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「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
10件
2022年10月4日〜2025年11月6日
答弁書あり
10件
提出者 4人(多い順: 浜田 聡、八幡 愛、石垣 のりこ)
答えていない型が出た答弁
9件
お答えすることは困難 9、趣旨が明らかではない 7、個別の事案 4、承知していない 2

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

お尋ねについては、性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(令和四年法律第七十八号。以下「法」という。)が議員立法により制定されたこと等の経緯に鑑み、政府としては、国会における御議論等を踏まえた対応が必要と考えているところ、法の施行後、関係施策の実施の状況の把握等に取り組んできているところである。
先の答弁書(令和七年五月九日内閣衆質二一七第一六四号)においては、性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(令和四年法律第七十八号。以下「AV出演被害防止・救済法」という。)第二条第二項に規定する「性行為映像制作物」を「制作物」として定義し、御質問にそれぞれ回答したものである。
お尋ねの「AVコンテンツ」及び「日本にどれだけの外貨収入がもたらされたかを試算」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(令和四年法律第七十八号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する性行為映像制作物(以下「制作物」という。)については、政府として、日本で制作された制作物の「海外で違法配信・視聴されている件数および被害額」についての調査及び推計をしておらず、また、日本で制作された制作物に関する「海外で違法配信・視聴され」ることによる同条第七項に規定する制作公表者への収益への影響については試算しておらず、現時点において、今後このような試算を行うことは検討していない。
後段のお尋ねについては、御指摘の「たとえ一部であっても」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(令和四年法律第七十八号。以下「法」という。)第四条第一項の適用において、法第二条第二項に規定する性行為映像制作物(以下「性行為映像制作物」という。)を、御指摘の「再編集」により、いわゆる「オムニバス」と呼ばれる形式で制作公表する場合、その性行為映像制作物については、通常、御指摘の「元のAV」との「同一性がない」ものとされていると認識しているが、いずれにしても、「同一性」があるか否かについては、個別の事案ごとに判断されるべきものと考える。
性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(令和四年法律第七十八号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する出演者等からの相談に関する性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター(以下「ワンストップ支援センター」という。)への相談件数(以下「相談件数」という。)については、都道府県から提供される情報を年度ごとに集計することとしているため、令和六年度の相談件数について、現時点でお答えすることは困難である。
性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(令和四年法律第七十八号。以下「法」という。)第四章の規定に基づき、法第二条第四項に規定する出演者(以下「出演者」という。)等の相談に応ずる性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター(以下「ワンストップ支援センター」という。)の体制の整備、ワンストップ支援センターにおける出演者等に対する必要な支援の提供、SNSの活用等による法の内容の広報啓発等の施策を講じているところである。これらの施策については、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策等の一環として実施しているものもあることから、お尋ねの「当該政策の歳出総額」のみを取り出してお答えすることは困難である。
御指摘の団体の設立認証年月日は、「内閣府NPOホームページ」において「二千十七年十一月十六日」と掲載されており、同日は、性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(令和四年法律第七十八号。以下「法」という。)が成立した令和四年六月十五日の約四年七箇月前である。
お尋ねの「AVを制作、販売する事業」、「合法な事業となりうる事業」及び「適切なプロセス・合意形成」の意味するところが必ずしも明らかではないが、性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(令和四年法律第七十八号。以下「法」という。)第三条第三項においては法のいかなる規定も「法令の規定により無効とされる契約を有効とするものと解釈してはならない」とされており、同条第四項においては「法令において禁止され又は制限されている性行為その他の行為を行うことができることとなるものではない」とされている。

