「平和的生存権 武力」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
16件
2003年7月8日〜2022年6月10日
答弁書あり
16件
提出者 9人(多い順: 小西 洋之、足立 康史、逢坂 誠二)
答えていない型が出た答弁
9件
お答えすることは困難 6、趣旨が明らかではない 3、個別の事案 1、承知していない 1、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
従来からの憲法第九条に関する政府の解釈は、御指摘の「基本的な論理」で示されているように、憲法第九条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第十三条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、憲法第九条が、我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を採ることを禁じているとは到底解されず、一方、この自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の「武力の行使」は許容される、というものである。
他方、憲法上、我が国の自衛権についての明文の規定はなく、憲法第九条の文言は、我が国として国際関係において「武力の行使」を行うことを一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している日本国民の平和的生存権や憲法第十三条が生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を国政上尊重すべきこととしている趣旨を踏まえて考えると、憲法第九条が、我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を採ることを禁じているとは到底解されない。同条の下においても、「武力の行使」の三要件、すなわち、�@我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること、�Aこれを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと、�B必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと、という三要件に該当する場合の自衛の措置としての「武力の行使」は許容されると解している。
憲法第九条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第十三条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、憲法第九条が、我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を採ることを禁じているとは到底解されない。一方、この自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の「武力の行使」は許容される。
政府としては、従来から、憲法第九条の文言は、我が国として国際関係において武力の行使を行うことを一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している日本国民の平和的生存権や憲法第十三条が生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を国政上尊重すべきこととしている趣旨を踏まえて考えると、憲法第九条は、外部からの武力攻撃によって国民の生命や身体が危険にさらされるような場合にこれを排除するために必要最小限度の範囲で武力を行使することまで禁じているものではなく、同条の下において例外的に認められる武力の行使については、いわゆる自衛権発動の三要件に該当する場合に限られると解してきている。
憲法第九条の文言は、我が国として国際関係において実力の行使を行うことを一切禁じているように見えるが、政府としては、憲法前文で確認している日本国民の平和的生存権や憲法第十三条が生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を国政上尊重すべきこととしている趣旨を踏まえて考えると、憲法第九条は、外部からの武力攻撃によって国民の生命や身体が危険にさらされるような場合にこれを排除するために必要最小限度の範囲で実力を行使することまでは禁じていないと解している。
しかしながら、憲法前文で確認している日本国民の平和的生存権や憲法第十三条が生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を国政上尊重すべきこととしている趣旨を踏まえて考えると、憲法第九条は、外国からの武力攻撃によって国民の生命や身体が危険にさらされるような場合にこれを排除するために必要最小限度の範囲で実力を行使することまでは禁じていないと解され、そのための必要最小限度の実力を保持することも禁じてはいないと解される。
2. 答えていない型が返った質問(9件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …よる実力行使を受け、当該実力行使によって、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」が侵害を受ける、あるいは、脅かされることがあり得るのか。もし、あり得ないと考える場合はその理由について示されたい。 五 一般論として、…
答弁: …この政府の認識に変わりはない。 二から六までについて 御指摘の「我が国が武力行使の新三要件に基づき限定的な集団的自衛権を」「行使した場合」に、具体的にどのような状況が生じるかについては、個々の事態ごとに異なると考えられる…
質問: …力の行使」を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第十三条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、憲法…
答弁: …本的に変容し、変化し続けている状況を踏まえれば、今後他国に対して発生する武力攻撃であったとしても、その目的、規模、態様等によっては、我が国の存立を脅かすことも現実に起こり得る」との政府の認識に変わりはない。 二について …
質問: 日本国憲法第九条の改正議論について、自民党の安倍総裁の、平成二十九年五月三日に開催された第十九回公開憲法フォーラムへのメッセージや同日に報じられた読売新聞のインタビューの内容が一石を投じている。安倍晋三氏は、「少なくとも…
答弁: …行うことを一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している日本国民の平和的生存権や憲法第十三条が生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を国政上尊重すべきこととしている趣旨を踏まえて考えると、憲法第九条が、我が国が自…
