「小規模作業所」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
9件
1989年6月20日〜2006年12月11日
答弁書あり
8件
提出者 8人(多い順: 中根康浩、赤嶺 政賢、山口 俊一)
答えていない型が出た答弁
5件
検討してまいりたい 3、お答えすることは困難 2、承知していない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
いわゆる小規模作業所は、これまで法律に基づかない事業として実施され、その運営に対する支援も地方自治体により様々であったが、法の施行により、多くの小規模作業所が法第五条第二十一項に規定する地域活動支援センター(以下「地域活動支援センター」という。)に移行するものと見込まれるところである。
法附則第六十二条の規定による社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部の改正により、社会福祉法人でなくとも、特定非営利活動法人、医療法人等の法人格を有する者であって、かつ、障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十四号)等の一定の基準を満たしているものについては、いわゆる小規模作業所も含め、障害福祉サービス又は地域活動支援センター(法第五条第二十一項に規定する地域活動支援センターをいう。以下同じ。)の実施主体への移行が可能となっている。
いわゆる小規模作業所がこれらの法定の事業へ移行する場合には、地域活動支援センターとなることが多いものと見込まれるが、地域活動支援センターについては、いわゆる小規模作業所の実態も勘案しつつ、創作的活動、生産活動その他地域の実情に応じた柔軟な事業展開が可能としたこと、及び十人以上の人員を利用させることができる規模を有し、かつ、職員は二名以上であれば運営を可能としたことから、いわゆる小規模作業所からの円滑な移行が可能であると考えている。
これまで、いわゆる小規模作業所のうち一定の要件を満たすものについては、社会福祉法人の法人格を認め、小規模通所授産施設への移行を促進してきたところである。
厚生労働省は、本年十月に試案として提示した「今後の障害保健福祉施策について(改革のグランドデザイン案)」(以下「改革のグランドデザイン案」という。)において、障害者のニーズと適性に応じた自立支援を行う観点から、精神障害者通所授産施設及び精神障害者小規模作業所を含め、現行の障害保健福祉サービスに係る施設及び事業の体系をその機能に応じて再編すること、都道府県及び市町村が地域のニーズに応じた障害保健福祉に係る計画を策定し、障害保健福祉サービスの提供体制の整備を行うこと、障害者自らがその意欲と能力に応じて職業生活を設計し選択できるよう、雇用、福祉等の関係機関からなる総合的な相談支援体制を確立すること等を提案したところであり、今後とも障害者の就労支援に向けた取組を積極的に進めてまいりたい。
御指摘の民間施設については、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五十条に規定する精神障害者社会復帰施設又は同法第五十条の三に規定する精神障害者地域生活援助事業を行う施設に該当すれば、国庫補助の対象となる。また、精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十七号)を満たさないいわゆる小規模作業所のうち、一定の要件を満たすものに対しても、運営費に対する助成を行っているところである。
いわゆる小規模作業所は、法定の要件を満たさない無認可の施設を総称するものであり、正確な全数は国として把握していないが、平成二年度予算における助成対象箇所数は、七百九十四である。
いわゆる小規模作業所は、法定施設と異なり、設置に当たっての特段の要件もないため、身近な地域の中で社会参加の場を求めている養護学校卒業後の身体障害者や精神薄弱者、また、回復途上にある精神障害者などを対象に、親の会やボランティアなどによって創設され、運営されているものと認識している。
いわゆる小規模作業所に対しては、日本身体障害者団体連合会等の関係団体を通じて運営費の補助を実施しているが、これは障害者に対する地域における援護活動を障害者の親や親の会が中心となって行っている実態から、その状況を十分把握している団体を経由することが適当と判断したためであり、現在の団体経由の補助が適当と考える。
いわゆる小規模作業所に対する補助金については平成元年度からその額を八十万円に引き上げたほか、平成二年度は前年度に比べて補助対象を百七十七箇所増やしたところである。
