KurageKurage 質問主意書アシスト

「宮城県栗原郡 早場米供出」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1950年12月2日〜1950年12月12日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 横田甚太郎)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1950年12月12日 横田甚太郎 答弁 1950年12月23日
衆議院 第10回 第21号
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 宮城県栗原郡の早場米供出に関する質問主意書 第九回国会提出の質問主意書に対する政府答弁中「回答到達次第御答えする。」とある。 そこで改めて次の点について質問する。 その回答は、いつ…
答弁: …食糧事務所を通じて調査をしたところ、左の通り判明したので回答する。 一 早場米供出農家戸数 六、九三五戸 二 早場米時期別供出実績及び金額 1 奬励金対象分 期 別 数 量 石 当 り 單 価 (含 奬 励 金) 支 拂…
提出 1950年12月2日 横田甚太郎 答弁 1950年12月9日
衆議院 第9回 第162号
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 宮城県栗原郡の早場米供出に関する質問主意書 一 「宮城県栗原郡の早場米供出について一億四千万円の供出代金があり、そのうち、現金として受け取つたのは六千万円で、平均すると農家貯金が三…
答弁: 本件について直ちに現地に調査せしめたがまだ回答がこない。回答到達次第御答えする。 右答弁する。…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「宮城県栗原郡 早場米供出」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「宮城県栗原郡の早場米供出に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1950年2月23日 山口武秀 答弁 1950年3月7日
衆議院 第7回 第55号
「宮城県栗原郡の早場米供出に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1950年4月28日 山口武秀 答弁 1950年5月2日
衆議院 第7回 第139号
「宮城県栗原郡の早場米供出に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1949年5月21日 高橋清治郎 答弁 1949年5月27日
衆議院 第5回 第29号
「宮城県栗原郡の早場米供出に関する質問主意書」に近い
提出 1950年3月10日 山口武秀 答弁 1950年3月22日
衆議院 第7回 第83号
「宮城県栗原郡の早場米供出に関する質問主意書」に近い
提出 1950年7月13日 横田甚太郎 答弁 1950年7月25日
衆議院 第8回 第7号
「宮城県栗原郡の早場米供出に関する質問主意書」に近い
提出 1950年12月2日 高田富之 答弁 1950年12月9日
衆議院 第9回 第165号
「宮城県栗原郡の早場米供出に関する質問主意書」に近い
提出 1949年11月16日 梨木作次郎 答弁 1949年11月25日
衆議院 第6回 第44号
「宮城県栗原郡の早場米供出に関する質問主意書」に近い
提出 1951年2月3日 池田峯雄 答弁 1951年2月13日
衆議院 第10回 第63号
「宮城県栗原郡の早場米供出に関する質問主意書」に近い
提出 1950年12月2日 横田甚太郎 答弁 1950年12月9日
衆議院 第9回 第160号
「宮城県栗原郡の早場米供出に関する質問主意書」に近い
提出 1950年7月27日 横田甚太郎 答弁 1950年7月31日
衆議院 第8回 第59号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。