「建設廃材 取扱い」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
1979年12月6日〜1997年6月17日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 枝野 幸男、寺前巖、三谷秀治)
答えていない型が出た答弁
2件
承知していない 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 住友金属和歌山製鉄所は、公害問題から新たな埋立地へ移転する予定であった。ところが、途中で工場移転を中止したにもかかわらず、目的を失った埋立工事をそのまま続行した。一方で、本来の目的であったはずの、同工場周辺の環境対策は一…
答弁: …、燃えがら、汚泥等はトン当たり千八百円、固化物等はトン当たり千三百円及び建設廃材はトン当たり五百円、平成元年度から平成五年度までは消費税込みで燃えがら、汚泥等はトン当たり千八百五十四円、固化物等はトン当たり千三百三十九円…
質問: …示すとともに、「大都市圏を中心として、建設工事及び解体工事に伴って生じた建設廃材や木くず等の産業廃棄物の大規模な不法処分事犯が目立った」と指摘している。 今日、有害・医療等の廃棄物の不法投棄など深刻なごみ問題を引き起こし…
答弁: …ような措置を講ずるよう指導しているところである。 三の1及び2について 建設廃材等の産業廃棄物の処理施設については、構造及び維持管理に関する基準、設置等に際しての事前届出制による都道府県知事等の審査、都道府県知事等の立入…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: 住友金属和歌山製鉄所は、公害問題から新たな埋立地へ移転する予定であった。ところが、途中で工場移転を中止したにもかかわらず、目的を失った埋立工事をそのまま続行した。一方で、本来の目的であったはずの、同工場周辺の環境対策は一…
答弁: …、燃えがら、汚泥等はトン当たり千八百円、固化物等はトン当たり千三百円及び建設廃材はトン当たり五百円、平成元年度から平成五年度までは消費税込みで燃えがら、汚泥等はトン当たり千八百五十四円、固化物等はトン当たり千三百三十九円…
質問: …示すとともに、「大都市圏を中心として、建設工事及び解体工事に伴って生じた建設廃材や木くず等の産業廃棄物の大規模な不法処分事犯が目立った」と指摘している。 今日、有害・医療等の廃棄物の不法投棄など深刻なごみ問題を引き起こし…
答弁: …ような措置を講ずるよう指導しているところである。 三の1及び2について 建設廃材等の産業廃棄物の処理施設については、構造及び維持管理に関する基準、設置等に際しての事前届出制による都道府県知事等の審査、都道府県知事等の立入…
衆議院 第90回 第3号
質問: 衆議院議長 ※(注)尾弘吉 殿 建設廃材の取扱いに関する質問主意書 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第一条第九号に規定する廃棄物の範囲の中に、中間処理した建設廃材は含まれないことは、政府の行政指導の中でも明らかにさ…
答弁: 一から三までについて お尋ねの「中間処理した建設廃材」には種々の物があると思われるが、それらが廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第一条第九号に規定する産業廃棄物に当たるかどうかは、具体的な物につき、その形状、排出の状…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「建設廃材 取扱い」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「建設廃材の取扱いに関する質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第113回 第26号
「有害・医療等の廃棄物の適正処理に関する質問主意書」に近い
「建設廃材の取扱いに関する質問主意書」に近い
衆議院 第86回 第5号
「有害・医療等の廃棄物の適正処理に関する質問主意書」に近い
「有害・医療等の廃棄物の適正処理に関する質問主意書」に近い
衆議院 第112回 第17号
「有害・医療等の廃棄物の適正処理に関する質問主意書」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。