質問: …禁じているように見えるが、政府としては、憲法前文で確認している日本国民の平和的生存権や、憲法第十三条が生命、自由及び幸福追求に関する国民の権利を国政上尊重すべきこととしている趣旨を踏まえて考えると、自国の平和と安全を維持…
答弁: 一について 憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日…
質問: …ける武力行使を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している国民の平和的生存権や、第十三条が生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、憲法第九条が…
答弁: 一及び二について 憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七…
質問: …の実力の行使につきまして、いわゆる三要件を申しております。我が国に対する武力攻撃が発生したこと、この場合にこれを排除するために他に適当な手段がないこと、それから、実力行使の程度が必要限度にとどまるべきことというふうに申し…
答弁: …行うことを一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している日本国民の平和的生存権や憲法第十三条が生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を国政上尊重すべきこととしている趣旨を踏まえて考えると、憲法第九条は、外部からの…
質問: …禁じているように見えるが、政府としては、憲法前文で確認している日本国民の平和的生存権や憲法第十三条が生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を国政上尊重すべきこととしている趣旨を踏まえて考えると、憲法第九条は、外部からの…
答弁: …の趣旨を述べたものである。 三について 憲法第九条の下において許容される武力の行使については、現時点で、政府としては従来からの憲法解釈を変えていない。一般的に、個別的自衛権の発動の要件に関する考え方については、国によって…
質問: …同盟国の軍隊が我が国領域外のこれに接着した水域で攻撃され、同盟国に対する武力行使と評価しうる場合に、同国を防衛しなければその直後には我が国への武力行使が確実と見込まれるようなとき、すなわち個別的自衛権に接着しているものと…
答弁: …禁じているように見えるが、政府としては、憲法前文で確認している日本国民の平和的生存権や憲法第十三条が生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を国政上尊重すべきこととしている趣旨を踏まえて考えると、憲法第九条は、外部からの…
質問: …は、内閣法制局は、法令解釈権を放棄したものではないのか。 イ 「他国から武力攻撃が加えられた場合に国土を防衛する手段として武力を行使することは憲法第九条に違反しない」とする従来の政府の統一見解については理解できるが、「憲…
答弁: …ない。」と規定している。 しかしながら、憲法前文で確認している日本国民の平和的生存権や憲法第十三条が生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を国政上尊重すべきこととしている趣旨を踏まえて考えると、憲法第九条は、外国からの…
3. 過去の質問主意書(16件・新しい順)
質問: …力の行使」を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第十三条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、憲法…
答弁: …力の行使」を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第十三条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、憲法…
質問: …よる実力行使を受け、当該実力行使によって、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」が侵害を受ける、あるいは、脅かされることがあり得るのか。もし、あり得ないと考える場合はその理由について示されたい。 五 一般論として、…
答弁: …この政府の認識に変わりはない。 二から六までについて 御指摘の「我が国が武力行使の新三要件に基づき限定的な集団的自衛権を」「行使した場合」に、具体的にどのような状況が生じるかについては、個々の事態ごとに異なると考えられる…
質問: …力の行使」を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第十三条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、憲法…
答弁: …本的に変容し、変化し続けている状況を踏まえれば、今後他国に対して発生する武力攻撃であったとしても、その目的、規模、態様等によっては、我が国の存立を脅かすことも現実に起こり得る」との政府の認識に変わりはない。 二について …
質問: 日本国憲法第九条の改正議論について、自民党の安倍総裁の、平成二十九年五月三日に開催された第十九回公開憲法フォーラムへのメッセージや同日に報じられた読売新聞のインタビューの内容が一石を投じている。安倍晋三氏は、「少なくとも…
答弁: …行うことを一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している日本国民の平和的生存権や憲法第十三条が生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を国政上尊重すべきこととしている趣旨を踏まえて考えると、憲法第九条が、我が国が自…
質問: …禁じているように見えるが、政府としては、憲法前文で確認している日本国民の平和的生存権や、憲法第十三条が生命、自由及び幸福追求に関する国民の権利を国政上尊重すべきこととしている趣旨を踏まえて考えると、自国の平和と安全を維持…
答弁: 一について 憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日…
質問: …ける武力行使を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している国民の平和的生存権や、第十三条が生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、憲法第九条が…
答弁: 一及び二について 憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七…
