「憲法第十八条」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
6件
1981年2月18日〜2020年2月6日
答弁書あり
6件
提出者 6人(多い順: 階 猛、藤末 健三、加賀谷 健)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
裁判員制度は、国民の感覚を裁判の内容に反映させ、司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資するものとして創設された国民に司法権の行使に参加する権限を付与する制度であるところ、裁判員に過度の負担を負わせることのないよう、その職務従事予定期間において裁判員法第十六条各号の事由があると認められる裁判員候補者については、その申立てにより、辞退が認められる制度となっていることなどから、裁判員としての職務に従事することなどは、憲法第十八条後段が禁ずる「苦役」には当たらないものと考えている。
大日本帝国憲法第十八条は、「日本臣民タルノ要件ハ法律ノ定ムル所ニ依ル」と規定しているが、この「日本臣民タルノ要件」を規定した法律で最初に施行されたものは、明治三十二年に制定された旧国籍法である。したがって、「日本臣民タルノ要件」とは、旧国籍法で規定していた日本人の要件又は日本国籍の得喪の要件と同じ意味となると解される。
徴兵制度を違憲とする論拠の一つとして憲法第十八条を引用する従来の政府の解釈を変更することは考えていない。
憲法第十八条に規定する「奴隷的拘束」とは、自由な人格者であることと両立しない程度に身体の自由が拘束されている状態をいうものと解している。
憲法第十八条に規定する「その意に反する苦役」とは、その意に反する役務のうちその性質が苛酷なものとか苦痛を伴うもののみに限られず、広く本人の意思に反して強制される役務をいうものと解している。したがつて、たとえ通常の役務であつても、本人の意思に反して強制される以上、「その意に反する苦役」に当たることになる。
政府は、徴兵制度によつて一定の役務に強制的に従事させることが憲法第十八条に規定する「奴隷的拘束」に当たるとは、毛頭考えていない。まして、現在の自衛隊員がその職務に従事することがこれに当たらないことはいうまでもない。
政府が徴兵制度を違憲とする論拠の一つとして憲法第十八条を引用しているのは、徴兵制度によつて一定の役務に従事することが本人の意思に反して強制されるものであることに着目して、二についてにおいて述べたような意味で「その意に反する苦役」に当たると考えているからである。なお、現在の自衛隊員は、志願制により本人の自由意思に基づいて採用されるものであり、その職務に従事することが「その意に反する苦役」に当たらないことはいうまでもない。
政府の見解は、以上のとおりであり、徴兵制度を違憲とする論拠の一つとして憲法第十八条を引用する従来の政府の解釈を変更することは考えていない。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 政府は、憲法上、徴兵制度を採用できない根拠として、憲法第十八条の禁止する「その意に反する苦役」に徴兵制度が該当すると説明してきた。しかしながら、平成二十六年七月一日の閣議決定で、我が国を取り巻く安全保障環境の変化を理由に…
答弁: 一及び四について 御指摘の「徴兵制度」については、衆議院議員稲葉誠一君提出徴兵制問題に関する質問に対する答弁書(昭和五十五年八月十五日内閣衆質九二第四号)一及び二についてで、「一般に、徴兵制度とは、国民をして兵役に服する…
質問: …十八条は、「日本臣民タルノ要件ハ法律ノ定ムル所ニ依ル」と規定している。旧憲法第十八条で規定する「日本臣民タルノ要件」とは、法律上、いかなる意味か、国籍を意味するのか。旧国籍法が施行されるまで、「日本臣民タルノ要件」を規定…
答弁: 一について 大日本帝国憲法第十八条は、「日本臣民タルノ要件ハ法律ノ定ムル所ニ依ル」と規定しているが、この「日本臣民タルノ要件」を規定した法律で最初に施行されたものは、明治三十二年に制定された旧国籍法である。したがって、「…
3. 過去の質問主意書(6件・新しい順)