2. 答えていない型が返った質問(9件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2025年11月6日 八幡 愛(れいわ新選組) 答弁 2025年11月18日
質問: 二〇二二年六月二十三日に施行された「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(いわゆるAV…
答弁: 一について お尋ねについては、性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(令和四年法律第七十…
提出 2025年5月22日 八幡 愛(れいわ新選組) 答弁 2025年6月3日
質問: 私が提出した質問に対する答弁書(内閣衆質二一七第一六四号。以下「同答弁書」という。)に関し、以下の点について、あらためて質問する。 一 AV新法が定める保護対象と行政の政策責任の乖離について いわゆるAV新法(令和四年法…
答弁: …いて 先の答弁書(令和七年五月九日内閣衆質二一七第一六四号)においては、性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関…
提出 2025年4月23日 八幡 愛(れいわ新選組) 答弁 2025年5月9日
質問: 日本の成人向け映像コンテンツ(以下「AVコンテンツ」という)は、国際的に高い需要を有し、映像・メディア産業の一分野として確固たる市場を形成していると考える。 AVコンテンツの制作に当たっては、出演者の意思および人格的尊厳…
答弁: …たらされたかを試算」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関…
提出 2024年12月23日 浜田 聡 答弁 2025年1月10日
質問: 「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律」(以下「AV新法」という。)第四条第一項では、…
答弁: …とえ一部であっても」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関…
提出 2024年11月29日 石垣 のりこ 答弁 2024年12月10日
質問: 内閣府が公表した資料「AV出演被害に関するワンストップ支援センターへの相談状況」(以下「同資料」という。)によると、令和六年四月末時点で取りまとめた相談件数は、令和四年度が百六十四件、令和五年度が二百十八件となっている。…
答弁: 一について 性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(令和四年法律第七十八号。以下「法」と…
提出 2023年11月7日 浜田 聡 答弁 2023年11月17日
質問: 「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律」(以下「AV新法」という。)は令和四年六月十五…
答弁: 一について 性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(令和四年法律第七十八号。以下「法」と…
提出 2023年6月20日 浜田 聡 答弁 2023年6月30日
質問: 性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律、いわゆるAV新法の第二条に定義する「性行為映像制…
答弁: 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二条において、「売春」とは、「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」と定義されているところ、御指摘の「「性行為映像制作物」に出演し、出演行為の一貫として特定…
提出 2022年10月28日 浜田 聡 答弁 2022年11月11日
参議院 第210回 第30号お答えすることは困難 ×1
質問: …について明確にしたいので質問する。 なお、本質問における「AV」とは、「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関…
答弁: 一について コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成十六年法律第八十一号。以下「法」という。)第二条第一項において、お尋ねの「コンテンツ」とは、「映画・・・その他の文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像若…
提出 2022年10月4日 浜田 聡 答弁 2022年10月14日
質問: 令和四年六月二十三日に「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律」(以下「AV新法」という…
答弁: …「適切なプロセス・合意形成」の意味するところが必ずしも明らかではないが、性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関…

3. 過去の質問主意書(10件・新しい順)

