KurageKurage 質問主意書アシスト

「憲法第七条 憲法第六十九条」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
7件
1979年2月9日〜2024年11月11日
答弁書あり
6件
提出者 6人(多い順: 中谷 一馬、源馬 謙太郎、奥野 総一郎)
答えていない型が出た答弁
3件
検討してまいりたい 1、趣旨が明らかではない 1、仮定の質問 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

お尋ねについては、令和六年十月七日の衆議院本会議において、石破内閣総理大臣が「内閣は、憲法第六十九条の場合に典型的に表れておりますように、国政上の重大な局面等において主権者たる国民の意思を確かめる必要があるような場合には衆議院の解散権を行使することができると考えております。その法的根拠といたしましては、憲法第七条の規定であり、今般表明した衆議院の解散についても、同様に考えております。衆議院解散権の行使について、その濫用を慎むべきことは言うまでもありませんが、今回、新しい内閣が発足したことに伴い、国民の意思を確かめる必要があるとの観点から、衆議院の解散を行うとの判断をいたしました。」と述べたとおりである。
御指摘の「第一回解散においては、「第六十九条及び第七条」を根拠としてのみ解散を行うことができるとの解釈にたっていた」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法第六十九条は、同条に規定する場合には、内閣は、「衆議院が解散されない限り」、総辞職をしなければならないことを規定するにとどまり、内閣が実質的に衆議院の解散を決定する権限を有することの法的根拠は、憲法第七条の規定である。
憲法第六十九条は、同条に規定する場合には、内閣は、「衆議院が解散されない限り」、総辞職をしなければならないことを規定するにとどまり、内閣が実質的に衆議院の解散を決定する権限を有することの法的根拠は、憲法第七条の規定である。
衆議院解散権の帰属に関する質問 飯田 忠雄 答弁 1985年12月27日

2. 答えていない型が返った質問(3件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2024年11月11日 中谷 一馬(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年11月22日
衆議院 第215回 第49号検討してまいりたい ×1
質問: …ャルブログにおいて、「本来の解散・総選挙について規定しているのはあくまで憲法第六十九条の「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、または信任案を否決した時は十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない」…
答弁: …権を行使することができると考えております。その法的根拠といたしましては、憲法第七条の規定であり、今般表明した衆議院の解散についても、同様に考えております。衆議院解散権の行使について、その濫用を慎むべきことは言うまでもあり…
提出 2018年4月27日 奥野 総一郎(希望の党・無所属クラブ) 答弁 2018年5月11日
衆議院 第196回 第256号趣旨が明らかではない ×1
質問: …のみにより行われた。以降、第六十九条による解散も含め、解散詔書は「日本国憲法第七条により、衆議院を解散する」という文言が用いられている。 そこで、以下質問する。 一 第一回解散においては、「第六十九条及び第七条」を根拠と…
答弁: …まり、内閣が実質的に衆議院の解散を決定する権限を有することの法的根拠は、憲法第七条の規定である。 二から五までについて 御指摘の「実質的決定権を含む場合もある」及び「内閣の自由な解散決定権」の意味するところが必ずしも明ら…
提出 2011年5月6日 柿澤 未途(みんなの党) 答弁 2011年5月17日
衆議院 第177回 第164号仮定の質問 ×1
質問: 日本国憲法第七条の確立した法解釈として、内閣総理大臣は閣議決定に基づき衆議院を解散する権限を有するというのが通説であり、実際、そのように運用されている。 また、日本国憲法第六十九条には「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可…
答弁: 一について お尋ねの衆議院解散権は、内閣が、国政上の重大な局面等において主権者たる国民の意思を確かめる必要があるというような場合に、国民に訴えて、その判定を求めることを狙いとし、また、立法府と行政府の均衡を保つ見地から、…

3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)

