「教育格差 是正」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
6件
1979年5月8日〜2025年12月11日
答弁書あり
6件
提出者 6人(多い順: 中谷 一馬、八幡 愛、藤末 健三)
答えていない型が出た答弁
5件
趣旨が明らかではない 3、お答えすることは困難 3、検討してまいりたい 2、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねについては、例えば、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和五年六月九日閣議決定)において、「経済的事情等に基づくデジタルデバイドの是正」として、「生活困窮者の支援の強化に向けて、過去に携帯電話料金の滞納があった者についてもサービスの対象とする等の一定の配慮を行っている通信事業者のリストを作成し、自治体等に情報提供を行っており、引き続き周知を進める。また、経済的格差等によってこどもたちの教育格差、学力格差が生じることのないよう、全国の学校におけるICT環境の整備とそれを活用するためのICT支援人材の学校への配置促進、低所得世帯向けの通信環境の整備を図るほか、公民館等の活用を促す」こととしていること等も踏まえ、現在、例えば、児童及び生徒が使用する情報端末の整備に対する支援等の取組を進めているところである。
お尋ねの「地方自治体間の教育格差の是正」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)により算定される都道府県ごとの校長及び教諭等の定数とこれらの実数との比率の都道府県間における差は、義務教育費国庫負担金における国庫負担割合が二分の一から三分の一に引き下げられた前後を通じてほぼ同程度であるなど、政府としては、当該国庫負担割合が引き下げられたことにより、公立の義務教育諸学校における教職員の配置に関する都道府県間の格差が拡大しているとは認識しておらず、現時点において、当該国庫負担割合について見直しを行うことは考えていない。
2. 答えていない型が返った質問(5件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …援施策や文部科学省による高等教育修学支援制度の新設など、経済的理由による教育格差の是正措置が進められている。政府は、これらの施策は生活保護の運用上、大学進学が原則として認められていないことと整合的であると考えるか。 七 …
答弁: 一及び二について 御指摘の「高等学校卒業後の大学進学が原則として認められていない運用」及び「通達または通知を根拠とするもの」の意味するところが必ずしも明らかではないが、生活保護受給世帯の子どもが大学、専修学校及び各種学校…
質問: …員の多忙化等により、学校現場の教育環境が悪化しているほか、地方自治体間の教育格差も拡大している。また、我が国では、子どもの六人に一人が貧困状態に置かれており、家庭の経済状況による子どもの教育格差も拡大している。 以上の状…
答弁: 一について お尋ねの「地方自治体間の教育格差の是正」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)により算定される都道府県ご…
質問: …かろう悪かろうで教育の質を低下させかねない。平成二十六年通知によりさらに教育格差を固定することにつながる恐れがあるが、財政力が弱い自治体にこそ、JETプログラムによるALTが雇用できるように財政措置をするべきではないか。…
答弁: 一の(一)及び二の(一)について 文部科学省としては、請負契約による外国語指導助手の活用の適否については、各都道府県教育委員会等において、その活用の実態を確認し、疑義がある場合は、都道府県労働局に相談するなどして判断すべ…
質問: …が一三.一%となっている。 現下、高卒求人数が縮小していることを踏まえ、教育格差是正と雇用環境をどのように改善しようと考えているのか、鳩山内閣の具体的な考えは如何。 右質問する。…
答弁: 一について 御指摘のあしなが育英会の活動については詳細を承知しておらず、お尋ねについてお答えすることは困難である。 二について 御指摘のあしなが育英会による調査については詳細を承知していないが、「平成十八年国民生活基礎調…
質問: …ら、既に満七年有余の年月が経過し、その間二十七年間にわたる行政分離による教育格差も次第に是正されてきた。しかし今日、依然として本土との教育諸条件の格差はなお大きいといわざるをえない。これはとりもなおさず沖繩のおかれてきた…
