「放課後 デイサービス」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
15件
2005年5月2日〜2024年3月29日
答弁書あり
15件
提出者 11人(多い順: 石上 俊雄、石垣 のりこ、初鹿 明博)
答えていない型が出た答弁
13件
趣旨が明らかではない 8、お答えすることは困難 7、検討してまいりたい 5、承知していない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「直接処遇」は、「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和六年三月二十六日付け障障発〇三二六第四号・こ支障第八十六号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長及びこども家庭庁支援局障害児支援課長連名通知。以下「処遇改善加算通知」という。)における「利用者への直接的な支援」を指すものと理解しているが、処遇改善加算通知においては、当該支援を行う主な者として、「ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、保育士、世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、就労定着支援員、就労選択支援員、地域生活支援員、訪問支援員、夜間支援従事者、共生型障害福祉サービス等事業所及び特定基準該当障害福祉サービス等事業所に従事する介護職」を挙げている。このうち、例えば「児童指導員、保育士」等が、御指摘の「児童発達支援事業」を行うことについては、「児童発達支援ガイドライン」(平成二十九年七月二十四日付け障発〇七二四第一号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知別紙)において、例えば「清潔で安全な環境を整え、適切な援助や応答的な関わりを通して子どもの生理的欲求を満たしていく」、「食事、衣類の着脱、排泄、身の回りを清潔にすることなどについて、子どもが意欲的に生活できるよう適切に援助する」、「子どもの欲求を適切に満たしながら、応答的な触れあいや言葉がけを行う」等と示し、また、「放課後等デイサービス」を行うことについては、「放課後等デイサービスガイドライン」(平成二十七年四月一日付け障発〇四〇一第二号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知別紙)において、例えば「子どもの発達と発達支援に関する専門的知識、技術及び判断を持って、子どもの発達支援を行う」、「児童発達支援管理責任者が作成するタイムテーブルに沿って、それぞれの子どもたちの障害種別、障害特性、発達段階、生活状況や課題に細やかに配慮しながら支援を行う」等と示しているところであり、このような支援が「利用者への直接的な支援」に当たるものと考えている。
御指摘の「報酬制度」は、放課後等デイサービスの「報酬制度」を指すものと理解しているが、当該「報酬制度」は、障害児の障害の程度やそのニーズに応じた適切な支援が行われるよう、サービスの内容や特性に応じて単価を設定するとともに、その支払方式については、日々の利用実績に応じた日払方式としており、利用者が日ごとに複数のサービスを組み合わせて利用することが可能な利用者本位の仕組みとなっている。その上で、御指摘の「その日ごとの子どもの出席に左右されないよう、基礎的な運営費が支弁されるしくみ」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、放課後等デイサービスの報酬は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の五の三第二項に基づき、放課後等デイサービスに通常要する費用を支払うこととされているところ、当該費用は、三年ごとに行われる報酬改定に当たって、放課後等デイサービス事業所等の収支差等について調査した障害福祉サービス等経営実態調査の結果等を勘案し、算定してきたところであり、現行の「報酬制度」においても、放課後等デイサービス事業所が運営を行うために必要な費用が支払われる仕組みであり、先に述べた利用者本位の仕組みとする観点も踏まえ、現在の仕組みを維持すべきものであると考えている。なお、児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十二号。以下「算定に関する基準」という。)に基づき、放課後等デイサービスの利用者が急病等によりその利用を中止した場合において、利用者又はその家族等への相談援助などを行った場合に、算定に関する基準に基づく欠席時対応加算の算定が認められており、御指摘の「台風などの自然災害や感染症の流行など」の場合においても、市区町村の判断により、当該加算の算定が適切に運用されているものと考えている。
前段のお尋ねについて、御指摘の「「遊び・生活・集団(仲間)」という価値」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、御指摘の「総合的な支援」については、令和五年三月二十八日に公表された「障害児通所支援に関する検討会報告書」(以下「報告書」という。)において、「児童発達支援については、・・・本人への五領域(「健康・生活」、「運動・感覚」、「認知・行動」、「言語・コミュニケーション」、「人間関係・社会性」)を全て含めた、総合的な支援を行うこと」及び「放課後等デイサービスについては、(中略)児童発達支援の五領域と同様の視点による総合的な支援を行うことが重要」とされており、政府としては、これを踏まえて、「総合的な支援」の在り方について引き続き検討してまいりたい。
