「政府 核政策」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
15件
1969年11月29日〜2017年11月2日
答弁書あり
14件
提出者 12人(多い順: 逢坂 誠二、秦 豊、木村 太郎)
答えていない型が出た答弁
7件
承知していない 5、趣旨が明らかではない 4、お答えすることは困難 2、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「現行憲法下では、純法理的な問題としてではなく、事実上、我が国は核兵器を保有できないと判断すべき」の趣旨が必ずしも明らかではないが、先の答弁書(平成二十八年四月一日内閣衆質一九〇第二〇七号。以下「先の答弁書」という。)一及び二についてで述べたとおり、我が国は、いわゆる非核三原則により、政策上の方針として一切の核兵器を保有しないという原則を堅持し、また、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)及び核兵器の不拡散に関する条約(昭和五十一年条約第六号)により、我が国は一切の核兵器を保有し得ないこととしている。なお、御指摘の参議院議員翫正敏君提出我が国における核政策に関する質問に対する答弁書(平成七年三月十四日内閣参質一三二第四号)二の1から3までについては、「核兵器使用に関する政府の国際法上の解釈」についてのお尋ねに答えたものであるのに対して、先の答弁書一及び二については、前記のとおり、我が国は一切の核兵器を保有し得ないこととしていることを明確にした上で、純法理的な問題として、憲法第九条と核兵器との関係について答えたものであり、これらの答弁書に示された見解に「整合性がない」との御指摘は当たらない。
これまで公表された米国政府の核政策に基づけば、現時点において、政府としては、核兵器を搭載する米国の艦船及び航空機の我が国への寄港・飛来・通過はないと判断している。政府としては、非核三原則を堅持する方針であり、こうした政府の考え方は、これまで様々な場で繰り返し表明されており、諸外国も十分承知していると考える。
政府としては非核三原則を堅持する方針である。また、千九百九十一年の水上艦及び攻撃型潜水艦を含む米国海軍の艦艇及び航空機から戦術核兵器を撤去する旨、千九百九十二年の同撤去を完了した旨の表明等これまでに公表された米国政府の核政策に基づけば、現時点において、政府としては、核兵器を搭載する米国の艦船の我が国への寄港はないと判断している。
2. 答えていない型が返った質問(7件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 平成二十九年十月二十八日、日本政府が国連総会第一委員会に提出した核兵器廃絶決議案「核兵器の全面的廃絶に向けた新たな決意の下での共同行動」(「本決議案」という。)が、七十七か国の共同提案国を含む百四十四か国の支持を得て採択…
答弁: …は、多数の国の理解を得ることを目指し、慎重かつ真剣に検討したものである。政府としては、かねてから明らかにしてきたとおり、核兵器の使用は、その絶大な破壊力、殺傷力のゆえに、国際法の思想的基盤にある人道主義の精神に合致しない…
質問: …傘」で、この「核の傘」が発動されるのはどのような状況下においてであるか。政府の見解を示されたい。 三 オバマ大統領の検討していた核兵器の先制不使用宣言構想について、日本政府の評価はどのようなものか。唯一の核被爆国である日…
答弁: …」、「核兵器の先制不使用宣言」及び「核兵器の先制不使用構想」に関し、米国政府はいかなる決定も行っていないと承知しており、政府としてコメントすることは差し控えたい。 四及び五について お尋ねの「日本の主権下で核兵器の使用が…
質問: …れば、「それを保有することは、必ずしも憲法の禁止するところではない」との政府の見解が示された。 他方、翫正敏氏提出の「我が国における核政策に関する質問主意書」に対する答弁書(内閣参質一三二第四号。以下「翫答弁書」という。…
答弁: …日内閣参質一三二第四号)二の1から3までについては、「核兵器使用に関する政府の国際法上の解釈」についてのお尋ねに答えたものであるのに対して、先の答弁書一及び二については、前記のとおり、我が国は一切の核兵器を保有し得ないこ…
質問: …をするものであるが、岡田大臣からは、何の意図・目的で命令をしたのか、また政府が今後何をしたいのかが明確にされていない。普天間基地移設問題等により、日米同盟関係は今、この半世紀で最悪の状態にあり、我が国の安全保障上極めて憂…
答弁: 一及び二について これまで公表された米国政府の核政策に基づけば、現時点において、政府としては、核兵器を搭載する米国の艦船及び航空機の我が国への寄港・飛来・通過はないと判断している。政府としては、非核三原則を堅持する方針で…
質問: …続いて今回、再処理と直接処分のコスト比較が八〇年代から行われていたのに、政府の手でこうした原子力情報が長らく隠されてきたことが明らかになった。いまこそ、情報隠しで不信の高まっている国民無視の原子力政策から転換して、事実を…
