KurageKurage 質問主意書アシスト

「放送法第一条第二号 放送」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
2015年2月18日〜2016年3月18日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 逢坂 誠二、緒方 林太郎)
答えていない型が出た答弁
1件
趣旨が明らかではない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2015年2月18日 緒方 林太郎(民主党・無所属クラブ) 答弁 2015年2月27日
衆議院 第189回 第81号趣旨が明らかではない ×1
質問: 放送法第一条第二号には「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること。」とあることを踏まえ、以下の通り質問する。 一 この規定の解釈上、放送において、現政権を批判すること、現政権…
答弁: 一及び二について 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)第一条は、法の目的を規定するものであり、その目的を達成するための具体的な規定は、法第二条以下に定められているところである。法第三条は、いわゆる放…

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 2016年3月18日 逢坂 誠二(民主・維新・無所属クラブ) 答弁 2016年3月29日
衆議院 第190回 第201号
質問: 放送法第一条第二号では、「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること」が規定されている。 他方、日本国憲法第二十一条では、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、こ…
答弁: 一及び二について 放送は、不特定多数に対し、同時に同じ情報を安価に提供することが可能であり、かつ、家庭において容易に受信が可能であるという物理的特性から大きな社会的影響力を有しているとともに、特に無線の放送は、有限希少な…
提出 2015年2月18日 緒方 林太郎(民主党・無所属クラブ) 答弁 2015年2月27日
衆議院 第189回 第81号趣旨が明らかではない ×1
質問: 放送法第一条第二号には「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること。」とあることを踏まえ、以下の通り質問する。 一 この規定の解釈上、放送において、現政権を批判すること、現政権…
答弁: 一及び二について 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)第一条は、法の目的を規定するものであり、その目的を達成するための具体的な規定は、法第二条以下に定められているところである。法第三条は、いわゆる放…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・9件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「放送法第一条第二号 放送」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「放送法第一条第二号の放送の不偏不党に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2016年3月22日 逢坂 誠二(民主・維新・無所属クラブ) 答弁 2016年4月1日
衆議院 第190回 第203号
「放送法に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2020年3月16日 浜田 聡 答弁 2020年3月27日
参議院 第201回 第76号趣旨が明らかではない ×1
「放送法第一条第二号の放送の不偏不党に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2016年2月10日 大串 博志(民主・維新・無所属クラブ) 答弁 2016年2月19日
「放送法第一条第二号の放送の不偏不党に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2016年2月26日 井坂 信彦(民主・維新・無所属クラブ) 答弁 2016年3月8日
衆議院 第190回 第155号
「放送法に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2006年12月12日 田嶋 要(民主党・無所属クラブ) 答弁 2006年12月22日
衆議院 第165回 第242号
「放送法第一条第二号の放送の不偏不党に関する質問主意書」に近い
提出 2018年5月1日 小西 洋之 答弁 2018年5月11日
「放送法に関する質問主意書」に近い
提出 2025年4月24日 矢崎 堅太郎(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年5月9日
衆議院 第217回 第166号趣旨が明らかではない ×2
「放送法第一条第二号の放送の不偏不党に関する質問主意書」に近い
提出 1972年4月20日 沖本泰幸 答弁 1972年4月28日
衆議院 第68回 第8号
「放送法に関する質問主意書」に近い
提出 2016年2月18日 逢坂 誠二(民主・維新・無所属クラブ) 答弁 2016年2月26日
衆議院 第190回 第133号お答えすることは困難 ×2

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。