「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2008年2月20日〜2024年5月27日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 宮本 徹、谷博之)
答えていない型が出た答弁
1件
趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成十七年法律第三十一号)第三条第一項に基づく本人確認は、携帯音声通信事業者において、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第百六十七号)第三条第一項各号に規定する方法及び同令第五条第一項各号に規定する本人確認書類についてそれぞれ選択して行われるものであり、御指摘の「顔写真付きの本人確認書類」のみを用いることも認められるものであると考えており、御指摘のように「要請するべき」及び「周知徹底すべき」とは考えていない。
また、御指摘の期間に施行された法律については、各法律を所管する府省等においてこれまでに調査したところによれば、附則又は附帯決議において、御指摘のような「検討条項」として、御指摘の「施行後一年を目途とした」ものを始め、その検討に係る時期に関して「施行後一年」などと定められているもののうち、その「検討条項」に定められた期間を経過して法改正がされていない法律としては、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成十七年法律第三十一号)がある。
② 特定家庭用機器再商品化法、中小企業指導法の一部を改正する法律、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律、自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律、予防接種法の一部を改正する法律、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法、ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法、知的財産基本法、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律、個人情報の保護に関する法律、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法、労働基準法の一部を改正する法律、航空法の一部を改正する法律、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律及び偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律については、検討の結果、政省令等の改正その他の法律の運用上の措置等により全部又は一部について対応することとしたためである。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 昨年六月の質問主意書において、「NTTドコモの携帯電話利用者が名義変更しようとした際に、本人確認書類として、マイナンバーカードか、運転免許証等を求められ、いずれも保持していないために名義変更できなくなったとの相談が寄せら…
答弁: …ると認識している。 三について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成十七年法律第三十一号)第三条第一項に基づく本人確…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 昨年六月の質問主意書において、「NTTドコモの携帯電話利用者が名義変更しようとした際に、本人確認書類として、マイナンバーカードか、運転免許証等を求められ、いずれも保持していないために名義変更できなくなったとの相談が寄せら…
答弁: …ると認識している。 三について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成十七年法律第三十一号)第三条第一項に基づく本人確…
質問: いわゆる「ねじれ国会」の事態を受けて、政府は国会での法律改正の審議を先送りしているのではないかという疑念があるので、以下、質問する。 一 二〇〇五年一月一日以降、二〇〇七年一二月三一日までの間に公布又は施行された法律(改…
答弁: …「検討条項」に定められた期間を経過して法改正がされていない法律としては、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成十七年法律第三十一号)がある。 二について 御指…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「マイナンバーカードを取得しない国民が不利益に取り扱われるこ…」に近い
「マイナンバーカードを取得しない国民が不利益に取り扱われるこ…」に近い
「マイナンバーカードを取得しない国民が不利益に取り扱われるこ…」に近い
「法改正を先送りしている法律に関する質問主意書」に近い
「法改正を先送りしている法律に関する質問主意書」に近い
「マイナンバーカードを取得しない国民が不利益に取り扱われるこ…」に近い
「マイナンバーカードを取得しない国民が不利益に取り扱われるこ…」に近い
「法改正を先送りしている法律に関する質問主意書」に近い
「マイナンバーカードを取得しない国民が不利益に取り扱われるこ…」に近い
「マイナンバーカードを取得しない国民が不利益に取り扱われるこ…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。