答弁: 一の1について お尋ねの「一層放射線レベルの高いMOXの使用済み燃料の再処理工場」とは、「原子力の研究、開発及び利用に関する長期計画」(平成十二年十一月二十四日原子力委員会決定。以下「現行の長計」という。)にいう「六ヶ所…
質問: 政府の核政策、特に第三世界との協力協定に関する質問主意書 わが国は、現在までのところ、発展途上国との間には原子力協力協定を結んでいない。しかし、あくまでも平和利用を第一義とするわが国との協力を待望する国々が多くなつている…
答弁: …シアについては、同国のウラン資源開発調査の実施に関連し、昭和五十一年同国政府が、(イ)原子力平和利用協力協定案及び(ロ)南スマトラのウラン探鉱調査に関する協力協定案を提示し、我が国の検討を要請してきた経緯があるが、我が国…
質問: …義務の効果的遂行の妨げとなるようなものでない」ことを条件とされている。米政府筋は二十一日、「今度の佐藤・ニクソン共同声明全体の文脈からいえば、事前協議はいつも否定的とはいえない」とのべている。 共同声明で佐藤首相が表明し…
答弁: …極東諸国の安全に重大な関心を持たざるを得ない。これは現行安保条約締結以来政府が有してきた基本的認識である。御指摘の共同声明の表現は、いずれもわが国の安全との関連においての極東情勢の一般的認識あるいは沖繩の本土なみ返還と日…
3. 過去の質問主意書(15件・新しい順)
質問: 平成二十九年十月二十八日、日本政府が国連総会第一委員会に提出した核兵器廃絶決議案「核兵器の全面的廃絶に向けた新たな決意の下での共同行動」(「本決議案」という。)が、七十七か国の共同提案国を含む百四十四か国の支持を得て採択…
答弁: …は、多数の国の理解を得ることを目指し、慎重かつ真剣に検討したものである。政府としては、かねてから明らかにしてきたとおり、核兵器の使用は、その絶大な破壊力、殺傷力のゆえに、国際法の思想的基盤にある人道主義の精神に合致しない…
質問: …傘」で、この「核の傘」が発動されるのはどのような状況下においてであるか。政府の見解を示されたい。 三 オバマ大統領の検討していた核兵器の先制不使用宣言構想について、日本政府の評価はどのようなものか。唯一の核被爆国である日…
答弁: …」、「核兵器の先制不使用宣言」及び「核兵器の先制不使用構想」に関し、米国政府はいかなる決定も行っていないと承知しており、政府としてコメントすることは差し控えたい。 四及び五について お尋ねの「日本の主権下で核兵器の使用が…
質問: …れば、「それを保有することは、必ずしも憲法の禁止するところではない」との政府の見解が示された。 他方、翫正敏氏提出の「我が国における核政策に関する質問主意書」に対する答弁書(内閣参質一三二第四号。以下「翫答弁書」という。…
答弁: …日内閣参質一三二第四号)二の1から3までについては、「核兵器使用に関する政府の国際法上の解釈」についてのお尋ねに答えたものであるのに対して、先の答弁書一及び二については、前記のとおり、我が国は一切の核兵器を保有し得ないこ…
質問: …をするものであるが、岡田大臣からは、何の意図・目的で命令をしたのか、また政府が今後何をしたいのかが明確にされていない。普天間基地移設問題等により、日米同盟関係は今、この半世紀で最悪の状態にあり、我が国の安全保障上極めて憂…
答弁: 一及び二について これまで公表された米国政府の核政策に基づけば、現時点において、政府としては、核兵器を搭載する米国の艦船及び航空機の我が国への寄港・飛来・通過はないと判断している。政府としては、非核三原則を堅持する方針で…
質問: 政府は、本年三月九日、日米間の密約問題に関する「有識者委員会報告書」を発表した。「報告書」の最大の問題点は、一九六〇年一月六日に日米間で合意された「討論記録」の存在を認めながら、これを核持ち込みの密約――核兵器を搭載した…
答弁: …間の共通の理解を記録するために文書自体については不公表とすることとして両政府の間で作成された合意文書であると考える。 二について 政府としては非核三原則を堅持する方針である。また、千九百九十一年の水上艦及び攻撃型潜水艦を…
質問: …を落とすことでソ連の参戦を阻止する」という意図をもっていたのは誰なのか、政府の見解を明らかにされたい。 2 「長崎への原爆投下」と「ソ連の参戦」はどのように関連するのか、政府の見解を明らかにされたい。 3 「長崎に原爆が…
答弁: 一の1から5までについて 久間前防衛大臣の個人の考え方について、政府として答弁することは差し控えたいが、久間前防衛大臣自身は、米国としては、当時の状況の中で、広島及び長崎に対する原子爆弾の投下もやむを得ないと判断したので…
質問: …続いて今回、再処理と直接処分のコスト比較が八〇年代から行われていたのに、政府の手でこうした原子力情報が長らく隠されてきたことが明らかになった。いまこそ、情報隠しで不信の高まっている国民無視の原子力政策から転換して、事実を…
答弁: 一の1について お尋ねの「一層放射線レベルの高いMOXの使用済み燃料の再処理工場」とは、「原子力の研究、開発及び利用に関する長期計画」(平成十二年十一月二十四日原子力委員会決定。以下「現行の長計」という。)にいう「六ヶ所…
質問: 政府の非核政策に関する質問主意書 インドとパキスタンの相次ぐ核実験によって、新たな核拡散と核戦争の危険性が増大している。政府はこれまで、各国の核実験に反対又は遺憾の意を表明してきたが、その立場や対応に一貫性が見られず、「…