これらの小規模作業所は、本来、関係者が自発的に多様な形態で活動しているものであり、国としては一定の要件のもとに奨励的補助を行っているところであるので、法定施設に準じた改善は困難であると考えるが、その充実に努めてまいりたい。
いわゆる小規模作業所については、基本的には、養護学校卒業後の身体障害者及び精神薄弱者並びに回復途上にある精神障害者等を対象に、その関係者によって自発的に設けられ、種々の形態で活動を行っており、地域における障害者の社会参加等に係る多様な需要の一部にこたえているものと認識している。
2. 答えていない型が返った質問(5件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …、政府の見解を問う。 2 事業の指定基準における人員配置等の要件が高く、小規模作業所などは、新体系に移行するのが困難である。一方、人員配置等の基準が低く、利用者に対し十分なサービスを提供することができないとの指摘がある。…
答弁: …多様な働く場の拡充が図られるものと考えている。 六の1について いわゆる小規模作業所は、これまで法律に基づかない事業として実施され、その運営に対する支援も地方自治体により様々であったが、法の施行により、多くの小規模作業所…
質問: …具体的日程、検討方法、見直しの方向性について政府の見解を伺いたい。 八 小規模作業所は法定外の通所施設ではあるが、障害者の地域における日中活動の場として大きな役割を担ってきた。新制度下においては、従来の国庫補助が廃止され…
答弁: …働省令第百七十四号)等の一定の基準を満たしているものについては、いわゆる小規模作業所も含め、障害福祉サービス又は地域活動支援センター(法第五条第二十一項に規定する地域活動支援センターをいう。以下同じ。)の実施主体への移行…
質問: 本年九月、「精神保健医療福祉の改革ビジョン」が出された。内容は、精神病院の機能分化・地域生活支援体制の強化等、立ち後れた精神保健医療福祉体制の再編と基盤強化を推進するとされている。 しかしながら、その基盤はまだまだ脆弱で…
答弁: …適性に応じた自立支援を行う観点から、精神障害者通所授産施設及び精神障害者小規模作業所を含め、現行の障害保健福祉サービスに係る施設及び事業の体系をその機能に応じて再編すること、都道府県及び市町村が地域のニーズに応じた障害保…
質問: 薬物依存に関する質問主意書 現在薬物依存者が増えており、このことに対する政府の対策について質問する。 一 現在まん延している薬物には、どのような種類があり、実態はどのような名称で呼ばれ、流通しているのか。 二 薬物依存者…
答弁: …及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十七号)を満たさないいわゆる小規模作業所のうち、一定の要件を満たすものに対しても、運営費に対する助成を行っているところである。…
質問: …た権限を十分に発揮し、障害者雇用に万全を期すべきと考えるがどうか。 五 小規模作業所(共同作業所)は急速にその数が増えている。この小規模作業所の現状について、(1)現在全国で何箇所ぐらいあるのか。(2)一作業所当たりの平…
答弁: …あり、今後とも、その円滑な遂行に努めてまいりたい。 五について いわゆる小規模作業所は、法定の要件を満たさない無認可の施設を総称するものであり、正確な全数は国として把握していないが、平成二年度予算における助成対象箇所数は…
3. 過去の質問主意書(9件・新しい順)
質問: …、政府の見解を問う。 2 事業の指定基準における人員配置等の要件が高く、小規模作業所などは、新体系に移行するのが困難である。一方、人員配置等の基準が低く、利用者に対し十分なサービスを提供することができないとの指摘がある。…
答弁: …多様な働く場の拡充が図られるものと考えている。 六の1について いわゆる小規模作業所は、これまで法律に基づかない事業として実施され、その運営に対する支援も地方自治体により様々であったが、法の施行により、多くの小規模作業所…
質問: …具体的日程、検討方法、見直しの方向性について政府の見解を伺いたい。 八 小規模作業所は法定外の通所施設ではあるが、障害者の地域における日中活動の場として大きな役割を担ってきた。新制度下においては、従来の国庫補助が廃止され…
答弁: …働省令第百七十四号)等の一定の基準を満たしているものについては、いわゆる小規模作業所も含め、障害福祉サービス又は地域活動支援センター(法第五条第二十一項に規定する地域活動支援センターをいう。以下同じ。)の実施主体への移行…