また、後段のお尋ねについて、御指摘の「人員配置基準」は、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号。以下「人員に関する基準」という。)を指すものと理解しているが、人員に関する基準において、指定放課後等デイサービス事業所に置くべき従業者及びその員数については、児童指導員又は保育士を児童十人に対して二人以上配置するほか、児童発達支援管理責任者を一人以上配置することとしているところ、これらの配置の基準を引き上げることについては検討を行っていないが、人員に関する基準に定める従業者及びその員数に加え、保育士等の職員を配置した指定放課後等デイサービス事業所に対して、算定に関する基準に基づく放課後等デイサービス給付費の所定単位数に加算を認めており、当該加算を活用して、人員体制や支援の充実を図ることを可能としている。
御指摘の「「遊び・生活・集団(仲間)」を中心とした活動・支援」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、放課後等デイサービスの報酬については、厚生労働大臣政務官の下、厚生労働省及びこども家庭庁の担当官を構成員とし、民間有識者がアドバイザーとして参画する「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」(以下「検討チーム」という。)において検討しているが、令和五年十月十八日に開催した検討チームにおいて示した「児童発達支援・放課後等デイサービスの基本報酬について、発達支援に対するきめ細かい評価とする観点から、・・・支援時間による区分を設けることを検討してはどうか」との「検討の方向性」に基づき、引き続き、同アドバイザーの意見も聴きながら、具体的な内容について検討しているところである。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、人員に関する基準第七十一条において準用する人員に関する基準第四十条の三第二項において、指定放課後等デイサービス事業者は、障害児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の障害児の見落としを防止する装置を備え、当該装置を用いて、障害児の降車の際にその所在の確認を行わなければならないこととされているところ、当該「ブザーその他の車内の障害児の見落としを防止する装置」の設置については、御指摘の「大きな音で利用者がパニックに陥りかねない安全装置」の設置に限定しておらず、「各自治体の裁量で柔軟な運用」が可能となっている。また、令和四年十二月二十日に「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置の仕様に関するガイドラインを検討するワーキンググループ」が取りまとめた「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置ガイドライン」において、「乗員であるこども等が警報音に嫌悪感を覚えないような音にすること及び特に音に敏感なこどもが警報音を聞いてパニックを起こさない音にすることに配慮することが望ましい」とされているところ、各自治体においては、これも踏まえた運用がなされているものと承知している。したがって、御指摘の「報酬を見直す」ことや「再検討」することについては、現時点において考えていない。
御指摘の「放課後等デイサービスの報酬」は、放課後等デイサービスに係る児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の五の三第二項第一号に規定する「障害児通所支援の種類ごとに指定通所支援に通常要する費用・・・につき、内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」(以下「障害児通所支援基準算定費用額」という。)を指すものと理解し、また、御指摘の「事業所の人件費率」は、放課後等デイサービス事業所の総収入に対する給与費の割合を指すものと理解しているが、障害児通所支援基準算定費用額の改定に当たっては、当該事業所の収支差や給与費割合等について調査した障害福祉サービス等経営実態調査の結果等を勘案してきたところである。
また、御指摘の「放課後等デイサービスの運営」について、当該事業所の人員配置等の経営状況は様々であるため、お尋ねの「どの程度だと考えているのか」について、一概にお答えすることは困難である。
一についてでお答えしたとおり、放課後等デイサービス事業所の人員配置等の経営状況は様々であるため、御指摘の「次回以降の報酬改定の際」に、御指摘のように「決定」することは考えていない。
御指摘の「放課後等デイサービス以外の障害福祉サービス」の「報酬」は、障害福祉サービスに係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第二十九条第三項第一号に規定する「障害福祉サービスの種類ごとに指定障害福祉サービス等に通常要する費用・・・につき、主務大臣が定める基準により算定した費用の額」(以下「障害福祉サービス基準算定費用額」という。)を指すものと理解し、また、御指摘の「事業所の人件費率」は、障害福祉サービス事業所の総収入に対する給与費の割合を指すものと理解しているが、障害福祉サービス基準算定費用額の改定に当たっては、当該事業所の収支差や給与費割合等について調査した障害福祉サービス等経営実態調査の結果等を勘案してきたところである。
