「教職員適格審査」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
1947年11月15日〜1948年1月31日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 北條 秀一、池田 恒雄)
答えていない型が出た答弁
0件
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
(一)、一、中央教職員適格審査委員会は文部大臣の設置にかかり、審査委員は教員代表六名、各界代表五名、教育職員代表四名、学識経験者五名及び文部次官で組織されている。
二、中央教職員適格審査委員会の審査方法は、昭和二十二年文部省訓令第四号「教職員の適格審査をする委員会に関する規程」に基いてつぎのように行つている。
中央教職員適格審査委員会幹事四名中の一員として主事が委員会に列席するのは審査資料を提出する事にあり、委員から資料関係につき質問があれば応答もする。
なお、中央教職員適格審査委員会が一応審議した結果、原審査委員会の判定が、審査規準に該当しない単なる経歴のみで判定したとか、又は資料不足、証拠不十分な審査判定とか、或は適用条文の誤りがあるとか、又適格審査の問題でなく、行政処分の問題と思われる場合は、原審差戻しを命じている。この場合原審の委員会は差戻された事案について慎重に十分な資料又は証拠或いはあたらしい事実の蒐集発見につとめた上で、再び審査する事になつている。現在、原審差戻しを命ぜられた件数は相当数にのぼつている。
(2) 日本国民高等学校は終戦後名称変更を行つていないがその役員は更迭し教職員も教職員適格審査を得たものがこれに当つており教育内容においても教育基本法による新しい教育理念によつたものと思うがなおこの点については各種学校の監督庁である知事に調査して指導するよう指示したい。
2. 答えていない型が返った質問(0件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 教職員適格審査によつて不適格と査定された者が異議を申立てた場合に、中央審査委員会は、その異議に基づいて再審査を行つているが、その審査方法は合理的でないと思われるので、次の点について政府の見解を知りたい。 一、異議申立ての…
答弁: (一)、一、中央教職員適格審査委員会は文部大臣の設置にかかり、審査委員は教員代表六名、各界代表五名、教育職員代表四名、学識経験者五名及び文部次官で組織されている。 二、中央教職員適格審査委員会の審査方法は、昭和二十二年文…
質問: 満洲開拓移住民に関する質問主意書(一〇、一四、内閣参甲九七号参照) 第一 (1) 農事振興会は閉鎖機関に指定されているというが、満洲移住協会も同様閉鎖機関として措置すべきものではないか。 (2) 国民高等学校は内原訓練所…
答弁: …日本国民高等学校は終戦後名称変更を行つていないがその役員は更迭し教職員も教職員適格審査を得たものがこれに当つており教育内容においても教育基本法による新しい教育理念によつたものと思うがなおこの点については各種学校の監督庁で…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「教職員適格審査」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「満洲開拓移住民に関する質問主意書」に近い
「満洲開拓移住民に関する質問主意書」に近い
「教職員適格審査についての質問主意書」に近い
「満洲開拓移住民に関する質問主意書」に近い
「満洲開拓移住民に関する質問主意書」に近い
「教職員適格審査についての質問主意書」に近い
「教職員適格審査についての質問主意書」に近い
「教職員適格審査についての質問主意書」に近い
「満洲開拓移住民に関する質問主意書」に近い
「満洲開拓移住民に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。