提出 2025年11月6日 八幡 愛(れいわ新選組) 答弁 2025年11月18日
質問: 二〇二二年六月二十三日に施行された「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(いわゆるAV…
答弁: 一について お尋ねについては、性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(令和四年法律第七十…
提出 2025年5月22日 八幡 愛(れいわ新選組) 答弁 2025年6月3日
質問: 私が提出した質問に対する答弁書(内閣衆質二一七第一六四号。以下「同答弁書」という。)に関し、以下の点について、あらためて質問する。 一 AV新法が定める保護対象と行政の政策責任の乖離について いわゆるAV新法(令和四年法…
答弁: …いて 先の答弁書(令和七年五月九日内閣衆質二一七第一六四号)においては、性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関…
提出 2025年4月23日 八幡 愛(れいわ新選組) 答弁 2025年5月9日
質問: 日本の成人向け映像コンテンツ(以下「AVコンテンツ」という)は、国際的に高い需要を有し、映像・メディア産業の一分野として確固たる市場を形成していると考える。 AVコンテンツの制作に当たっては、出演者の意思および人格的尊厳…
答弁: …たらされたかを試算」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関…
提出 2024年12月23日 浜田 聡 答弁 2025年1月10日
質問: 「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律」(以下「AV新法」という。)第四条第一項では、…
答弁: …とえ一部であっても」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関…
提出 2024年11月29日 石垣 のりこ 答弁 2024年12月10日
質問: 内閣府が公表した資料「AV出演被害に関するワンストップ支援センターへの相談状況」(以下「同資料」という。)によると、令和六年四月末時点で取りまとめた相談件数は、令和四年度が百六十四件、令和五年度が二百十八件となっている。…
答弁: 一について 性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(令和四年法律第七十八号。以下「法」と…
提出 2023年11月7日 浜田 聡 答弁 2023年11月17日
質問: 「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律」(以下「AV新法」という。)は令和四年六月十五…
答弁: 一について 性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(令和四年法律第七十八号。以下「法」と…
提出 2023年6月20日 浜田 聡 答弁 2023年6月30日
質問: 性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律、いわゆるAV新法の第二条に定義する「性行為映像制…
答弁: 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二条において、「売春」とは、「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」と定義されているところ、御指摘の「「性行為映像制作物」に出演し、出演行為の一貫として特定…
提出 2022年10月28日 浜田 聡 答弁 2022年11月11日
参議院 第210回 第30号お答えすることは困難 ×1
質問: …について明確にしたいので質問する。 なお、本質問における「AV」とは、「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関…
答弁: 一について コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成十六年法律第八十一号。以下「法」という。)第二条第一項において、お尋ねの「コンテンツ」とは、「映画・・・その他の文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像若…
提出 2022年10月5日 塩村 あやか 答弁 2022年10月18日
参議院 第210回 第14号
質問: 性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(令和四年法律第七十八号。以下「AV出演被害防止・…
答弁: …ームページ」において「二千十七年十一月十六日」と掲載されており、同日は、性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関…
提出 2022年10月4日 浜田 聡 答弁 2022年10月14日
質問: 令和四年六月二十三日に「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律」(以下「AV新法」という…
答弁: …「適切なプロセス・合意形成」の意味するところが必ずしも明らかではないが、性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「いわゆる「AV新法」におけるAVの法律的な位置付け等に関す…」ほか7件に近い
提出 2025年4月30日 浜田 聡 答弁 2025年5月13日
「AV新法に必要な見直しの着手に関する質問主意書」ほか5件に近い
提出 2022年2月16日 塩村 あやか 答弁 2022年3月1日
「アダルトビデオ(性行為映像制作物)に出演することが売春に該…」に近い
提出 2016年5月26日 山本 太郎 答弁 2016年6月2日
「AV新法に必要な見直しの着手に関する質問主意書」に近い
提出 2022年2月17日 塩村 あやか 答弁 2022年3月1日
参議院 第208回 第16号お答えすることは困難 ×1
「AV出演被害に関するワンストップ支援センターへの相談状況に…」に近い
提出 2016年5月30日 本村 賢太郎(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年6月7日
衆議院 第190回 第326号
「AV出演被害に関するワンストップ支援センターへの相談状況に…」に近い
提出 2024年12月2日 浜田 聡 答弁 2024年12月13日
「AV出演被害に関するワンストップ支援センターへの相談状況に…」に近い
提出 2013年10月30日 糸数 慶子 答弁 2013年11月12日
「AV出演被害者支援団体への中傷等に関する質問主意書」に近い
提出 2025年6月19日 福島 みずほ 答弁 2025年7月1日
「AV出演被害者支援団体への中傷等に関する質問主意書」に近い
提出 2013年6月24日 加賀谷 健 答弁 2013年7月2日
「日本の成人向け映像コンテンツによる外貨獲得の機会損失と海賊…」に近い
提出 2025年6月4日 杉村 慎治(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年6月13日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

下書きは、論点の語が3つまで・全部で40字までのときに作れます。