提出 2024年11月11日 中谷 一馬(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年11月22日
衆議院 第215回 第49号検討してまいりたい ×1
質問: …ャルブログにおいて、「本来の解散・総選挙について規定しているのはあくまで憲法第六十九条の「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、または信任案を否決した時は十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない」…
答弁: …権を行使することができると考えております。その法的根拠といたしましては、憲法第七条の規定であり、今般表明した衆議院の解散についても、同様に考えております。衆議院解散権の行使について、その濫用を慎むべきことは言うまでもあり…
提出 2024年10月1日 中谷 一馬(立憲民主党・無所属) 答弁 —
衆議院 第214回 第10号答弁書なし(答弁に至らず)
質問: …ャルブログにおいて、「本来の解散・総選挙について規定しているのはあくまで憲法第六十九条の「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、または信任案を否決した時は十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない」…
提出 2019年6月20日 源馬 謙太郎(国民民主党・無所属クラブ) 答弁 2019年7月2日
衆議院 第198回 第268号
質問: 憲法第七条第三号は、天皇が内閣の助言と承認により「衆議院を解散する」と定め、他方、憲法第六十九条は「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をし…
答弁: 一から三までについて 衆議院の解散は、憲法第七条の規定により天皇の国事に関する行為とされているところ、実質的に衆議院の解散を決定する権限を有するのは、天皇の国事に関する行為について助言と承認を行う職務を有する内閣であり、…
提出 2018年4月27日 奥野 総一郎(希望の党・無所属クラブ) 答弁 2018年5月11日
衆議院 第196回 第256号趣旨が明らかではない ×1
質問: …のみにより行われた。以降、第六十九条による解散も含め、解散詔書は「日本国憲法第七条により、衆議院を解散する」という文言が用いられている。 そこで、以下質問する。 一 第一回解散においては、「第六十九条及び第七条」を根拠と…
答弁: …まり、内閣が実質的に衆議院の解散を決定する権限を有することの法的根拠は、憲法第七条の規定である。 二から五までについて 御指摘の「実質的決定権を含む場合もある」及び「内閣の自由な解散決定権」の意味するところが必ずしも明ら…
提出 2011年5月6日 柿澤 未途(みんなの党) 答弁 2011年5月17日
衆議院 第177回 第164号仮定の質問 ×1
質問: 日本国憲法第七条の確立した法解釈として、内閣総理大臣は閣議決定に基づき衆議院を解散する権限を有するというのが通説であり、実際、そのように運用されている。 また、日本国憲法第六十九条には「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可…
答弁: 一について お尋ねの衆議院解散権は、内閣が、国政上の重大な局面等において主権者たる国民の意思を確かめる必要があるというような場合に、国民に訴えて、その判定を求めることを狙いとし、また、立法府と行政府の均衡を保つ見地から、…
提出 1985年12月20日 飯田 忠雄 答弁 1985年12月27日
参議院 第103回 第22号
質問: …の意志決定、権限行為は、国会によりなされることを示すのではないか。 二 憲法第七条は、国家の重大事項を十項目掲げ、これについては、日本国民統合の象徴である天皇が行うものとしているが、その実体的決定については、日本国民の代…
答弁: …定においては、国会の権能が定められているとは考えていない。 二について 憲法第七条各号に掲げられている国事に関する行為について実質的に決定を行う権限を有するのは、天皇の行う国事に関する行為について助言と承認を行う職務を有…
提出 1979年2月9日 飯田忠雄 答弁 1979年2月16日
衆議院 第87回 第5号
質問: …も定説であると思われるが、政府はこれについてどういう見解をとるか。 二 憲法第七条は、天皇の国事権に関する規定であり、従つて、天皇の衆議院解散権は、国事としての権限であつて、国政としての権限すなわち衆議院の解散を実質的に…
答弁: 一から六までについて 衆議院の解散は、憲法第七条の規定により天皇の国事に関する行為とされているが、実質的に衆議院の解散を決定する権限を有するのは、天皇の国事に関する行為について助言と承認を行う職務を有する内閣である。 憲…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「憲法第七条 憲法第六十九条」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「憲法第七条第三号に関する質問主意書」ほか4件に近い
提出 2017年9月28日 山本 太郎 答弁 2017年10月6日
「衆議院解散権の帰属に関する質問」ほか2件に近い
提出 1986年2月25日 飯田 忠雄 答弁 1986年3月7日
参議院 第104回 第14号
「内閣の衆議院解散権に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 1986年5月7日 飯田 忠雄 答弁 1986年5月16日
参議院 第104回 第45号
「内閣総理大臣の衆議院解散権に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 2019年10月31日 今井 雅人(立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム) 答弁 2019年11月12日
「日本国憲法第七条による衆議院解散に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 2005年7月11日 島聡(民主党・無所属クラブ) 答弁 2005年7月19日
衆議院 第162回 第97号
「内閣の衆議院解散権に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1979年2月21日 飯田忠雄 答弁 1979年3月23日
衆議院 第87回 第7号
「内閣の衆議院解散権に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1986年4月4日 飯田 忠雄 答弁 1986年4月15日
参議院 第104回 第30号
「内閣総理大臣の衆議院解散権に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2016年1月6日 初鹿 明博(民主・維新・無所属クラブ) 答弁 2016年1月19日
衆議院 第190回 第18号
「衆議院解散権の帰属に関する質問」ほか1件に近い
提出 1986年4月8日 飯田 忠雄 答弁 1986年4月15日
参議院 第104回 第31号
「憲法第七条及び憲法第六十九条と憲法に保障された参政権の行使…」ほか1件に近い
提出 2012年12月28日 水野 賢一 答弁 2013年1月11日
参議院 第182回 第6号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。