「政治資金 透明性」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2024年6月6日〜2025年6月17日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 浜田 聡)
答えていない型が出た答弁
2件
趣旨が明らかではない 2、お答えすることは困難 1、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、お尋ねの「政治資金の透明性を確保し選挙の公正性を守るため」の「法制度や監査体制の強化策」については、政党その他の政治団体の政治活動の自由と密接に関連する事柄であり、各党各会派において御議論いただくべき問題と考えている。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …とを示唆した(以下「当該発信」という。)。 総務省が公表した立憲民主党の政治資金収支報告書によれば、令和二年から令和五年の間に「コーポレーション」に対して動画制作費等として合計約九千二百五十六万円が支払われた(以下「当該…
答弁: …する立場にない。なお、御指摘の「立憲民主党」の令和四年分及び令和五年分の政治資金収支報告書においては、「(株)コーポレーション」に対して合計八千五百四万四千二百五十円の支出の記載があり、令和三年分の政治資金収支報告書にお…
質問: 国会議員関係政治団体は政治資金規正法第十九条の十三に定める登録政治資金監査人による政治資金監査の対象となっている。国会議員関係政治団体の収入が政党交付金に限定されている場合は政党助成法第十九条第二項により公認会計士又は監…
答弁: …お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「個人や法人からの寄付や政治資金パーティーでの収入」の有無にかかわらず、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。)第十九条の十三第一項の規定により、…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: …とを示唆した(以下「当該発信」という。)。 総務省が公表した立憲民主党の政治資金収支報告書によれば、令和二年から令和五年の間に「コーポレーション」に対して動画制作費等として合計約九千二百五十六万円が支払われた(以下「当該…
答弁: …する立場にない。なお、御指摘の「立憲民主党」の令和四年分及び令和五年分の政治資金収支報告書においては、「(株)コーポレーション」に対して合計八千五百四万四千二百五十円の支出の記載があり、令和三年分の政治資金収支報告書にお…
質問: 国会議員関係政治団体は政治資金規正法第十九条の十三に定める登録政治資金監査人による政治資金監査の対象となっている。国会議員関係政治団体の収入が政党交付金に限定されている場合は政党助成法第十九条第二項により公認会計士又は監…
答弁: …お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「個人や法人からの寄付や政治資金パーティーでの収入」の有無にかかわらず、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。)第十九条の十三第一項の規定により、…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「政治資金 透明性」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「政治資金監査対象を拡大し政治資金規正法の実効性を高めること…」に近い
「政治資金監査対象を拡大し政治資金規正法の実効性を高めること…」に近い
「政治資金監査対象を拡大し政治資金規正法の実効性を高めること…」に近い
「政治資金監査対象を拡大し政治資金規正法の実効性を高めること…」に近い
「政治資金監査対象を拡大し政治資金規正法の実効性を高めること…」に近い
「政治資金監査対象を拡大し政治資金規正法の実効性を高めること…」に近い
「政治資金監査対象を拡大し政治資金規正法の実効性を高めること…」に近い
「政治資金監査対象を拡大し政治資金規正法の実効性を高めること…」に近い
「政治資金の透明性及び選挙の公平性の確保に関する質問主意書」に近い
「政治資金の透明性及び選挙の公平性の確保に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。