「憲法第五十三条に基づく臨時国会召集」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
2017年9月28日〜2022年10月7日
答弁書あり
4件
提出者 4人(多い順: 櫻井 周、原口 一博、緑川 貴士)
答えていない型が出た答弁
2件
趣旨が明らかではない 1、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …議に出席しないのはなぜか。 四 八月十八日に衆議院と参議院の議長に対して憲法第五十三条に基づく臨時国会召集の要求書が提出されていた。この要求書に基づいて、臨時国会を召集していれば、国際会議と国会日程の調整はできた。せめて…
答弁: 一について 御指摘の「首脳・閣僚級による国際会議に我が国からは出席ができなかった」及び「我が国の国益を損なった可能性がある」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、令和三年十月三十日及び三十一日に開催されたG…
質問: 日本国憲法第五十三条は「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」と定めている。同条に基づき、平成二十九年六月二十二…
答弁: 一について お尋ねの「召集要求に応じないことの理由にはならない」の趣旨が明らかではないが、いずれにせよ、お尋ねについては、現在、係属中の訴訟の内容に関わる事柄であることから、お答えすることは差し控えたい。 二について お…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
質問: …議に出席しないのはなぜか。 四 八月十八日に衆議院と参議院の議長に対して憲法第五十三条に基づく臨時国会召集の要求書が提出されていた。この要求書に基づいて、臨時国会を召集していれば、国際会議と国会日程の調整はできた。せめて…
答弁: 一について 御指摘の「首脳・閣僚級による国際会議に我が国からは出席ができなかった」及び「我が国の国益を損なった可能性がある」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、令和三年十月三十日及び三十一日に開催されたG…
衆議院 第210回 第4号
質問: …したところである。 この一連の経緯について、以下、質問する。 一 日本国憲法第五十三条に基づく臨時国会召集要求書が提出されている中、国会を召集し、補正予算によって、物価高や新型コロナウイルス対応に当たるのでなく、臨時国会…
答弁: 一から四までについて 「令和四年度一般会計新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費使用」(令和四年九月二十日閣議決定)については、新型コロナウイルス感染症が再び拡大し、ウクライナ侵略の長期化等により原油価…
質問: 日本国憲法第五十三条は「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」と定めている。同条に基づき、平成二十九年六月二十二…
答弁: 一について お尋ねの「召集要求に応じないことの理由にはならない」の趣旨が明らかではないが、いずれにせよ、お尋ねについては、現在、係属中の訴訟の内容に関わる事柄であることから、お答えすることは差し控えたい。 二について お…
参議院 第194回 第27号
質問: …友学園の問題に関する疑惑がもたれているにも関わらず、その疑惑解明のための憲法第五十三条に基づく臨時国会召集要求を葬り去る「国難突破解散」が白昼堂々行われる議会制民主主義及び法の支配の破壊の事態は国難には該当しないのか。 …
答弁: 一から四までについて 御指摘の「国難突破解散」にいう「国難」については、安倍内閣総理大臣が平成二十九年九月二十五日の記者会見において「この解散は、国難突破解散であります。急速に進む少子高齢化を克服し、我が国の未来を開く。…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「憲法第五十三条に基づく臨時国会召集」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「憲法第五十三条に基づく臨時国会召集に関する質問主意書」に近い
「憲法第五十三条に基づく臨時国会召集に関する質問主意書」に近い
参議院 第202回 第31号
「憲法第五十三条に基づく臨時国会召集に関する質問主意書」に近い
参議院 第190回 第9号
「憲法第五十三条に基づく臨時国会召集に関する質問主意書」に近い
衆議院 第195回 第10号
「憲法第五十三条に基づく臨時国会召集に関する質問主意書」に近い
「憲法第五十三条に基づく臨時国会召集に関する質問主意書」に近い
「憲法第五十三条に基づく臨時国会召集に関する質問主意書」に近い
「令和四年度の予備費使用及び臨時会召集に関する質問主意書」に近い
「憲法第五十三条に基づく臨時国会召集に関する質問主意書」に近い
「令和四年度の予備費使用及び臨時会召集に関する質問主意書」に近い
衆議院 第210回 第11号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。