答弁: 一について 沖繩県においては、不良鉄筋校舎の改築を計画的に進めており、政府としては、それに対応した助成を行うことによりその促進を図つている。 また、解体撤去費についても、沖繩県の特殊事情にかんがみ、昭和五十四年度から国庫…
3. 過去の質問主意書(6件・新しい順)
質問: …ステムの整備、情報通信技術の利用のための能力又は利用の機会における格差の是正その他の情報通信技術を利用する方法により手続等を行うために必要となる事項を定める」と書かれております。書かれているんですけれども、デジタルデバイ…
答弁: …行っており、引き続き周知を進める。また、経済的格差等によってこどもたちの教育格差、学力格差が生じることのないよう、全国の学校におけるICT環境の整備とそれを活用するためのICT支援人材の学校への配置促進、低所得世帯向けの…
質問: …援施策や文部科学省による高等教育修学支援制度の新設など、経済的理由による教育格差の是正措置が進められている。政府は、これらの施策は生活保護の運用上、大学進学が原則として認められていないことと整合的であると考えるか。 七 …
答弁: 一及び二について 御指摘の「高等学校卒業後の大学進学が原則として認められていない運用」及び「通達または通知を根拠とするもの」の意味するところが必ずしも明らかではないが、生活保護受給世帯の子どもが大学、専修学校及び各種学校…
質問: …員の多忙化等により、学校現場の教育環境が悪化しているほか、地方自治体間の教育格差も拡大している。また、我が国では、子どもの六人に一人が貧困状態に置かれており、家庭の経済状況による子どもの教育格差も拡大している。 以上の状…
答弁: 一について お尋ねの「地方自治体間の教育格差の是正」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)により算定される都道府県ご…
質問: …かろう悪かろうで教育の質を低下させかねない。平成二十六年通知によりさらに教育格差を固定することにつながる恐れがあるが、財政力が弱い自治体にこそ、JETプログラムによるALTが雇用できるように財政措置をするべきではないか。…
答弁: 一の(一)及び二の(一)について 文部科学省としては、請負契約による外国語指導助手の活用の適否については、各都道府県教育委員会等において、その活用の実態を確認し、疑義がある場合は、都道府県労働局に相談するなどして判断すべ…
質問: …が一三.一%となっている。 現下、高卒求人数が縮小していることを踏まえ、教育格差是正と雇用環境をどのように改善しようと考えているのか、鳩山内閣の具体的な考えは如何。 右質問する。…
答弁: 一について 御指摘のあしなが育英会の活動については詳細を承知しておらず、お尋ねについてお答えすることは困難である。 二について 御指摘のあしなが育英会による調査については詳細を承知していないが、「平成十八年国民生活基礎調…
質問: …ら、既に満七年有余の年月が経過し、その間二十七年間にわたる行政分離による教育格差も次第に是正されてきた。しかし今日、依然として本土との教育諸条件の格差はなお大きいといわざるをえない。これはとりもなおさず沖繩のおかれてきた…
答弁: 一について 沖繩県においては、不良鉄筋校舎の改築を計画的に進めており、政府としては、それに対応した助成を行うことによりその促進を図つている。 また、解体撤去費についても、沖繩県の特殊事情にかんがみ、昭和五十四年度から国庫…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「教育格差 是正」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「生活保護世帯における大学進学制限に関する質問主意書」ほか1件に近い
「大学等における英語授業の外部化に関する再質問主意書」に近い
「大学等における英語授業の外部化に関する再質問主意書」に近い
「生活保護世帯における大学進学制限に関する質問主意書」に近い
「生活保護世帯における大学進学制限に関する質問主意書」に近い
「沖縄県の教育の諸問題に関する質問」に近い
「大学等における英語授業の外部化に関する再質問主意書」に近い
「生活保護世帯における大学進学制限に関する質問主意書」に近い
「沖縄県の教育の諸問題に関する質問」に近い
「沖縄県の教育の諸問題に関する質問」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。