答弁: 一及び二について 冷戦の終結にもかかわらず、現実の国際社会にはなお核戦力を含む大規模な軍事力が存在しており、また、核を始めとする大量破壊兵器等の拡散といった新たな危険が増大するなど、現下の国際情勢は不透明、不確実な要素を…
質問: …ある我が国において、核兵器の廃絶は国民の総意である。しかしながら、我が国政府は、自国の防衛について核抑止力に依存し、こうした国民の願いを逆なでし続けている。よって政府が核兵器に関する諸問題についていかなる見解を有している…
答弁: 一の1から4までについて 防衛計画の大綱にいう「核の脅威」及び「米国の核抑止力」とは特定の種類の核兵器を想定しているものではない。そもそも抑止力とは、侵略を行えば耐えがたい損害を被ることを明白に認識させることにより、侵略…
質問: …解釈について米側が果たして了解しているかどうかの肝心の点については、日本政府はついにそれを明らかにせず、曖昧な態度で今日まで終始してきたと思われるがこの点はどうか。 2 昭和四十三年三月十一日(衆議院予算委員会)十二日(…
答弁: …が国への寄港が事前協議の対象となるということは、いわゆる安保国会当時既に政府として説明しているところであり、佐藤内閣の前後を通じ政府の考え方は一貫しているという趣旨を述べたものである。 3 核装備を有する米軍艦の我が領海…
質問: 政府の核政策、特に第三世界との協力協定に関する質問主意書 わが国は、現在までのところ、発展途上国との間には原子力協力協定を結んでいない。しかし、あくまでも平和利用を第一義とするわが国との協力を待望する国々が多くなつている…
答弁: …シアについては、同国のウラン資源開発調査の実施に関連し、昭和五十一年同国政府が、(イ)原子力平和利用協力協定案及び(ロ)南スマトラのウラン探鉱調査に関する協力協定案を提示し、我が国の検討を要請してきた経緯があるが、我が国…
質問: …爆被爆者に対する「国家補償の理念」による援護法制定に関する再質問主意書 政府の答弁書(十一月七日)は法解釈と事実の認識について、納得できない。改めて左記三点について再質問する。 一 広島市、長崎市に対する原爆の投下は「国…
答弁: …弾の投下が国際法違反であるといい切ることはできないということは、従来から政府が答弁してきたとおりである。 なお、戦勝国、戦敗国を含めすべての国が国際法を遵守しなければならないことは、いうまでもない。 また、原子爆弾被爆者…
質問: 政府の核政策に関する質問主意書 一 政府は近く核燃料の再処理を民間に委ねる道を拓こうとしているがこれは広範な核政策にとつては重大な転換と画期を意味している。 しかもそのめざす所は多くの疑義と問題点を内包していると思う。 …
答弁: 一について 1 今回の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)は、原子力開発利用の円滑な推進を図るためには、原子力発電所からの使用済燃料を再処理し、計画的かつ安…
質問: …義務の効果的遂行の妨げとなるようなものでない」ことを条件とされている。米政府筋は二十一日、「今度の佐藤・ニクソン共同声明全体の文脈からいえば、事前協議はいつも否定的とはいえない」とのべている。 共同声明で佐藤首相が表明し…
答弁: …極東諸国の安全に重大な関心を持たざるを得ない。これは現行安保条約締結以来政府が有してきた基本的認識である。御指摘の共同声明の表現は、いずれもわが国の安全との関連においての極東情勢の一般的認識あるいは沖繩の本土なみ返還と日…
質問: …務の効果的遂行の妨げとなるようなものではない」ことを条件とされている。米政府筋は二十一日、「今度の佐藤・ニクソン共同声明全体の文脈からいえば、事前協議はいつも否定的とはいえない」と述べている。 共同声明で佐藤首相が表明し…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「政府 核政策」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「政府の非核政策に関する質問」ほか2件に近い
「我が国における核政策に関する質問」ほか2件に近い
「政府の非核政策に関する質問」ほか2件に近い
「いわゆる密約問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「いわゆる密約問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「いわゆる密約問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「久間章生前防衛大臣の「原爆発言」と政府の核兵器に対する見解…」ほか1件に近い
「日米共同声明と安保・沖縄問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「プルトニウム利用政策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「日米核密約」に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。