「容器包装リサイクル法 見直し」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
5件
2002年6月13日〜2021年5月17日
答弁書あり
5件
提出者 5人(多い順: 浜田 聡、田島 一成、加藤 修一)
答えていない型が出た答弁
2件
検討してまいりたい 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「令和元年七月に施行された容器包装リサイクル法の関係省令の改正」については、法律又は法律の委任に基づく政令の制定又は改廃を伴うものではなく、行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令(平成十三年政令第三百二十三号)第三条第六号に掲げる政策に該当せず、行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)第九条の規定に基づく事前評価を行っていない。また、同法第八条の規定に基づく事後評価については、規制の政策評価の実施に関するガイドライン(平成十九年八月二十四日政策評価各府省連絡会議了承)において、事前評価を実施した規制に関して行うものとしているため、実施する予定はない。なお、今後、「プラスチック製買物袋の有料化」の施行状況を確認しつつ、必要に応じて、容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に係る措置の見直しの検討を行ってまいりたい。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …いて、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(以下「容器包装リサイクル法」という。)の見直しを開始した。今回の見直しは、平成十八年の同法の改正法(以下「平成十八年改正法」という。)の附則第四条の規定に…
答弁: 一の1について 産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会容器包装リサイクルワーキンググループ及び中央環境審議会循環型社会部会容器包装の3R推進に関する小委員会の合同会合(以下「合同会合」という。)では、…
質問: 容器包装リサイクル法(「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」)は、一九九五年に容器包装ごみをリサイクルするために制定された後、附則第三条に基づいて、二〇〇六年に一部改正されたが、衆議院環境委員会で十九…
答弁: 一から三までについて お尋ねの分別収集等の費用負担の在り方、リデュース、リユースの促進及びプラスチックのリサイクルについては、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第七…
3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)
質問: …を行うよう努めるべきである」とされている。また、令和元年七月に施行された容器包装リサイクル法の関係省令の改正(以下「容リ法省令改正」という。)では、国民が広く利用しているプラスチック製買物袋を対象とした規制を設けることで…
答弁: 一から四までについて 御指摘の「令和元年七月に施行された容器包装リサイクル法の関係省令の改正」については、法律又は法律の委任に基づく政令の制定又は改廃を伴うものではなく、行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令(平成十…
質問: …いて、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(以下「容器包装リサイクル法」という。)の見直しを開始した。今回の見直しは、平成十八年の同法の改正法(以下「平成十八年改正法」という。)の附則第四条の規定に…
答弁: 一の1について 産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会容器包装リサイクルワーキンググループ及び中央環境審議会循環型社会部会容器包装の3R推進に関する小委員会の合同会合(以下「合同会合」という。)では、…
質問: 容器包装リサイクル法(「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」)は、一九九五年に容器包装ごみをリサイクルするために制定された後、附則第三条に基づいて、二〇〇六年に一部改正されたが、衆議院環境委員会で十九…
答弁: 一から三までについて お尋ねの分別収集等の費用負担の在り方、リデュース、リユースの促進及びプラスチックのリサイクルについては、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第七…
質問: …制度の在り方について(意見具申)」(平成十八年二月二十二日)では、「3 容器包装リサイクル法の見直しの基本的方向」の(1)において、「循環型社会形成推進基本法に規定された基本原則に基づき、リサイクルより優先されるべき発生…
答弁: 1の(1)及び(2)並びに2について 現行の容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号。以下「法」という。)第四条の規定及び同法第三条第一項に基づく基本方針からも明らかなように、容器包…
質問: …基本法が制定され、廃棄物政策における一定の方向性が確立されることとなり、容器包装リサイクル法や家電リサイクル法、さらには今国会で審議されている自動車リサイクル法も、循環型社会の構築に向けた上での法制度となっていくこととな…
答弁: 一の1及び2について 「廃棄物」の用語は、御指摘の循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号。以下「循環基本法」という。)、特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)等において用いられているところ、これらの…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「容器包装リサイクル法 見直し」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「容器包装リサイクル法の見直しに関する質問主意書」ほか3件に近い
「循環型社会形成推進にかかる3Rの推進と容器包装リサイクル法…」ほか3件に近い
「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の見…」ほか2件に近い
「循環型社会形成推進にかかる3Rの推進と容器包装リサイクル法…」ほか2件に近い
「容器包装リサイクル法の関係省令改正における政策評価法に基づ…」ほか1件に近い
「循環型社会形成推進にかかる3Rの推進と容器包装リサイクル法…」ほか1件に近い
「容器包装リサイクル法の関係省令改正における政策評価法に基づ…」に近い
「容器包装リサイクル法の関係省令改正における政策評価法に基づ…」に近い
「容器包装リサイクル法の関係省令改正における政策評価法に基づ…」に近い
「容器包装リサイクル法の関係省令改正における政策評価法に基づ…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。