質問: 障害を持つ人たちが働く小規模作業所は今や全国に約六千箇所と急増している。利用者は約八万人ともいわれ、障害を持つ人たちの重要な活動拠点となっている。 従って、次の事項について質問する。 小規模作業所の法律上の位置付けについ…
答弁: これまで、いわゆる小規模作業所のうち一定の要件を満たすものについては、社会福祉法人の法人格を認め、小規模通所授産施設への移行を促進してきたところである。 今回、御指摘のように社会福祉法人の法人格の取得要件の緩和を行うこと…
質問: 本年九月、「精神保健医療福祉の改革ビジョン」が出された。内容は、精神病院の機能分化・地域生活支援体制の強化等、立ち後れた精神保健医療福祉体制の再編と基盤強化を推進するとされている。 しかしながら、その基盤はまだまだ脆弱で…
答弁: …適性に応じた自立支援を行う観点から、精神障害者通所授産施設及び精神障害者小規模作業所を含め、現行の障害保健福祉サービスに係る施設及び事業の体系をその機能に応じて再編すること、都道府県及び市町村が地域のニーズに応じた障害保…
質問: …者雇用調整金」「報奨金」「助成金」などに加えて「福祉工場」「授産施設」「小規模作業所」などへの運営費支援として活用できないか、について政府の見解を答弁されたい。 (2) 前記のような各種障害者雇用対策がペナルティとしての…
答弁: (1)について 障害者雇用納付金は、身体障害者又は知的障害者の雇用に伴う経済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るための業務に要する費用に充てるため、事業主から徴収することとされているものであり、御指摘のような福…
質問: 薬物依存に関する質問主意書 現在薬物依存者が増えており、このことに対する政府の対策について質問する。 一 現在まん延している薬物には、どのような種類があり、実態はどのような名称で呼ばれ、流通しているのか。 二 薬物依存者…
答弁: …及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十七号)を満たさないいわゆる小規模作業所のうち、一定の要件を満たすものに対しても、運営費に対する助成を行っているところである。…
質問: …所施設の年齢超過児を受け入れるなど、今日はたす役割はきわめて大きい。この小規模作業所に対する助成の基準額と対象箇所を大幅に増加すべきだと考えるがどうか。 二 職員配置基準問題について 大阪の精神薄弱児入所施設では、市など…
質問: …た権限を十分に発揮し、障害者雇用に万全を期すべきと考えるがどうか。 五 小規模作業所(共同作業所)は急速にその数が増えている。この小規模作業所の現状について、(1)現在全国で何箇所ぐらいあるのか。(2)一作業所当たりの平…
答弁: …あり、今後とも、その円滑な遂行に努めてまいりたい。 五について いわゆる小規模作業所は、法定の要件を満たさない無認可の施設を総称するものであり、正確な全数は国として把握していないが、平成二年度予算における助成対象箇所数は…
質問: …ちえおくれ校では六七五名中二一三名(三一・六%)の卒業生が民間のいわゆる小規模作業所に入所していることを明らかにしている。一方、共同作業所全国連絡会の「加盟作業所・施設第九次実態調査」は、小規模作業所(共同作業所)に通所…
答弁: …業の設置を全国的に進めてまいりたい。 四の1から3までについて いわゆる小規模作業所については、基本的には、養護学校卒業後の身体障害者及び精神薄弱者並びに回復途上にある精神障害者等を対象に、その関係者によって自発的に設け…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「小規模作業所」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「障害者自立支援法に基づく制度の改善に関する質問主意書」ほか1件に近い
「障害者自立支援法の運用と障害者施策の充実に関する質問主意書」ほか1件に近い
「障害者の雇用対策に関する質問」ほか1件に近い
「障害者自立支援法の運用と障害者施策の充実に関する質問主意書」ほか1件に近い
「障害者自立支援法の運用と障害者施策の充実に関する質問主意書」ほか1件に近い
「障害者自立支援法の運用と障害者施策の充実に関する質問主意書」ほか1件に近い
「障害者の雇用対策に関する質問」ほか1件に近い
「障害者の雇用対策に関する質問」ほか1件に近い
「障害児の卒業後の社会参加の保障に関する質問主意書」ほか1件に近い
「障害者の雇用対策に関する質問」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。