KurageKurage 質問主意書アシスト

「恩給法 改正並びに恩給支払促進」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
1949年12月5日〜1949年12月5日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 内村 清次)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 1949年12月5日 内村 清次 答弁 1949年12月16日
参議院 第7回 第1号お答えすることは困難 ×1
質問: …を待ちのぞんでいる。 以上の如く受給者の得るべき利益は減少し且つ阻害され恩給法の諸目的は充分に達成されていない。 よつて以上の如き事情に鑑み次の諸点に対し答弁を要求する。 1 恩給支給金額の増額を政府は意図するや 2 支…
答弁: 一、現在退職する公務員の恩給額は、所謂六千三百七円ベースの俸給額を基礎として計算しておるので、この種の者については目下の処恩給額を増額することは考えていない。しかし、昭和二十三年十一月三十日以前に退職した公務員の恩給額即…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 1949年12月5日 内村 清次 答弁 1949年12月16日
参議院 第7回 第1号お答えすることは困難 ×1
質問: …を待ちのぞんでいる。 以上の如く受給者の得るべき利益は減少し且つ阻害され恩給法の諸目的は充分に達成されていない。 よつて以上の如き事情に鑑み次の諸点に対し答弁を要求する。 1 恩給支給金額の増額を政府は意図するや 2 支…
答弁: 一、現在退職する公務員の恩給額は、所謂六千三百七円ベースの俸給額を基礎として計算しておるので、この種の者については目下の処恩給額を増額することは考えていない。しかし、昭和二十三年十一月三十日以前に退職した公務員の恩給額即…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「恩給法 改正並びに恩給支払促進」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「恩給法の改正並びに恩給支払促進に関する質問主意書」に近い
提出 1949年12月5日 中平 常太郎 答弁 1949年12月16日
参議院 第7回 第2号
「恩給法の改正並びに恩給支払促進に関する質問主意書」に近い
提出 2012年2月17日 橘 慶一郎(自由民主党・無所属の会) 答弁 2012年2月28日
衆議院 第180回 第79号
「恩給法の改正並びに恩給支払促進に関する質問主意書」に近い
提出 1992年5月29日 近江巳記夫 答弁 1992年6月16日
衆議院 第123回 第11号検討してまいりたい ×1
「恩給法の改正並びに恩給支払促進に関する質問主意書」に近い
提出 1975年10月27日 喜屋武 眞榮 答弁 1975年11月4日
参議院 第76回 第13号
「恩給法の改正並びに恩給支払促進に関する質問主意書」に近い
提出 1951年11月7日 青山 正一 答弁 1951年11月16日
参議院 第12回 第4号
「恩給法の改正並びに恩給支払促進に関する質問主意書」に近い
提出 1947年7月31日 北條 秀一 外4名 答弁 1947年8月8日
参議院 第1回 第14号
「恩給法の改正並びに恩給支払促進に関する質問主意書」に近い
提出 1976年2月6日 野末 陳平 答弁 1976年2月27日
参議院 第77回 第2号お答えすることは困難 ×2
「恩給法の改正並びに恩給支払促進に関する質問主意書」に近い
提出 1954年2月5日 大和 与一 答弁 1954年2月16日
参議院 第19回 第2号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。