「政治資金規正法改正に向けた鳩山由紀夫内閣 見解」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2010年2月12日〜2010年3月17日
答弁書あり
3件
提出者 1人(多い順: 鈴木 宗男)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …ころ、「前回答弁書」では「お尋ねは、鳩山内閣総理大臣の民主党代表としての見解に係るものであり、政府としてお答えする立場にない。」との答弁がなされている。右答弁を起案・作成した者は誰か、その官職氏名を明らかにされたい。 二…
答弁: …総理大臣が、内閣総理大臣としてではなく政党の代表者としての立場から述べた見解については、内閣としてお答えする立場にない。質問主意書に対する答弁は、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十五条第二項の規定に基づき内閣とし…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: …ころ、「前回答弁書」では「お尋ねは、鳩山内閣総理大臣の民主党代表としての見解に係るものであり、政府としてお答えする立場にない。」との答弁がなされている。右答弁を起案・作成した者は誰か、その官職氏名を明らかにされたい。 二…
答弁: …総理大臣が、内閣総理大臣としてではなく政党の代表者としての立場から述べた見解については、内閣としてお答えする立場にない。質問主意書に対する答弁は、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十五条第二項の規定に基づき内閣とし…
衆議院 第174回 第161号
質問: 本年二月八日、鳩山由紀夫内閣総理大臣は、秘書等の会計責任者が政治資金収支報告書に虚偽の記載をした場合、議員本人の公民権を停止する等の罰則を強化するとする政治資金規正法の改正について、「政治に対する国民の信頼が揺らぐのは大…
答弁: …知している。 二について お尋ねは、鳩山内閣総理大臣の民主党代表としての見解に係るものであり、政府としてお答えする立場にない。…
衆議院 第174回 第116号
質問: …する国民の信頼を取り戻すには、右を禁止するしかないと考えるが、鳩山総理の見解如何。 二 政党助成金は、企業・団体献金を将来的になくすとの趣旨の下、一九九四年に導入されたと承知するが、現在も企業・団体献金は続けられており、…
答弁: 一から三までについて 政府としては、政治資金制度及び政党助成制度の在り方については、政党その他の政治団体の政治活動の自由と密接に関連する事柄であり、各党各会派において御議論いただきたいと考えている。…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「政治資金規正法改正に向けた鳩山由紀夫内閣 見解」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「政治資金規正法改正に向けた鳩山由紀夫内閣の見解に関する再質…」ほか2件に近い
衆議院 第174回 第561号
「政治資金規正法改正に向けた鳩山由紀夫内閣の見解に関する質問…」ほか2件に近い
参議院 第161回 第27号
「政治資金規正法改正に向けた鳩山由紀夫内閣の見解に関する第三…」ほか2件に近い
「政治資金規正法改正に向けた鳩山由紀夫内閣の見解に関する質問…」ほか1件に近い
衆議院 第170回 第44号
「政治資金規正法改正に向けた鳩山由紀夫内閣の見解に関する質問…」に近い
「政治資金規正法改正に向けた鳩山由紀夫内閣の見解に関する再質…」に近い
衆議院 第168回 第175号
「政治資金規正法改正に向けた鳩山由紀夫内閣の見解に関する質問…」に近い
「政治資金規正法改正に向けた鳩山由紀夫内閣の見解に関する第三…」に近い
参議院 第173回 第103号
「政治資金規正法改正に向けた鳩山由紀夫内閣の見解に関する再質…」に近い
「政治資金規正法改正に向けた鳩山由紀夫内閣の見解に関する再質…」に近い
衆議院 第96回 第18号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。