質問: 一 憲法前文において全世界の国民が平和的生存権を有することを確認している日本国憲法の下で、なぜ、我が国が行う個別的自衛権の武力行使として我が国が核兵器を使用することが法理として許され得るのか、政府の憲法解釈を示されたい。…
答弁: 一及び二について 憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日本国…
質問: …刻な汚染を引き起こす可能性があり、憲法の基本原則である平和主義、とりわけ平和的生存権の考え方とは相容れないものであって、憲法上もその使用を一切認めるべきではないと考える。 また、去る五月二十七日の広島平和記念公園における…
答弁: 一について 政府としては、かねてから明らかにしてきたとおり、核兵器の使用は、その絶大な破壊力、殺傷力のゆえに、国際法の思想的基盤にある人道主義の精神に合致しないと考えている。 二から五までについて お尋ねの憲法解釈の変更…
質問: …かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」と全世界の国民が平和的生存権を有することを確認するとともに、第九条第一項において「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武…
答弁: …び「自衛隊員はもとより他国の国民をも殺傷する可能性があり、全世界の国民の平和的生存権を保障する憲法前文にも違反するもの」との御指摘は、いずれも当たらない。…
質問: …社会の平和安全法制に関する特別委員会において、岸田外務大臣は「日本国民の平和的生存権のみならず他国の国民の平和的生存権はどうなのか、こういった質問がありました。これは、端的にお答えすると、これらは全て国際法が遵守されてい…
答弁: …全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件(以下「新三要件」という。)は、その文言からすると国際関係において一切の実力の行使を禁じているかのように見える憲法第九条の下でも…
質問: …持たないのは、学説や通説がいうように、憲法制定当時、自衛権の行使を含めて武力の行使を放棄したからと考えるべきである。 他方、政府の責務として、外敵の攻撃から国民の生命、財産を守るべきであることは否定しないが、この行為は、…
答弁: …力の行使」を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第十三条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、憲法…
質問: …平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」として、全世界の国民の平和的生存権を定めている。政府の憲法解釈においては、憲法の前文は憲法の各条項の解釈の指針となるものとされているところ(平成六年十月十八日 大出内閣法…
答弁: …ての意味を持っていると理解している。 その上で、政府が憲法第九条の下でも武力の行使が許容される場合があることについて一貫して明らかにしてきている考え方の基本は、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に提出した資料のとお…
質問: …の実力の行使につきまして、いわゆる三要件を申しております。我が国に対する武力攻撃が発生したこと、この場合にこれを排除するために他に適当な手段がないこと、それから、実力行使の程度が必要限度にとどまるべきことというふうに申し…
答弁: …行うことを一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している日本国民の平和的生存権や憲法第十三条が生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を国政上尊重すべきこととしている趣旨を踏まえて考えると、憲法第九条は、外部からの…
質問: …禁じているように見えるが、政府としては、憲法前文で確認している日本国民の平和的生存権や憲法第十三条が生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を国政上尊重すべきこととしている趣旨を踏まえて考えると、憲法第九条は、外部からの…
答弁: …の趣旨を述べたものである。 三について 憲法第九条の下において許容される武力の行使については、現時点で、政府としては従来からの憲法解釈を変えていない。一般的に、個別的自衛権の発動の要件に関する考え方については、国によって…
質問: …同盟国の軍隊が我が国領域外のこれに接着した水域で攻撃され、同盟国に対する武力行使と評価しうる場合に、同国を防衛しなければその直後には我が国への武力行使が確実と見込まれるようなとき、すなわち個別的自衛権に接着しているものと…
答弁: …禁じているように見えるが、政府としては、憲法前文で確認している日本国民の平和的生存権や憲法第十三条が生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を国政上尊重すべきこととしている趣旨を踏まえて考えると、憲法第九条は、外部からの…
質問: …は、内閣法制局は、法令解釈権を放棄したものではないのか。 イ 「他国から武力攻撃が加えられた場合に国土を防衛する手段として武力を行使することは憲法第九条に違反しない」とする従来の政府の統一見解については理解できるが、「憲…
答弁: …ない。」と規定している。 しかしながら、憲法前文で確認している日本国民の平和的生存権や憲法第十三条が生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を国政上尊重すべきこととしている趣旨を踏まえて考えると、憲法第九条は、外国からの…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「平和的生存権 武力」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「集団的自衛権の行使に係る憲法解釈に関する質問主意書」ほか2件に近い
「横畠内閣法制局長官の平成二十六年五月三十日の時点における昭…」ほか1件に近い
「集団的自衛権の行使に係る憲法解釈に関する質問主意書」ほか1件に近い
「七・一閣議決定及び武力行使の新三要件並びに存立危機事態等に…」ほか1件に近い
「集団的自衛権並びにその行使に関する質問主意書」ほか1件に近い
「集団的自衛権の行使に係る憲法解釈に関する質問主意書」ほか1件に近い
「集団的自衛権の行使に係る憲法解釈に関する質問主意書」ほか1件に近い
「集団的自衛権並びにその行使に関する質問主意書」ほか1件に近い
「集団的自衛権の行使に係る憲法解釈に関する質問主意書」ほか1件に近い
「安全保障関連法案と日本国憲法の恒久平和主義の基本原理に関す…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。