御指摘の放課後等デイサービスにおける「有資格者の配置加算」については、良質な人材の確保と事業所全体におけるサービスの質の向上を図る観点から、事業所内の有資格者の割合に応じて設定しているものだけでなく、重症心身障害児等の利用者の特性に配慮した専門的なサービスの提供を評価するものがある。
御指摘の「実務経験を伴う資格取得要件が改正とともに厳しくなったこと」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第十号)において、放課後等デイサービスを行う事業所に置くべき従業者について児童指導員又は保育士に限ることとしたことを指すのであれば、この改正については、放課後等デイサービスの専門性及び質の向上を目的として行ったものであり、また、令和五年三月三十一日までの間は従前の基準による人員の配置を認める経過措置を設けることで、この改正により影響を受ける事業者に対する配慮をしているところである。
2. 答えていない型が返った質問(13件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …・介護職員等処遇改善加算の対象となるのは直接処遇する従事者とされており、放課後等デイサービス、児童発達支援の児童発達支援管理責任者は、従来通り対象外である。 しかしながら、放課後等デイサービス、児童発達支援事業の事業所は…
答弁: …適切に満たしながら、応答的な触れあいや言葉がけを行う」等と示し、また、「放課後等デイサービス」を行うことについては、「放課後等デイサービスガイドライン」(平成二十七年四月一日付け障発〇四〇一第二号厚生労働省社会・援護局障…
質問: …護報酬と同時に障害福祉サービス報酬も改定されるところ、障害のある子どもの放課後を保障するための事業を地道に長く取り組んできた方々から、いわゆる放課後等デイサービスの報酬改定等に関してご要望を受けたので、以下質問する。 一…
答弁: 一について 御指摘の「報酬制度」は、放課後等デイサービスの「報酬制度」を指すものと理解しているが、当該「報酬制度」は、障害児の障害の程度やそのニーズに応じた適切な支援が行われるよう、サービスの内容や特性に応じて単価を設定…
質問: … 障害福祉サービスの中で「高齢化等による事業者の収益増加等」とは無関係の放課後等デイサービスの報酬改定についても上記の考えに沿って行われるものと考える。 さて、現行の放課後等デイサービスの報酬は区分一(サービス提供時間が…
答弁: 一について 御指摘の「放課後等デイサービスの報酬」は、放課後等デイサービスに係る児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の五の三第二項第一号に規定する「障害児通所支援の種類ごとに指定通所支援に通常要する費用・…
質問: …こで、障害福祉サービス等報酬と経営概況調査について、以下質問する。 一 放課後等デイサービスについては、利用者の障害の特性や軽重を問わず、事業所の定員と資格種別により有資格者の配置加算が定められているが、その根拠は何か。…
答弁: 一について 御指摘の放課後等デイサービスにおける「有資格者の配置加算」については、良質な人材の確保と事業所全体におけるサービスの質の向上を図る観点から、事業所内の有資格者の割合に応じて設定しているものだけでなく、重症心身…
質問: …も、福祉タクシーを使う場合の経費を国として補助するべきではないか。 六 放課後等デイサービスにおける看護職員加配加算は常勤換算でしか認められていないが、合計で週四十時間に満たない非常勤にも適切な報酬を認めるよう、改定する…
答弁: …の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十二号)に基づく放課後等デイサービスに係る看護職員加配加算については、常勤換算で看護職員を一名以上配置している場合に算定することができることとしており、週四十時間に…
質問: 放課後等デイサービスは障害のある児童生徒が通う療育及び居場所機能を持つ施設として、令和元年度は全国でおよそ一万四千施設あり、二十二万六千人が利用した。平成二十九年四月施行の放課後等デイサービス指定基準等の改正により、不適…
答弁: 一の1について 放課後等デイサービス給付費については、児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十二号)別表第三の一及び厚生労働大臣が定める施設…
質問: …校一斉休校という措置のなか、仕事を休めない親に代わって学童保育、障害児の放課後等デイサービスなどが子どもたちの生活を何とか支えていますが、これすらも停止されれば、家族全体の生活が崩壊します。 同法の緊急事態宣言は、二年間…
答弁: 一について 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第四十五条第二項の規定に基づく特定都道府県知事(同法第三十八条第一項に規定する特定都道府県知事をいう。)による施設の使用の制限等の要請に当たって…
質問: 放課後等デイサービスにおいて新型コロナウイルスの感染者が出た等の理由により都道府県等から休業の要請を受けて休業している場合等については、利用者の居宅等において健康管理や相談支援等の出来る限りの支援の提供を行ったと市町村が…
答弁: …いて 「新型コロナウイルス感染症防止のための小学校等の臨時休業に関連した放課後等デイサービスに係るQ&Aについて」(令和二年三月三日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)において示しているとおり、放…
