「憲法第7条 助言」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
5件
1986年4月1日〜1986年5月7日
答弁書あり
5件
提出者 1人(多い順: 飯田 忠雄)
答えていない型が出た答弁
0件
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(0件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)
質問: …に衆議院の解散を決定する権限を有するのは、天皇の国事に関する行為について助言と承認を行う職務を有する内閣である」と述べるにとどまり、私がお尋ねしたことに対し、適切に答えていないので、次の点について、更に質問する。 一 衆…
答弁: …、憲法第七条は、このような効果を有する衆議院の解散について、天皇が内閣の助言と承認によりこれを行う旨明文をもつて定めているのであるから、同条の規定により内閣が実質的に衆議院の解散を決定することが、憲法第十五条との関係で問…
質問: …散のように国政に関するものが含まれているが、このような行為も天皇が内閣の助言と承認によつて行うことは明文の示すところであり、」と説示する。この説示によれば、「国政に関するもの」も憲法第七条の各号に掲げられているものについ…
答弁: …規定しているのであるから、衆議院の解散は、同条の規定により、天皇が内閣の助言と承認により行うものであることは、明らかであると考える。 なお、衆議院の解散についての天皇の行為は、内閣が実質的に決定したところに従つて行われる…
質問: …うことであり、したがつて、貴答弁書は、「憲法第七条の明文によつて、内閣の助言と承認によつて天皇は国政に関する行為を行う」と解しているようにも思われる。 このような貴答弁書の憲法第七条に関する解釈は、明らかに憲法第四条に違…
答弁: …のであることは疑いのないところであるが、天皇が行う衆議院の解散は、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が実質的に決定したところに従つて形式的・名目的に行うものであるから、天皇が国政に関する権能を行使したことにはならず、したが…
質問: 衆議院解散に関する憲法第七条に関する質問主意書 昭和六十年十二月二十七日にいただいた衆議院解散権の帰属に関する質問に対する答弁書(内閣参質一〇三第二二号)は、「衆議院の解散は、憲法第七条において天皇の国事に関する行為とし…
答弁: …のであることは疑いのないところであるが、天皇が行う衆議院の解散は、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が実質的に決定したところに従つて形式的・名目的に行うものであるから、天皇が国政に関する権能を行使したことにはならないもので…
質問: 憲法第七条の助言と承認の実体に関する質問主意書 (一) 憲法第七条にいう助言と承認は、国事行為について内閣から天皇に対してなされるものであるから、その内容は、天皇が行う国事行為に限られ、国政行為にわたることは許されない。…
答弁: (一)から(四)までについて 憲法第七条は、天皇は、内閣の助言と承認により、同条各号に掲げる国事に関する行為を行う旨を定めている。同条の国事に関する行為には、例えば衆議院の解散のように国政に関するものが含まれているが、こ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・7件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「憲法第7条 助言」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「憲法第7条に掲げる「衆議院を解散すること」の法的性質に関す…」ほか4件に近い
「衆議院解散に関する憲法第7条に関する質問」ほか4件に近い
「衆議院解散に関する憲法第7条に関する質問」ほか3件に近い
「憲法第7条の助言と承認の実体に関する質問」ほか2件に近い
「憲法第7条をもって衆議院議員たる公務員を罷免することに関す…」ほか1件に近い
「憲法第7条をもって衆議院議員たる公務員を罷免することに関す…」ほか1件に近い
「衆議院解散に関する憲法第7条に関する質問」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。