「政府 拉致問題対策本部ホームページ」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
5件
2013年5月23日〜2026年7月14日
答弁書あり
5件
提出者 1人(多い順: 有田 芳生)
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …断定した高敬美・剛姉弟(以下「高姉弟」とする)に関して質問します。 一 政府は高姉弟が北朝鮮に拉致されたと警察庁が断定するにいたった理由についてどう認識していますか。その内容をお示しください。 二 政府は高姉弟が北朝鮮に…
答弁: …について 前段のお尋ねについては、平成十九年四月二十七日、北京において、政府は御指摘の「高姉弟」の拉致容疑事案に関し、北朝鮮に対して真相究明を求めた。後段のお尋ねについては、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お…
質問: …と面談し、現在、警察のホームページで公開している程度の個人情報を、わが国政府が北朝鮮に提供する状況になったとき、すぐに出せるよう準備しておくためとの理由で、家族に対し同意書(以下「同意書」とする)の提供を求めています。個…
答弁: …分尊重されるべきものと認識している。 七について 平成二十六年七月の日朝政府間協議を受け、北朝鮮側は、同月四日、朝鮮中央通信等のメディアを通じ、特別調査委員会の権限、構成、調査方法等について、日本側の理解と同趣旨の内容を…
3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)
衆議院 第221回 第34号
質問: 私が、「政府・拉致問題対策本部ホームページに関する質問主意書」と題して参議院に提出した質問主意書(内閣参質百八十三第一〇六号、以下「前質問書」とする)に対する政府答弁書(答弁書第一〇六号、以下「前答弁書」とする)のその後…
答弁: 一について 警察庁としては、お尋ねの「三十数名の者のリスト」は保有していない。 二から四までについて お尋ねについては、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えは差し控えたい。…
質問: …断定した高敬美・剛姉弟(以下「高姉弟」とする)に関して質問します。 一 政府は高姉弟が北朝鮮に拉致されたと警察庁が断定するにいたった理由についてどう認識していますか。その内容をお示しください。 二 政府は高姉弟が北朝鮮に…
答弁: …について 前段のお尋ねについては、平成十九年四月二十七日、北京において、政府は御指摘の「高姉弟」の拉致容疑事案に関し、北朝鮮に対して真相究明を求めた。後段のお尋ねについては、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お…
参議院 第190回 第74号
質問: …文書にある行方不明者は、この八百七十七人のことですか」と質問したところ、政府は答弁書(内閣参質一九〇第二〇号)三についてで、「北朝鮮は、拉致被害者及び行方不明者を含む全ての日本人に関する包括的かつ全面的な調査を行っている…
答弁: …ける「拉致の疑いが排除されない行方不明の方々」は、平成二十六年五月の日朝政府間協議において、日本側は拉致被害者及び行方不明者を含む全ての日本人に関する調査を要請し、北朝鮮側は全ての日本人に関する調査を包括的かつ全面的に実…
質問: …と面談し、現在、警察のホームページで公開している程度の個人情報を、わが国政府が北朝鮮に提供する状況になったとき、すぐに出せるよう準備しておくためとの理由で、家族に対し同意書(以下「同意書」とする)の提供を求めています。個…
答弁: …分尊重されるべきものと認識している。 七について 平成二十六年七月の日朝政府間協議を受け、北朝鮮側は、同月四日、朝鮮中央通信等のメディアを通じ、特別調査委員会の権限、構成、調査方法等について、日本側の理解と同趣旨の内容を…
参議院 第183回 第106号
質問: 拉致問題対策本部ホームページ(日本語版)に、「政府は、北朝鮮に対し、北朝鮮によって拉致された可能性を排除できない人に係る関連情報の提供を繰り返し要求しており、三十数名についての情報等を提供し、調査を求めています」(「北朝…
答弁: 一について 政府が北朝鮮によって拉致された可能性を排除できない者として北朝鮮に対し情報等を提供し調査を求めている三十数名については、全員御指摘の八百六十八名の中に含まれている。 二及び三について お尋ねについては、今後の…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「政府 拉致問題対策本部ホームページ」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「拉致被害者及び特定失踪者の個人情報保護に関する再質問主意書」ほか1件に近い
参議院 第187回 第3号
「拉致の可能性を排除できない三十数名に関する質問主意書」ほか1件に近い
「政府・拉致問題対策本部ホームページに関する質問主意書」ほか1件に近い
「拉致の可能性を排除できない三十数名に関する質問主意書」ほか1件に近い
参議院 第202回 第3号
「政府・拉致問題対策本部ホームページに関する質問主意書」ほか1件に近い
「日朝ストックホルム合意と菅内閣官房長官記者会見に関する質問…」に近い
参議院 第190回 第99号
「日朝ストックホルム合意と菅内閣官房長官記者会見に関する質問…」に近い
参議院 第190回 第91号
「拉致の可能性を排除できない三十数名に関する質問主意書」に近い
「日朝ストックホルム合意と菅内閣官房長官記者会見に関する質問…」に近い
参議院 第189回 第85号
「日朝ストックホルム合意と菅内閣官房長官記者会見に関する質問…」に近い
参議院 第189回 第98号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。