質問: 昨年提出した、「ワーク・ライフ・バランス実現に向けた施策に関する質問主意書」(第百九十三回国会質問第一二一号)に対する答弁書(内閣参質一九三第一二一号)が閣議決定されてから、約一年が経過している。この間のワーク・ライフ・…
答弁: …支援していくことは重要であると考えており、これまでも居宅訪問型保育事業や放課後等デイサービスの創設等を行ってきたところである。 これらの取組により、障害児等とその保護者等のニーズに応じた支援は着実に進んでいるものと考えて…
質問: 昨年提出した、「ワーク・ライフ・バランスの実現に関する質問主意書」(第百八十九回国会質問第二一七号)に対する答弁書(内閣参質一八九第二一七号)が閣議決定されてから、約一年が経過している。この間のワーク・ライフ・バランス実…
答弁: …支援していくことは重要であると考えており、これまでも居宅訪問型保育事業や放課後等デイサービスの創設等を行ってきたところである。 これらの取組により、障害児等とその保護者のニーズに応じた支援は着実に進んでいるものと考えてお…
3. 過去の質問主意書(15件・新しい順)
質問: …・介護職員等処遇改善加算の対象となるのは直接処遇する従事者とされており、放課後等デイサービス、児童発達支援の児童発達支援管理責任者は、従来通り対象外である。 しかしながら、放課後等デイサービス、児童発達支援事業の事業所は…
答弁: …適切に満たしながら、応答的な触れあいや言葉がけを行う」等と示し、また、「放課後等デイサービス」を行うことについては、「放課後等デイサービスガイドライン」(平成二十七年四月一日付け障発〇四〇一第二号厚生労働省社会・援護局障…
質問: …護報酬と同時に障害福祉サービス報酬も改定されるところ、障害のある子どもの放課後を保障するための事業を地道に長く取り組んできた方々から、いわゆる放課後等デイサービスの報酬改定等に関してご要望を受けたので、以下質問する。 一…
答弁: 一について 御指摘の「報酬制度」は、放課後等デイサービスの「報酬制度」を指すものと理解しているが、当該「報酬制度」は、障害児の障害の程度やそのニーズに応じた適切な支援が行われるよう、サービスの内容や特性に応じて単価を設定…
質問: … 障害福祉サービスの中で「高齢化等による事業者の収益増加等」とは無関係の放課後等デイサービスの報酬改定についても上記の考えに沿って行われるものと考える。 さて、現行の放課後等デイサービスの報酬は区分一(サービス提供時間が…
答弁: 一について 御指摘の「放課後等デイサービスの報酬」は、放課後等デイサービスに係る児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の五の三第二項第一号に規定する「障害児通所支援の種類ごとに指定通所支援に通常要する費用・…
質問: …こで、障害福祉サービス等報酬と経営概況調査について、以下質問する。 一 放課後等デイサービスについては、利用者の障害の特性や軽重を問わず、事業所の定員と資格種別により有資格者の配置加算が定められているが、その根拠は何か。…
答弁: 一について 御指摘の放課後等デイサービスにおける「有資格者の配置加算」については、良質な人材の確保と事業所全体におけるサービスの質の向上を図る観点から、事業所内の有資格者の割合に応じて設定しているものだけでなく、重症心身…
質問: …も、福祉タクシーを使う場合の経費を国として補助するべきではないか。 六 放課後等デイサービスにおける看護職員加配加算は常勤換算でしか認められていないが、合計で週四十時間に満たない非常勤にも適切な報酬を認めるよう、改定する…
答弁: …の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十二号)に基づく放課後等デイサービスに係る看護職員加配加算については、常勤換算で看護職員を一名以上配置している場合に算定することができることとしており、週四十時間に…
質問: 放課後等デイサービスは障害のある児童生徒が通う療育及び居場所機能を持つ施設として、令和元年度は全国でおよそ一万四千施設あり、二十二万六千人が利用した。平成二十九年四月施行の放課後等デイサービス指定基準等の改正により、不適…
答弁: 一の1について 放課後等デイサービス給付費については、児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十二号)別表第三の一及び厚生労働大臣が定める施設…
質問: …校一斉休校という措置のなか、仕事を休めない親に代わって学童保育、障害児の放課後等デイサービスなどが子どもたちの生活を何とか支えていますが、これすらも停止されれば、家族全体の生活が崩壊します。 同法の緊急事態宣言は、二年間…
答弁: 一について 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第四十五条第二項の規定に基づく特定都道府県知事(同法第三十八条第一項に規定する特定都道府県知事をいう。)による施設の使用の制限等の要請に当たって…
質問: 放課後等デイサービスにおいて新型コロナウイルスの感染者が出た等の理由により都道府県等から休業の要請を受けて休業している場合等については、利用者の居宅等において健康管理や相談支援等の出来る限りの支援の提供を行ったと市町村が…
答弁: …いて 「新型コロナウイルス感染症防止のための小学校等の臨時休業に関連した放課後等デイサービスに係るQ&Aについて」(令和二年三月三日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)において示しているとおり、放…
