない、戦渦に世界の人々を巻き込むことはしない、これこそまさに平和主義であろうと思います。」と答弁し、更に「…
答弁: …家基本政策委員会合同審査会における安倍内閣総理大臣の発言は、自由民主党の憲法改正草案についてのものであり、政府として当該発言に関するお尋ねにお答えする立場にないが、憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第…
質問: … 平成二十五年四月十六日の衆議院予算委員会において、長妻昭議員が自民党の憲法改正試案において、憲法九十七条が削除された理由を質問したところ、安倍総理大臣は「改正草案において憲法九十七条を削除したのは、党内のさまざまな議論…
答弁: …いるものと理解している。 一の5について お尋ねは、自由民主党の「日本国憲法改正草案」に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。 二の1及び3について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、憲法において、「公…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
質問: …これを通して貫かれている平和主義とは具体的に何なのか」という質問に対し、安倍晋三内閣総理大臣は「二度と他国を侵略しない、戦渦に世界の人々を巻き込むことはしない、これこそまさに平和主義であろうと思います。」と答弁し、更に「…
答弁: …家基本政策委員会合同審査会における安倍内閣総理大臣の発言は、自由民主党の憲法改正草案についてのものであり、政府として当該発言に関するお尋ねにお答えする立場にないが、憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第…
衆議院 第193回 第303号
質問: 安倍晋三内閣総理大臣は五月三日、憲法を改正し、日本国憲法第九条に第三項を加えて自衛隊の存在を憲法上に明文で位置付ける等の考え方を公表した。 さらに、この内容について五月八日、衆議院予算委員会で委員から問われると、「私が答…
答弁: 一から四までについて 御指摘の平成二十九年五月八日の衆議院予算委員会における安倍内閣総理大臣の答弁は、内閣総理大臣として国会に出席する義務を負っているのは、行政府の長として答弁又は説明するためであり、国会は自由民主党総裁…
参議院 第186回 第24号
質問: 昨今の国会審議における、安倍晋三内閣総理大臣の答弁は、憲法や立憲主義について、一般的な理解と乖離があるように思われる。そこで、安倍総理の憲法に対する基本的な認識を確認するため、以下質問する。 一 安倍総理は、平成二十六年…
答弁: 一から四まで及び七について 御指摘の平成二十六年二月十二日の衆議院予算委員会における安倍内閣総理大臣の答弁は、行政府としての憲法解釈については、これに最終的に責任を負う内閣を代表して、内閣総理大臣が責任を持って答弁してい…
質問: … 平成二十五年四月十六日の衆議院予算委員会において、長妻昭議員が自民党の憲法改正試案において、憲法九十七条が削除された理由を質問したところ、安倍総理大臣は「改正草案において憲法九十七条を削除したのは、党内のさまざまな議論…
答弁: …いるものと理解している。 一の5について お尋ねは、自由民主党の「日本国憲法改正草案」に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。 二の1及び3について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、憲法において、「公…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「安倍晋三内閣総理大臣 憲法改正」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「安倍総理の憲法に対する認識に関する質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第165回 第27号
「安倍総理の憲法に対する認識に関する質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第192回 第33号
「安倍晋三内閣総理大臣の憲法改正に関する認識と「読売新聞に書…」ほか1件に近い
衆議院 第193回 第285号
「安倍総理の憲法に対する認識に関する質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第196回 第49号
「安倍総理の憲法に対する認識に関する質問主意書」に近い
参議院 第187回 第103号
「安倍晋三内閣総理大臣の憲法改正に関する認識と「読売新聞に書…」に近い
「我が国の平和主義と自衛隊の国連PKOへの派遣に関する質問主…」に近い
「安倍晋三内閣総理大臣の憲法改正に関する認識と「読売新聞に書…」に近い
参議院 第196回 第240号
「安倍晋三内閣総理大臣の憲法改正に関する認識と「読売新聞に書…」に近い
衆議院 第193回 第288号
「安倍晋三内閣総理大臣の憲法改正に関する認識と「読売新聞に書…」に近い
参議院 第193回 第105号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。