「後期高齢者医療制度 抜本的見直し」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2008年9月25日〜2008年9月29日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 山井 和則)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …で、制度の抜本的な見直しを行う考えを示した。 一 この三原則は麻生内閣の後期高齢者医療制度に対する考え方と同じか。違うならばどこが違うのか。 二 九月二十三日の自公政権合意では「法律に規定してある五年後見直しを前倒し」が…
答弁: 一から三までについて 後期高齢者医療制度については、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第二条第二項の規定による施行後五年を目途とした検討を前倒しし、高齢者に納得していただけるよう、今後、一年…
質問: 舛添厚生労働大臣は、後期高齢者医療制度の見直しについて言及し、「年齢で分けない制度にする」「年金から天引きをしない」という基本方針を示した。 「年齢で分けない制度にする」とは、「年齢のみで分けない」という意味であって、舛…
答弁: 後期高齢者医療制度については、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第二条第二項の規定による施行後五年を目途とした検討を前倒しし、高齢者に納得していただけるよう、今後、一年を目途に必要な見直しを…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: …で、制度の抜本的な見直しを行う考えを示した。 一 この三原則は麻生内閣の後期高齢者医療制度に対する考え方と同じか。違うならばどこが違うのか。 二 九月二十三日の自公政権合意では「法律に規定してある五年後見直しを前倒し」が…
答弁: 一から三までについて 後期高齢者医療制度については、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第二条第二項の規定による施行後五年を目途とした検討を前倒しし、高齢者に納得していただけるよう、今後、一年…
質問: 舛添厚生労働大臣は、後期高齢者医療制度の見直しについて言及し、「年齢で分けない制度にする」「年金から天引きをしない」という基本方針を示した。 「年齢で分けない制度にする」とは、「年齢のみで分けない」という意味であって、舛…
答弁: 後期高齢者医療制度については、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第二条第二項の規定による施行後五年を目途とした検討を前倒しし、高齢者に納得していただけるよう、今後、一年を目途に必要な見直しを…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「後期高齢者医療制度 抜本的見直し」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「後期高齢者医療制度見直しに関する質問主意書」ほか1件に近い
「後期高齢者医療制度の抜本的見直しに関する質問主意書」ほか1件に近い
「後期高齢者医療制度の抜本的見直しに関する質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第170回 第45号
「後期高齢者医療制度見直しに関する質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第170回 第274号
「後期高齢者医療制度見直しに関する質問主意書」ほか1件に近い
「後期高齢者医療制度の抜本的見直しに関する質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第170回 第284号
「後期高齢者医療制度の抜本的見直しに関する質問主意書」に近い
「後期高齢者医療制度見直しに関する質問主意書」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。