質問: …まで一斉休校することを安倍総理は求めました。その一方で保育所や学童保育、放課後等デイサービスについては働く親への影響が大きいこと等から開所することを求めています。 小中高について感染リスクがあるということで休校していると…
答弁: …二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業を指すものと考えるが、保育所及び放課後児童健全育成事業を行う事業所において子供に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の臨時休…
質問: 昨年提出した、「ワーク・ライフ・バランス実現に向けた施策に関する質問主意書」(第百九十三回国会質問第一二一号)に対する答弁書(内閣参質一九三第一二一号)が閣議決定されてから、約一年が経過している。この間のワーク・ライフ・…
答弁: …支援していくことは重要であると考えており、これまでも居宅訪問型保育事業や放課後等デイサービスの創設等を行ってきたところである。 これらの取組により、障害児等とその保護者等のニーズに応じた支援は着実に進んでいるものと考えて…
質問: 昨年提出した、「ワーク・ライフ・バランスの実現に関する質問主意書」(第百八十九回国会質問第二一七号)に対する答弁書(内閣参質一八九第二一七号)が閣議決定されてから、約一年が経過している。この間のワーク・ライフ・バランス実…
答弁: …支援していくことは重要であると考えており、これまでも居宅訪問型保育事業や放課後等デイサービスの創設等を行ってきたところである。 これらの取組により、障害児等とその保護者のニーズに応じた支援は着実に進んでいるものと考えてお…
質問: …の支援の強化・充実について 障害児・障害者の訪問保育(居宅訪問型保育)や放課後等デイサービスの拡充、学校や在籍校以外への通級等の送迎支援等、保護者が障害児・障害者を支え、働き続けることのできる社会支援体制や障害福祉サービ…
答弁: …支援していくことは重要であると考えており、これまでも居宅訪問型保育事業や放課後等デイサービスの創設等を行ってきたところである。 これらの取組により、障害児等とその保護者のニーズに応じた支援は着実に進んでいるものと考えてお…
質問: …れている。これは、支援費制度時代の児童デイサービスにおいて療育サービスと放課後対策的なサービスが混在していたことを問題視し、専門性のある療育サービスとしての確立を図ったものと理解している。障害者自立支援法施行後五年目に入…
答弁: 一の1について 通所による指定施設支援と児童デイサービスは、いずれも障害児の発達支援に着目した支援であり、その内容に共通する部分が多く、また、これらの支援に係る報酬については、時間単位ではなく、それぞれ一日当たりの支援に…
質問: 放課後における障害児の活動保障による成長・発達支援、保護者の就労支援、保護者のレスパイト実現の観点から、学齢期障害児(小中高校に在籍または特別支援学校の小中高等部に在籍している障害児、以下同じ。)の放課後や長期休暇中の支…
答弁: …に応じて、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二に規定する放課後児童健全育成事業や放課後子ども教室推進事業が行われているところであり、政府としては、今後ともこれらの事業の支援に努めてまいりたい。 二について…
質問: 児童福祉法に基づいて十八歳になるまで受けられることになっている児童デイサービスが、全国の市町村において小学校卒業とともに打ち切られてしまっている。その理由は、平成十五年六月六日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通…
答弁: …なお、御指摘の十三歳から十八歳までの障害児に対する支援として、養護学校の放課後等にデイサービスを実施する事業所等において当該障害児等を預かる等の事業を実施する市町村に対して国が補助を行う「障害児タイムケア事業」を平成十七…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「放課後 デイサービス」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「十八歳未満に保障されている児童デイサービスの小学校卒業時打…」ほか3件に近い
「障害福祉サービス等報酬と経営概況調査に関する質問主意書」ほか2件に近い
「ワーク・ライフ・バランス実現に向けた施策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「ワーク・ライフ・バランス実現に向けた施策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「ワーク・ライフ・バランス実現に向けた施策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「ワーク・ライフ・バランス実現に向けた施策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「障害児の放課後活動の保障に関する質問主意書」ほか1件に近い
「放課後等デイサービス等の児童発達支援管理責任者が処遇改善加…」ほか1件に近い
「障害のある子どもの放課後を保障することに関する質問主意書」ほか1件に近い
「小中高の一斉休校による保育所・学童保育・放課後等デイサービ…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。