質問: 日本国憲法第十八条について以下質問する。 一 日本国憲法第十八条に、「犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない」とある。これに関し、平成二十七年八月四日、中谷防衛大臣は、「憲法十八条は、徴兵制に…
答弁: 一について 一般に、徴兵制度とは、国民をして兵役に服する義務を強制的に負わせる国民皆兵制度であって、軍隊を常設し、これに要する兵員を毎年徴集し、一定期間訓練して、新陳交代させ、戦時編制の要員として備えるものをいうと理解し…
質問: 政府は、憲法上、徴兵制度を採用できない根拠として、憲法第十八条の禁止する「その意に反する苦役」に徴兵制度が該当すると説明してきた。しかしながら、平成二十六年七月一日の閣議決定で、我が国を取り巻く安全保障環境の変化を理由に…
答弁: 一及び四について 御指摘の「徴兵制度」については、衆議院議員稲葉誠一君提出徴兵制問題に関する質問に対する答弁書(昭和五十五年八月十五日内閣衆質九二第四号)一及び二についてで、「一般に、徴兵制度とは、国民をして兵役に服する…
質問: …般国民に「死刑判決」の判断を下させるのは「苦役」とも言え、それを禁止した憲法第十八条に反するのではないか。 右質問する。…
答弁: …る制度となっていることなどから、裁判員としての職務に従事することなどは、憲法第十八条後段が禁ずる「苦役」には当たらないものと考えている。 なお、最高裁判所は、平成二十三年十一月十六日の大法廷判決において「裁判員の職務等は…
質問: …十八条は、「日本臣民タルノ要件ハ法律ノ定ムル所ニ依ル」と規定している。旧憲法第十八条で規定する「日本臣民タルノ要件」とは、法律上、いかなる意味か、国籍を意味するのか。旧国籍法が施行されるまで、「日本臣民タルノ要件」を規定…
答弁: 一について 大日本帝国憲法第十八条は、「日本臣民タルノ要件ハ法律ノ定ムル所ニ依ル」と規定しているが、この「日本臣民タルノ要件」を規定した法律で最初に施行されたものは、明治三十二年に制定された旧国籍法である。したがって、「…
質問: …員は、本人の職業選択の自由に基づく志願制である。 従つて、現在の自衛隊を憲法第十八条でいう「強制的苦役の禁止」と関連づけようとする論理こそ筋違いである。 しかるに政府は、竹田前統合幕僚会議議長が「憲法第十八条を徴兵制違憲…
答弁: 一について 徴兵制度を違憲とする論拠の一つとして憲法第十八条を引用する従来の政府の解釈を変更することは考えていない。 二について 政府は、憲法第九条は自衛のための必要最小限度の実力組織を保持することを禁止していないが、そ…
質問: 衆議院議長 福田 一 殿 憲法第十八条に関する質問主意書 日本国憲法第十八条に関し、政府の見解について質問する。 一 「奴隷的拘束」の意味について 我が国には奴隷なるものは未だかつて存在したことがないと考えるので、憲法に…
答弁: 一について 憲法第十八条に規定する「奴隷的拘束」とは、自由な人格者であることと両立しない程度に身体の自由が拘束されている状態をいうものと解している。 二について 憲法第十八条に規定する「その意に反する苦役」とは、その意に…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「憲法第十八条」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「徴兵制に関する質問主意書」ほか2件に近い
「徴兵制度の採用が完全には否定できないことに関する質問主意書」ほか2件に近い
「徴兵制に関する質問主意書」ほか1件に近い
「ウチナーンチュの法的地位などに関する再質問主意書」に近い
「裁判員制度に関する質問主意書」に近い
「裁判員制度に関する質問主意書」に近い
「裁判員制度に関する質問主意書」に近い
「裁判員制度に関する質問主意書」に近い
「裁判員制度に関する質問主意書」に近い
「徴兵制に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文8段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。